特別障害者手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、著しく重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方に支給される国の制度です。令和7年4月から月額29,590円が支給され、年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて受け取ることができます。
所得制限があり、本人や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給されません。申請が必要な制度で、まず窓口に相談して現在の状態が支給要件に該当するか確認することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 在宅で著しく重度の障害を有する20歳以上の方
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方
対象外となる場合
- 住所が日本国内にない場合
- 障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所している場合
- 病院・診療所に3か月を超えて入院している場合(通所は除く)
所得制限(扶養親族なし)
- 本人:3,661,000円
- 配偶者・扶養義務者:6,287,000円
申請条件
在宅で20歳以上、著しく重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。所得制限あり(本人:3,661,000円、配偶者・扶養義務者:6,287,000円 扶養親族なしの場合)
申請方法・手順
申請の流れ
- まず砂川市社会福祉係に電話または窓口で相談
- 支給要件に該当するか確認
- 認定診断書を指定様式で医師に記載してもらう
- 申請書・所得状況届・診断書・同意書を窓口へ提出
- 認定後、初回の支給月から支給開始
支給スケジュール
- 11月〜1月分:2月10日支給
- 2月〜4月分:5月10日支給
- 5月〜7月分:8月10日支給
- 8月〜10月分:11月10日支給
必要書類
特別障害者手当認定請求書、特別障害者手当所得状況届、特別障害者手当認定診断書、課税状況確認に係る同意書
よくある質問
どんな障害があれば対象になりますか?
特別障害者手当の対象となる障害の程度は複数の障害が重複している場合などに限られます。市のウェブサイトに早見表と日常生活動作表が掲載されていますので、まずそちらをご確認いただき、不明な場合は窓口へご相談ください。
施設に入所していると受給できませんか?
障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所している方は対象外です。ただし、通所施設を利用している場合は対象となります。また、入院は3か月を超える場合に支給が停止されます。
所得が多いと受給できませんか?
本人または配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給されません。扶養親族なしの場合、本人の所得が3,661,000円、配偶者・扶養義務者の所得が6,287,000円が限度額です。扶養親族がいる場合は限度額が増額されます。
年金を受給している場合でも申請できますか?
障害年金などを受給していても申請できますが、公的年金を受給している場合はその額に応じて手当額が調整または支給停止される場合があります。
お問い合わせ
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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