重度心身障がい者医療費助成制度(士別市)

北海道

基本情報

給付額医療費の自己負担軽減(課税世帯:1割負担、非課税世帯:初診料のみ)
申請期間公式サイト参照
対象地域北海道
対象者身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A判定または重度判定、精神保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、士別市に住民登録し医療保険に加入している方(所得要件あり)
申請方法市民部市民課医療年金係に直接申請。障害者手帳・保険証・所得確認書類を持参の上窓口で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障がいをお持ちの方の医療費負担を軽減するために士別市が実施する「重度心身障がい者医療費助成制度」です。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳のA判定または重度判定、精神保健福祉手帳1級に該当する方が対象で、課税世帯では医療費の1割負担(月額上限:入院57,600円、外来18,000円)、住民税非課税世帯では初診時一部負担金のみで医療を受けることができます。
入院・外来・歯科・調剤・訪問看護など幅広い医療サービスが対象です。

対象者・申請資格

対象者の要件

(上記のいずれかに該当すること)

  • 身体障害者手帳1〜3級(特定疾患の場合は手帳の等級が異なる場合あり)
  • 療育手帳「A」判定または「重度」判定
  • 精神保健福祉手帳1級

所得要件

  • 生計維持者の前年または前々年所得が限度額以内
  • 扶養0人の場合:6,287,000円以内

その他要件

  • 士別市に住民登録していること
  • 医療保険に加入していること

申請条件

①所得要件:生計維持者の前年または前々年所得が限度額以内(扶養0人:6,287,000円以内)、②障害要件:身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A判定または重度判定、精神保健福祉手帳1級のいずれか、③士別市に住民登録し医療保険に加入していること

申請方法・手順

1

申請方法

  • 市民部市民課医療年金係の窓口に直接申請
2

必要書類

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれか)
  • 保険証
  • 所得確認書類
3

自己負担の目安

  • 課税世帯:医療費の1割負担(月額上限:入院57,600円、外来18,000円)
  • 非課税世帯:初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円等)
4

窓口・連絡先

  • 士別市 市民部市民課医療年金係
  • 電話:0165-26-7703

必要書類

障害者手帳、保険証、所得確認書類

よくある質問

精神保健福祉手帳2級でも対象になりますか?

精神保健福祉手帳については1級の方のみが対象です。2級・3級の方は対象外となります。詳細は市民課医療年金係にお問い合わせください。

受給者証はどのように使いますか?

対象の医療機関を受診する際に受給者証を提示することで、自己負担が軽減された額のみお支払いいただけます。提示しなかった場合は払い戻し請求が必要です。

道外の医療機関を受診した場合はどうなりますか?

道外で診療を受けた場合は、受給者証が使えないため一旦全額お支払いいただいた後、払い戻し請求手続きが必要です。

所得が高い場合は対象外になりますか?

所得要件があります。生計維持者の所得が所定の限度額を超える場合は対象外となります。詳しくは市民課医療年金係にご相談ください。

お問い合わせ

士別市 市民部市民課医療年金係 電話:0165-26-7703

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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重度心身障がい者医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)

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在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)

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特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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重度心身障害者医療費助成制度

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特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)

釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方

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障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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