受付中全国対象障害者支援

特別児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
申請期間随時申請可能(支給開始は認定請求をした日の属する月の翌月から)
対象地域日本全国
対象者精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
申請方法滝川市福祉課に認定請求書を提出。事前に詳細を相談することが推奨されている。

この給付金のまとめ

この手当は、重度の障がいがある20歳未満の子どもを育てる保護者に支給される国の制度です。障がいの程度によって1級(月56,800円)と2級(月37,830円)に分かれ、4月・8月・11月の年3回支給されます。
所得制限があるため、一定以上の収入がある場合は対象外となります。施設入所中の児童や、障がいを事由とする公的年金を受給している児童は対象外です。

申請前に福祉課への事前相談が推奨されています。

対象者・申請資格

支給要件

  • 精神または身体に政令で定める程度の障がいがある20歳未満の児童を監護する父・母または養育者であること
  • 所得が一定額未満であること(所得制限あり)

支給されない場合

  • 児童が施設に入所している
  • 父・母・養育者の所得が一定以上ある
  • 児童が障がいを事由とする公的年金を受給している
  • 日本国内に住所を有しない

障がいの程度

  • 1級:重度の障がい(詳細は事前に福祉課に相談)
  • 2級:中程度の障がい(詳細は事前に福祉課に相談)

申請条件

20歳未満で精神または身体に政令所定の障がいを有する児童を監護していること。次の場合は支給されない:(1)児童が施設に入所している (2)父・母・養育者の所得が一定以上ある (3)児童が障がいを事由とする公的年金を受給している (4)日本国内に住所を有しない

申請方法・手順

1

申請の手順

1. 滝川市福祉課に事前相談(障がいの程度等を確認) 2. 認定請求書・指定診断書等の必要書類を準備 3. 福祉課窓口に書類を提出 4. 審査・認定後、翌月から支給開始

2

支給スケジュール

  • 4月:12〜3月分
  • 8月:4〜7月分
  • 11月:8〜11月分
  • 支給日:各支給月の11日(土日祝の場合は繰り上げ)
3

注意事項

  • 支給終了は手当を支給すべき事由が消滅した月まで

必要書類

認定請求書、指定の診断書(療育手帳A判定の場合は手帳の写しで可の場合あり)、住民票(謄本)、戸籍(全部事項証明または謄本)、振込先口座申出書、認定請求者名義の通帳、身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方)、印鑑、マイナンバーカード、本人確認書類

よくある質問

1級と2級の違いは何ですか?

障がいの程度の違いです。1級が重度で月額56,800円、2級が中程度で月額37,830円です。詳細な判定は診断書等をもとに行われます。

所得制限はいくらですか?

所得制限額は扶養親族等の数によって異なります。詳細は福祉課にお問い合わせください。

手当はいつから受け取れますか?

認定請求をした日の属する月の翌月から支給が始まります。

療育手帳を持っている場合、診断書は不要ですか?

療育手帳A判定の場合は、指定診断書の代わりに手帳の写しで可となる場合があります。事前に福祉課に確認してください。

児童が施設に入所した場合はどうなりますか?

施設入所中は支給停止となります。速やかに福祉課に届け出てください。

お問い合わせ

福祉部 福祉課 〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号 Tel:0125-23-1234(代表)

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