ひとり親家庭等医療費助成制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の親と子どもが安心して医療を受けられるよう、医療費の自己負担分を美唄市が助成する制度です。18歳未満の子ども(20歳未満の学生・無職の子を含む)および、その母または父が対象となります。
健康保険が適用される入院・外来・訪問看護にかかる費用が助成され、経済的な不安なく通院できる環境を整えます。受給するには事前に受給者証の交付を受ける必要があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- ひとり親家庭(母子家庭または父子家庭)であること
- 子ども:18歳未満(20歳未満の学生または無職の子を含む)
- 母または父:ひとり親家庭の親本人
- 美唄市に住民登録があること
- 所得制限以下であること
- 生活保護を受給していないこと
申請条件
ひとり親家庭であること、所得制限以下であること
申請方法・手順
申請の手順
- 美唄市国保医療課の窓口で受給者証の交付申請を行う
- 戸籍謄本・健康保険証・所得証明書等の必要書類を持参する
- 受給者証が交付されたら、医療機関受診時に提示する
- 市外受診の場合は領収書を持参して払い戻し申請が必要な場合がある
- 状況(離婚・再婚・就職等)が変わった場合は速やかに届け出ること
必要書類
戸籍謄本、健康保険証、所得証明書等
よくある質問
ひとり親家庭とはどのような状態を指しますか?
配偶者がいない(死別・離婚・未婚など)状態で18歳未満の子どもを扶養している家庭です。父子家庭も含まれます。
子どもが18歳を超えても対象になりますか?
20歳未満で学生または無職の場合は対象となる場合があります。詳細は美唄市国保医療課にお問い合わせください。
所得制限はありますか?
あります。前年の所得が一定額を超える場合は助成を受けられない場合があります。詳細は窓口でご確認ください。
申請に必要な書類は何ですか?
戸籍謄本、健康保険証、所得証明書が基本的に必要です。状況によって追加書類が必要な場合があります。
お問い合わせ
美唄市国保医療課
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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