ひとり親家庭等医療費助成制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、滝川市のひとり親家庭の母または父と子どもを対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。0~15歳の子どもは窓口での自己負担が完全に無料となります。
課税世帯でも医療費の1割負担に抑えられ、月額上限も設けられています。事前に受給者証の交付申請が必要で、受給者証は毎年7月に自動更新されます。
所得制限があるため、詳細は市役所窓口にお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 母または父:18歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の方
- 18~20歳未満の子を学生または無職等のため扶養しているひとり親家庭の方
- 子:ひとり親に扶養または監護されている18歳未満の子
- 両親の死亡・行方不明等により両親以外の方に扶養される18歳未満の子
窓口負担の内容
- 0~15歳:自己負担なし
- 非課税世帯(0~15歳以外):初診時一部負担金あり
- 課税世帯(0~15歳以外):医療費の1割負担(月額上限あり)
所得制限
前年の所得が一定額以上の場合は非該当。詳細は窓口にお問い合わせを。
申請条件
所得制限あり(前年所得が一定額以上の場合は非該当)。事前に受給者証の交付申請手続きが必要。
申請方法・手順
申請手順
- 市役所1階6番窓口で受給者証の交付申請を行う
- 受給者証を受け取る(有効期限は毎年7月31日)
- 受診時にマイナンバーカードまたは資格確認書と受給者証を医療機関窓口で提示
払戻請求が必要な場合
- 北海道外や道内の一部医療機関では受給者証が使用できない場合があります
- その際は市役所1階6番窓口で払戻請求を行う
- 月末までの請求分を翌月25日頃に口座振込
変更時の届出が必要な場合
- ひとり親でなくなったとき、市外転出、住所・健康保険情報の変更など
必要書類
申請時:健康保険情報のわかるもの。払戻請求時:健康保険情報のわかるもの、ひとり親家庭等医療費受給者証、領収書(領収印のあるもの)、口座情報のわかるもの(通帳等)
よくある質問
受給者証はいつ交付されますか?
申請後に交付されます。有効期限は毎年7月31日で、毎年7月下旬に自動更新の新しい証が郵送されます。
北海道外の医療機関を受診した場合はどうなりますか?
北海道外の医療機関では受給者証が使用できないため、一度自己負担した後、市役所1階6番窓口で払戻請求を行ってください。
所得制限はありますか?
あります。生計を維持されている方の前年所得が一定額以上の場合は対象外となります。詳しくは市役所窓口にお問い合わせください。
学校でのケガに受給者証は使えますか?
日本スポーツ振興センターから医療費が助成される場合は対象外です。受給者証は使用しないようにしてください。
お問い合わせ
滝川市役所1階6番窓口
北海道の医療・健康関連給付金
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
子ども医療費助成
保険診療に係る医療費の一部を助成
北見市に住民登録がある0歳から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。健康保険加入者で、生活保護を受けておらず、児童福祉施設に入所または里親委託されていない方。子どもの生計を維持する方の所得が所得制限限度額未満であること。
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