不妊治療費(先進医療)助成金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
江別市在住の不妊治療中の夫婦に対し、保険適用の不妊治療と併用した先進医療の治療費(上限3万5千円)と交通費(片道25km超の場合)を助成する制度です。40歳未満は1子ごとに6回、40〜43歳未満は3回まで申請できます。
対象者・申請資格
対象となるのは、令和5年4月1日以降に保険適用の生殖補助医療と併用して先進医療を受けた方で、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること、婚姻関係(事実婚含む)にあること、申請時点で夫婦のいずれかが江別市に住民登録していることが必要です。40歳未満は1子ごとに通算6回まで、40歳以上43歳未満は1子ごとに通算3回まで助成を受けられます。
他自治体で助成を受けた回数も合算されます。
申請条件
令和5年4月1日以降に保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療であること。治療期間初日の妻の年齢が43歳未満であること。
婚姻している夫婦(事実婚を含む)。申請日時点で夫婦のいずれかが江別市に住民登録していること。
他市町村で同等の助成を受けていないこと。
申請方法・手順
①江別市不妊治療費等助成事業申請書と受診等証明書を市ホームページからダウンロードし印刷する。②先進医療を受けた医療機関に受診等証明書を記載してもらう。
③住民票謄本等の必要書類を準備する。④書類一式を江別市の窓口に提出する。
必要書類
- 江別市不妊治療費等助成事業申請書(両面印刷)・江別市不妊治療費等助成事業受診等証明書(医療機関記載)・住民票謄本(世帯全員分、発行日から3か月以内)・戸籍謄本(必要な場合)・事実婚に関する申立書(事実婚の場合)・検査・治療にかかる領収書・明細書(写し)・経路がわかる書類(交通費申請時)
よくある質問
助成の回数に上限はありますか?
40歳未満の方は1子ごとに通算6回まで、40歳以上43歳未満の方は1子ごとに通算3回までです。他自治体で受けた助成回数も合算されますが、出産等を経た場合はリセットできます。
交通費はどのような場合に助成されますか?
自宅(住民票の住所)から医療機関までの距離が片道25kmを超える場合に助成されます。1回の不妊治療につき5回を上限に、実際にかかった交通費と基準額を比べて少ない方の3分の2が助成されます。
事実婚でも申請できますか?
はい、事実婚の場合も対象です。ただし、事実婚に関する申立書と夫婦それぞれの戸籍謄本の提出が必要です。
お問い合わせ
江別市 保健センター
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
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子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
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ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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