重度心身障害者医療費の助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、岩見沢市内に住む重度の障がいのある方を対象に、健康保険適用の医療費を助成する制度です。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A判定、重度知的障害の診断を受けた方、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象となります。
0歳から高校生は入院・通院ともに自己負担なし、19歳以上は所得に応じた自己負担があります。受給者証を取得すれば北海道内の医療機関で利用でき、障がいのある方の医療費負担を大幅に軽減できます。
対象者・申請資格
対象者の要件(いずれか一つに該当)
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 身体障害者手帳3級の方(心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIV免疫・肝臓の機能障害に限る)
- 療育手帳A判定の方
- 精神科医に所定の様式で重度の知的障害と診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
共通要件
- 岩見沢市の住民であること
- 健康保険に加入していること(65歳以上は後期高齢者医療制度)
- 生活保護を受けていないこと
- 生計維持者の所得が基準額未満(扶養0人の場合628.7万円)
申請条件
対象障害区分に該当すること、岩見沢市の住民であること、健康保険(65歳以上は後期高齢者医療)に加入していること、生活保護を受けていないこと、生計維持者の所得が基準額未満であること(扶養0人の場合628.7万円)
申請方法・手順
申請手順
- 市役所本庁保険年金課医療年金係または各支所・サービスセンターで申請
- 手帳類・健康保険証・本人確認書類等を持参して窓口に申請書を提出
- 審査後、受給者証が交付される
- 北海道内の医療機関窓口で受給者証を提示して受診
- 他の公費助成(指定難病・自立支援医療等)を受けている場合は、それらの受給者証も同時に提示すること
- 道外受診や受給者証未使用の場合は診療日翌月1日から5年以内に払戻し申請を行う
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、健康保険情報が分かるもの(資格確認書等)、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)、所得・課税状況の確認できる書類(1月1日時点で岩見沢市に住んでいない方のみ)
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳1級でも対象になりますか?
はい、対象です。ただし精神障害者保健福祉手帳で認定されている方は通院と訪問看護のみが助成対象となり、入院は対象外となります。
所得制限の基準を教えてください。
生計維持者の所得が基準額未満である必要があります。扶養0人の場合628.7万円(給与収入換算840.7万円)、扶養1人653.6万円、扶養2人674.9万円、扶養3人696.2万円です。
65歳以上でも申請できますか?
はい、65歳以上の方も対象です。ただし後期高齢者医療制度に加入していることが条件となります。
指定難病の医療費助成も受けている場合はどうすればよいですか?
指定難病(特定医療費)や自立支援医療など他の公費助成を受けている場合は、重度心身障害者医療費受給者証とその他の公費の受給者証・自己負担額管理表を必ず医療機関窓口に両方提示してください。
申請書類に手帳は必要ですか?
はい、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかが必要です。精神科医による重度知的障害の診断の場合は医師の診断書(所定の様式)が必要となります。
お問い合わせ
保険年金課 医療年金係 〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 直通電話:0126-35-4201 代表電話:0126-23-4111 ファックス:0126-23-9977
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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