重度心身障がい者医療費助成事業

北海道

基本情報

給付額保険診療の自己負担額を助成(一部負担金あり)。初診時一部負担金:医科580円・歯科510円・柔道整復270円。1割負担の月額上限:通院18,000円(年額上限144,000円)、入院含む57,600円(多数回該当44,400円)
申請期間受給者証の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日まで(65歳になる方は誕生日前日まで、精神障害者保健福祉手帳有効期限内は手帳期限まで)、毎年更新
対象地域北海道
対象者江別市に住民登録(または外国人登録)している健康保険加入者で、本人および主たる生計維持者の所得が所得制限額未満であり、身体障害者手帳1・2級または内部障害3級、療育手帳A、知的障がい重度判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する方(65歳以上は後期高齢者医療制度加入が必要)
申請方法市役所医療助成課(7番窓口)または大麻出張所で申請。受給者証(北海道内のみ使用可)を取得後、受診の都度医療機関へ提示。北海道外受診時や受給者証提示忘れの場合は払い戻し申請可能(受診月翌月1日から2年以内)。

この給付金のまとめ

重度の障がいをお持ちの方を対象に、江別市が保険診療の自己負担額を助成します。身体・知的・精神の各手帳1・2級相当の方が対象で、受給者証を医療機関に提示するだけで窓口負担を軽減できます。

対象者・申請資格

対象は(1)身体障害者手帳1・2級または内部障害による3級、(2)療育手帳A、(3)知的障がいで重度判定、(4)精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する方。所得制限あり(特別児童扶養手当の基準に準拠)。
65歳以上は後期高齢者医療制度への加入が必要。重度心身障がい者医療費助成対象者で20歳未満の子どもを扶養・監護している場合、配偶者と子もひとり親家庭等医療費助成の対象となる場合があります。

申請条件

江別市に住民登録していること。健康保険に加入していること。
本人および主たる生計維持者の所得が所得制限額未満であること(扶養0人:628万7千円、1人:653万6千円、2人:674万9千円、3人:696万2千円)。対象の手帳・判定書を有すること。

申請方法・手順

1. 必要書類(保険資格情報、手帳・判定書等)を準備する。2. 市役所医療助成課(7番窓口)または大麻出張所で申請する。
3. 受給者証が交付される。4. 受診の都度、医療機関に受給者証を提示する。

必要書類

保険資格情報が確認できるもの(資格確認書・健康保険証等)。身体障害者手帳・療育手帳・重度判定書・精神障害者保健福祉手帳(該当するもの)。
他市町村に1月1日に住んでいた場合は地方税関係情報の取得に関する同意書またはマイナンバーカード等、もしくは所得課税証明書。

よくある質問

所得制限の基準はどのくらいですか?

本人と主たる生計維持者の前年所得が対象です。扶養0人で628万7千円、1人で653万6千円、2人で674万9千円、3人で696万2千円が上限です(特別児童扶養手当の基準に準拠)。

精神障害者保健福祉手帳1級ですが入院も助成されますか?

精神障害者保健福祉手帳で認定された方の入院分は助成対象外です。通院分は助成されます。

65歳以上でも利用できますか?

65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入する必要があります。加入後に申請が可能です。

北海道外で受診した場合はどうなりますか?

受給者証は北海道内でのみ使用できます。北海道外で受診した場合は、受診月翌月1日から2年以内に払い戻し申請をしてください。

お問い合わせ

江別市役所 医療助成課(7番窓口)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道障害者支援関連給付金

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重度心身障がい者医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)

千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)

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障害者支援

在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)

特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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障害者支援

重度心身障害者医療費助成制度

健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)

滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方

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障害者支援

特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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障害者支援

釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)

釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方

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障害者支援

障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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