重度心身障害者医療費助成制度

北海道

基本情報

給付額健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
申請期間随時申請可能。受給者証の有効期限は毎年7月31日(毎年7月下旬に自動更新)。
対象地域北海道
対象者滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
申請方法事前に受給者証の交付申請を市役所に行う。受診時に受給者証とマイナンバーカード(または資格確認書)を提示する。北海道外や道内一部医療機関では受給者証が使えない場合があり、その際は市役所1階6番窓口で払戻請求を行う。

この給付金のまとめ

この制度は、重度の心身障がいのある方が医療機関を受診する際の自己負担を助成するものです。0〜15歳は自己負担なし、それ以外の非課税世帯は初診時一部負担金のみ、課税世帯は1割負担(月額上限あり)となります。
受給者証を事前に取得する必要があり、毎年7月31日が有効期限ですが原則自動更新されます。北海道外の医療機関では受給者証が使えないケースがあるため、その場合は市窓口で払戻請求を行います。

対象者・申請資格

対象者の種別

  • 身体障害者手帳1級・2級:入院・通院・歯科・調剤・指定訪問看護等が助成対象
  • 身体障害者手帳3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・HIV免疫機能障がいのみ):同上
  • 療育手帳A判定(重度知的障がい)または精神科医師による重度知的障がい診断:同上
  • 精神保健福祉手帳1級:通院・歯科・調剤・指定訪問看護等(入院は対象外)

窓口負担

  • 0〜15歳:自己負担なし
  • 非課税世帯(15歳超):初診時一部負担金のみ
  • 課税世帯(15歳超):医療費の1割(月額上限:入院+外来57,600円、外来のみ18,000円)

所得制限

  • 本人および扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は対象外(詳細は問い合わせ)

申請条件

身体障害者手帳1・2・3級(3級は心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・HIV免疫機能の障がい)の方。療育手帳A判定(重度知的障がい)または精神科医師により重度知的障がいと診断された方。
精神保健福祉手帳1級の方(通院・歯科・調剤等が対象、入院は対象外)。所得制限あり(本人および扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は対象外)。

申請方法・手順

1

受給者証の取得手順

1. 市役所保険医療課に交付申請書を提出 2. 審査後、受給者証が交付される 3. 受診時に受給者証とマイナンバーカード等を提示

2

払戻請求の手順(受給者証が使えなかった場合)

1. 一旦自己負担で受診 2. 市役所1階6番窓口に健康保険情報書類・受給者証・領収書・口座通帳等を持参 3. 月末までに請求した分は翌月25日頃に口座振込

3

有効期限

  • 毎年7月31日(7月下旬に自動更新、新しい受給者証が郵送される)

必要書類

受給者証交付申請書(市役所窓口で入手)。身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(該当するもの)。
払戻請求時:健康保険情報書類・受給者証・領収書・口座通帳等。

よくある質問

受給者証はどうやって取得しますか?

市役所保険医療課に交付申請書を提出して取得します。事前に申請が必要で、受給者証なしでは助成を受けられません。

3級の身体障害者手帳でも対象になりますか?

3級は心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・HIV免疫機能の障がいに限り対象です。他の3級は対象外です。

精神保健福祉手帳1級の場合、入院も対象ですか?

精神保健福祉手帳1級の方は入院が助成対象外です。通院・歯科・調剤・指定訪問看護等は対象です。

北海道外で受診した場合はどうなりますか?

北海道外や道内一部の医療機関では受給者証が使えません。一旦自己負担で受診し、市役所1階6番窓口で払戻請求を行ってください。

受給者証の更新手続きは必要ですか?

原則、毎年7月下旬に自動更新され新しい受給者証が郵送されます。ただし、所得課税の確認ができない方など一部の方は自動更新されない場合があります。

お問い合わせ

保険医療課 〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号 Tel:0125-23-1234(代表)

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重度心身障がい者医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)

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特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)

釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方

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障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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障害者支援

特別障害者手当

月額29,590円(令和7年4月から。消費者物価指数の変動により変更あり)

在宅で著しく重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要としている20歳以上の方。施設入所者・長期入院者(3か月超)は対象外。

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