子育て応援事業所促進奨励金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、育児休業制度の普及と子育てしやすい職場環境の整備を目的に、帯広市が市内事業所の事業主に交付する奨励金です。育児休業を取得した従業員1人につき15万円が事業所に支給されます。
1年度内に1事業所あたり最大5人分(うち女性は3人まで)が対象で、予算の範囲内での交付となります。奨励金は従業員個人ではなく事業所(事業主)に交付される点が特徴です。
国の助成制度「両立支援等助成金」との併用も可能です。育児休業を積極的に推進したい事業所は、従業員が育休取得後に計画書を提出することで申請できます。
対象者・申請資格
育児休業取得者の要件(全て満たすこと)
- 子の出生後、連続10日以上(勤務を要しない日を除く)育児休業を取得したこと(母親は産後休暇期間を除く)
- 育児休業終了後に職場復帰し、1か月以上継続して雇用されていること
- 雇用保険の被保険者であること
- 育休取得前後において市内事業所に勤務する者、または市内事業所に雇用されている帯広市民であること
- 暴力団員でないこと
事業所の要件(全て満たすこと)
- 帯広市の「子育て応援事業所」であること
- 市内の雇用保険適用事業所であること
- 労働関係帳簿を整理しており、市税の滞納がないこと
申請条件
対象者(育児休業取得者)の要件
- 子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上育児休業を取得したこと(母親は産後休暇期間を除く)
- 育児休業期間終了後に職場復帰し、以降1か月以上継続して雇用されていること
- 雇用保険の被保険者であること
- 育児休業取得前後において市内事業所に勤務する者、または市内事業所に雇用されている帯広市民であること
- 帯広市暴力団排除条例の暴力団員でないこと
事業所の要件
- 子育て応援事業所であること
- 市内の事業所で雇用保険適用事業所であること
- 労働関係帳簿を整理しており、市税の滞納がないこと
申請方法・手順
申請の流れ
1. 従業員(対象者)が育児休業を連続10日以上経過した翌日から、育児休業取得計画書を帯広市へ提出 2. 提出期限:提出可能日から3か月以内、または職場復帰後1か月を経過する前のいずれか早い日まで 3. 育児休業終了・職場復帰後、育児休業取得結果報告書を提出 4. 奨励金交付申請書・税情報確認承諾書・請求書を提出 5. 審査完了後、奨励金が事業所に交付される
申請窓口
- 帯広市経済部商業労働課労働消費係(労政)TEL:0155-65-4168
- 様式は帯広市ホームページからダウンロード可能
必要書類
- 育児休業取得計画書
- 帯広市子育て応援事業所促進奨励金交付申請書
- 育児休業取得結果報告書
- 税情報確認承諾書
- 請求書
よくある質問
奨励金は誰に支払われますか?
奨励金は従業員個人ではなく、対象事業所(事業主)に対して交付されます。同一法人に複数の対象事業所がある場合は当該法人に交付されます。
1年度に何人分まで申請できますか?
1年度内に1事業所あたり最大5人分(うち女性は3人まで)が対象となります。予算の範囲内での交付となります。
育児休業は何日以上取得する必要がありますか?
子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上の育児休業取得が必要です。母親の場合は労働基準法に定める産後休暇期間を除いた日数で計算します。
国の両立支援等助成金と併用できますか?
はい、厚生労働省の助成事業「両立支援等助成金」と併用することができます。
子育て応援事業所でなければ申請できませんか?
はい、事業所が「子育て応援事業所」であることが申請の要件です。子育て応援事業所の登録についての詳細は商業労働課へお問い合わせください。
お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課労働消費係(労政) 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4168 FAX:0155-23-0172
北海道の事業者向け関連給付金
商業等活性化事業補助金
(1)補助対象経費の1/2以内・上限120万円、(2)補助対象経費の2/3以内・上限20万円、(3)補助対象経費の1/2以内・上限50万円
(1)商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合および振興会等。(2)商店街振興組合等、市内全域の事業者による団体または市内で事業を営む個人・法人。(3)市内で事業を営む10者以上の事業者で構成された任意の団体等(中心商店街に属しない者が半数を占めること)。
小樽市創業支援補助金
事務所等家賃補助:上限5万円(6か月)、内外装工事費補助:基本上限50万円(最大100万円)
小樽市内に事務所等を設置し新たに創業する方、または創業後1年以内の方(代表者が市内在住の個人・法人)
産業創造支援事業補助金
【創業】上限50万円(下限15万円)、補助率1/2以内。【事業拡大】上限30万円(下限10万円)、補助率1/2以内。【事業承継】上限50万円(下限10万円)、補助率1/2以内
滝川市内において創業・事業拡大・事業承継に取り組む中小企業者。滝川商工会議所または江部乙商工会の会員またはその年度中に会員となる者。
砂川市開業医誘致等助成制度
最大1億5,000万円(土地・建物取得費50%最大5,000万円、医療機器等取得費50%最大3,000万円、固定資産税等100%最大1,000万円、賃借料50%最大4,500万円、在宅医療支援100%最大3,000万円、人材確保支援100%最大500万円、経営安定化支援100%最大1,500万円)
砂川市内において積極的に医療活動を行い、地域医療の充実に寄与する方で、助成金の交付後10年以上開業が見込まれ、市長が認める診療科の診療を行い、納付すべき税金に滞納がない開業医(市内で診療所等を新たに経営しようとする、または現に経営している医師または医療法人)
札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金(育児休業等取得助成金)
①育児休業代替要員雇用助成金:最大70万円(代替要員賃金の1/2、月上限7万円)②男性の育児休業取得助成金:5日以上10万円・10日以上20万円・1か月以上30万円 ③子の看護等休暇有給制度創設助成金:10万円
次の要件を全て満たす企業:①ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けていること ②札幌市内に本社があること(または対象従業員が市内事業所勤務の場合) ③常時雇用従業員が企業全体で300人以下であること ④就業規則に育児休業の定めがあること ⑤雇用保険の適用事業主であること ⑥市税の未納がないこと
人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)
就労者:奨励金10万円(離職期間1年以上の場合は奨励加算金10万円追加)、事業者:支援金10万円
離職期間が1ヶ月以上の求職者(18歳以上・非新卒者)および道内事業者
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