重度心身障がい者医療費助成制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の身体・知的・精神障害を持つ方を対象に医療費自己負担を軽減する紋別市の制度です。道内の医療機関では受給者証を提示するだけで窓口負担が軽減されます。
課税世帯で高校卒業後の方は1割負担、非課税世帯または高校生までの方は初診時一部負担金のみとなります。65歳到達時には健康保険の継続か後期高齢者医療への移行かを選択する手続きがあります。
対象者・申請資格
対象となる方(①〜③のいずれか)
①身体障害者手帳1〜3級(3級は内部疾患のみ) ②A判定の療育手帳の交付を受けた方、または知的障害者で重度と判定・診断された方 ③精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
所得制限(主な生計維持者の所得)
以降扶養1人ごとに21.3万円加算
- 扶養0人:628.7万円未満
- 扶養1人:653.6万円未満
- 扶養2人:674.9万円未満
対象外
- 生活保護受給中・児童福祉施設で医療費給付を受けている場合
申請条件
①〜③のいずれかを満たすこと:①身体障害者手帳1〜3級(3級は内部疾患のみ)②A判定の療育手帳または重度知的障害と判定③精神障害者保健福祉手帳1級。かつ、主な生計維持者の所得が所得制限額未満であること。
生活保護受給・児童福祉施設入所中は対象外。
申請方法・手順
受給者証の取得方法
- 市役所市民課医療給付係へ手帳を持参して新規資格申請
- 申請書と必要書類を提出し、受給者証を取得
- 道内受診時は保険証と受給者証を一緒に提示
道外受診の払戻し手続き
- 受診時に1〜3割を支払い後、領収証を持参して市役所で払戻し申請
- 診療日から2年以内に申請(まとめて申請可能)
65歳到達時の手続き
- 市から案内文が届いたら、健康保険継続か後期高齢者医療移行かを選択して手続き
必要書類
新規資格申請:身元確認書類、マイナンバー確認書類、印鑑、健康保険の加入を証する書類、障害の程度を証明する手帳。払戻し:振込口座通帳、対象者名入り領収証
よくある質問
精神障害者も対象になりますか?
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方が対象です。ただし、精神障害者の入院は助成対象外となります。
65歳になったらどうなりますか?
65歳到達時に現在の健康保険を継続して資格を喪失させるか、後期高齢者医療保険に加入して資格を継続させるかを選択できます。市から案内が届きます。
所得制限はどのくらいですか?
主な生計維持者の所得が所得制限額(扶養0人の場合628.7万円)以上の場合は対象外となります。扶養親族数によって制限額が変わります。
道外の病院にかかった場合はどうなりますか?
道外の医療機関では受給者証が使用できません。受診後に領収証を持参して市役所で払戻し申請してください(診療日から2年以内)。
お問い合わせ
市民生活部/市民課/医療給付係 電話:0158-24-2111(内線467・321)
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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