釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

北海道

基本情報

給付額補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
申請期間公式サイト参照
対象地域北海道
対象者釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
申請方法釧路市障がい福祉課へ事前申請が必要です。購入前に必ず申請してください。

この給付金のまとめ

この給付金は、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴を抱える18歳未満の釧路市在住の児童を対象に、補聴器の購入費または修理費の一部を助成する制度です。聴力レベルが30デシベル以上でも手帳が交付されないケースでは、補聴器の費用負担が家庭にとって大きな課題となります。
この事業は、そうした子どもたちの言語習得や教育上の健全な発達を支援するために釧路市が独自に設けています。詳細な助成額や必要書類については、釧路市障がい福祉課(0154-31-4537)へ直接お問い合わせください。

対象者・申請資格

対象者の条件

身体障害者手帳が交付される重度難聴(通常70デシベル以上)とは異なり、日常生活や学校生活において支障が生じやすい中間的な難聴レベルの子どもが対象です。

  • 釧路市に住所を有する児童であること
  • 年齢が18歳未満であること
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること
  • 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴であること

申請条件

釧路市に住所を有すること。18歳未満の児童であること。
両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴であること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

購入後の申請では助成を受けられない場合があるため、必ず事前に手続きを進めることが重要です。詳細は釧路市障がい福祉課(0154-31-4537)へお問い合わせください。

  • 補聴器を購入する前に、釧路市障がい福祉課へ事前相談・申請を行ってください
  • 申請後、市が審査を行い、助成の可否および助成額が決定されます
  • 決定通知を受け取ってから補聴器を購入・修理してください
  • 領収書等の書類を添えて実績報告を行い、助成金が支払われます

よくある質問

身体障害者手帳を持っていなくても申請できますか?

はい、この助成事業は身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の児童を対象としています。手帳がなくても、聴力レベルが30デシベル以上であれば申請できます。

対象年齢を教えてください。

申請時に18歳未満の児童が対象です。詳細な年齢要件については釧路市障がい福祉課(0154-31-4537)にご確認ください。

補聴器を購入した後でも申請できますか?

原則として事前申請が必要です。購入後の申請では助成を受けられない場合があるため、必ず購入前に釧路市障がい福祉課へご相談ください。

修理費も助成の対象になりますか?

はい、補聴器の購入費だけでなく修理費も助成対象となっています。詳しい条件は釧路市障がい福祉課(0154-31-4537)へお問い合わせください。

助成額はどのくらいですか?

基準額の3分の2を上限として助成されますが、基準額の詳細は釧路市の規定によって定められています。正確な金額については釧路市障がい福祉課(0154-31-4537)へお問い合わせください。

お問い合わせ

釧路市障がい福祉課 電話: 0154-31-4537

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

北海道障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

重度心身障がい者医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)

千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)

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在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)

特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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障害者支援

重度心身障害者医療費助成制度

健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)

滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方

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受付中
障害者支援

特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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受付中
障害者支援

特別障害者手当

月額29,590円(令和7年4月から。消費者物価指数の変動により変更あり)

在宅で著しく重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要としている20歳以上の方。施設入所者・長期入院者(3か月超)は対象外。

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