根室市医師・医療従事者・介護従事者修学資金貸付
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、将来根室市内で医師・看護師・助産師・歯科衛生士・介護福祉士等として働くことを目指す方を対象に、根室市が修学資金を貸し付ける制度です。根室市の地域医療・介護を担う人材を育成・確保することが目的で、対象職種は令和5年度から歯科衛生士を追加するなど拡充が続いています。
卒業後に根室市内の医療・介護施設で貸付期間以上勤務した場合は返還が全額免除されるため、実質的な給付として機能します。連帯保証人2名が必要ですが、申請前に担当課への相談が推奨されています。
対象者・申請資格
対象者の種別
- 医学生(医師を目指す学生)
- 研修医
- 医療従事者を目指す学生(看護師・助産師・歯科衛生士等)
- 介護従事者を目指す学生(介護福祉士等)
共通要件
- 将来、根室市内の医療機関または介護施設で当該職種に従事する意思があること
- 連帯保証人2名(市税に滞納がなく常時収入のある方)を立てられること
- 申請者・法定代理人・連帯保証人に市税の滞納がないこと
返還免除
- 卒業後、根室市内の施設で貸付期間以上の期間、対象職種の業務に従事した場合は返還全額免除
申請条件
根室市内での医療・介護従事を目指していること。連帯保証人が必要(市税滞納なし・常時収入のある方2名)。
詳細な要件は貸付対象者等について(PDF)を参照。
申請方法・手順
申請の流れ
- 事前に根室市健康推進課(市役所1階)へ連絡し、必要書類を確認する
- 対象者の種別に応じた申請書様式(様式1〜3)を根室市公式サイトからダウンロードする
- 連帯保証人の納税証明書・所得証明書、合格通知書等を準備する
- 健康推進課窓口へ書類一式を提出して申請する
- 審査後、貸付決定通知を受けて借用証書等に署名する
返還免除申請
- 根室市内での勤務期間が要件を満たした後、償還免除申請書(第7号様式)を提出する
必要書類
(1)修学資金貸付申請書(対象者に応じた様式) (2)課税台帳等の照会に対する同意書 (3)納税証明書・完納証明書(法定代理人・連帯保証人分) (4)所得証明書・源泉徴収票(法定代理人・連帯保証人分) (5)合格通知書等
よくある質問
どの職種が貸付対象になりますか?
医師(医学生・研修医)、看護師、助産師、歯科衛生士(令和5年度から追加)、介護福祉士などが対象です。詳細は市公式サイトの「貸付対象者等について(PDF)」で確認してください。
卒業後に返還しなくてよい場合はありますか?
はい。卒業後に根室市内の対象施設で貸付を受けた期間以上、当該職種の業務に従事した場合は、修学資金の返還が全額免除されます。
連帯保証人は必ず必要ですか?
はい、必要です。連帯保証人は市税に滞納がなく常時収入のある方を2名立てる必要があります。
申請はいつでもできますか?
随時受け付けていますが、申請者によって必要書類が異なる場合があるため、事前に健康推進課(電話:0153-23-6111)へご連絡ください。
貸付中に就職先が変わった場合はどうなりますか?
変更届(第6号様式)を提出する必要があります。また、就職状況によっては返還免除の要件を満たさなくなる場合がありますので、担当課へご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部健康推進課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所1階 電話:0153-23-6111(代表)
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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