子ども医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北見市に住む0歳から高校生世代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを対象とした医療費助成制度です。病院や診療所で健康保険が適用される診療を受けた際、自己負担となる医療費の一部を市が助成します。
所得制限が設けられており、子どもの生計を維持する保護者の年収が一定額(扶養親族の人数に応じて622万円〜812万円)未満であることが条件です。子育て家庭の医療費負担を軽くし、必要なときに安心して医療を受けられる環境を整えることを目的としています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 北見市に住民登録がある0歳〜18歳到達後の最初の3月31日までの子ども
- いずれかの健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 児童福祉施設に入所していない、または里親に委託されていないこと
- 子どもの生計を維持する方の所得が所得制限限度額未満であること
所得制限限度額(年収目安)
- 扶養親族0人:622万円未満
- 扶養親族1人:660万円未満
- 扶養親族2人:698万円未満
- 扶養親族3人:736万円未満
- 扶養親族4人:774万円未満
- 扶養親族5人:812万円未満
- 5人超:1人につき38万円加算
申請条件
以下の全ての条件を満たす必要があります。1. 北見市に住民登録があること。
2. いずれかの健康保険に加入していること。3. 生活保護を受けていないこと。
4. 児童福祉施設に入所または里親に委託されていないこと。5. 子どもの生計を維持する方の所得が所得制限限度額未満であること(扶養親族0人:622万円、1人:660万円、2人:698万円、3人:736万円、4人:774万円、5人:812万円、5人超は1人につき38万円加算)。
申請方法・手順
申請・手続きの流れ
- 北見市子ども支援課(電話:0157-25-1137)へお問い合わせください
- 必要書類等の詳細は窓口または電話でご確認ください
- 医療機関で診療を受ける際に助成を受けるための手続きについて案内を受けてください
窓口情報
- 担当:北見市子ども支援課
- 電話:0157-25-1137
よくある質問
対象年齢はいつまでですか?
0歳から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までが対象です。高校3年生の年度末まで助成を受けることができます。
所得制限はありますか?
あります。子どもの生計を維持する方の所得が所得制限限度額未満であることが条件です。限度額は扶養親族の人数によって異なり、0人で622万円、1人で660万円、以降1人ごとに38万円加算されます。
健康保険に加入していない場合は対象外ですか?
はい、いずれかの健康保険(国民健康保険・社会保険など)に加入していることが条件です。未加入の場合は助成を受けられません。
北見市外の病院でかかった場合も助成されますか?
保険診療が適用される診療であれば、市外の医療機関でも助成の対象となる場合があります。詳細は北見市子ども支援課(0157-25-1137)にお問い合わせください。
申請はどこで行えばよいですか?
北見市子ども支援課(電話:0157-25-1137)が窓口です。必要書類や手続きの詳細についてお問い合わせください。
お問い合わせ
北見市子ども支援課 電話:0157-25-1137
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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