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国民健康保険料の産前産後期間減免制度

北海道

基本情報

給付額産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
申請期間出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も届出可能(遡及適用あり)。
対象地域日本全国
対象者千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
申請方法千歳市役所の国民健康保険担当窓口に届出書を提出。出産後も届出が必要な場合あり。マイナンバーカードを活用したオンライン届出ができる場合もあります。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年1月から全国の国民健康保険加入者を対象に導入された産前産後の保険料減免制度です。出産予定日・出産日を基準に、前後2か月ずつ計4か月分相当の国民健康保険料(所得割・均等割)が減免されます。
千歳市国民健康保険に加入している方が出産する場合、市役所に届け出ることで自動的に保険料が軽減されます。死産・流産・人工妊娠中絶(妊娠85日以上)も対象です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 千歳市国民健康保険の被保険者であること
  • 妊娠85日(4か月)以上の出産をした方、または出産予定の方
  • 死産・流産・人工妊娠中絶(妊娠85日以上)も対象に含まれます
  • 社会保険(健康保険組合・共済組合等)加入者は対象外(各保険者の制度を確認)

申請条件

千歳市国民健康保険の被保険者であること。妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)であること。
出産予定日の6か月前から届出可能。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 出産予定日の6か月前から千歳市役所国民健康保険窓口で届出可能
  • 届出書に出産予定日(または出産日)を記載して提出
  • 出産後に改めて届出が必要な場合は出産を証明する書類(母子健康手帳等)を持参
  • 審査後、該当期間の保険料が減免され、納付済みの場合は還付されます

必要書類

届出書、母子健康手帳(出産後の場合)または出産予定を証明できる書類、マイナンバーカードまたは本人確認書類

よくある質問

産前産後の保険料減免はいつから申請できますか?

出産予定日の6か月前から届出が可能です。出産後でも遡及して適用されますので、まだ届け出ていない方は市役所窓口にご相談ください。

死産や流産の場合も対象になりますか?

妊娠85日(4か月)以上の死産・流産・人工妊娠中絶も対象となります。

何か月分の保険料が減免されますか?

出産予定月(出産月)の前2か月・後2か月の合計4か月分相当の保険料(所得割・均等割)が減免されます。多胎妊娠の場合は前3か月となります。

会社員の夫の扶養に入っている場合は対象ですか?

社会保険(健康保険組合・共済等)の扶養に入っている方は国民健康保険の被保険者ではないため、この制度の対象外です。加入している保険者にご確認ください。

すでに保険料を納付済みの場合はどうなりますか?

減免対象期間分の保険料をすでに納付している場合は、届出後に還付(返金)されます。

お問い合わせ

千歳市役所 国民健康保険担当窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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