生活支援特別給付事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障害者総合支援法や介護保険法などの既存福祉制度では対応できない方に対して、補聴器・たん吸引器・車いす・ネブライザーなど日常生活用具の購入・修理費用の一部を根室市が給付する独自制度です。医師の意見書により必要性が認められた場合に給付されます。
給付割合は市民税課税世帯で費用の1/2、非課税世帯で2/3が上限額の範囲内で支給されます。申請前に必ず社会福祉課窓口(窓口8番)へ相談し、専用様式の医師意見書と見積書を用意する必要があります。
対象者・申請資格
対象要件
- 根室市内に住所を有し、居住していること
- 障害者総合支援法・介護保険法等の既存制度による支給が受けられないこと
- 医師意見書により日常生活用具の必要性が認められること
給付対象品目と上限額(抜粋)
- 補聴器(購入):50,000円(片耳)
- 補聴器(修理):10,000円(片耳、年1回)
- たん吸引器:30,000円
- ネブライザー(吸入器):20,000円
- 車いす:30,000円
- IHコンロ:20,000円
- パルスオキシメーター:10,000円
申請条件
1.根室市内に住所を有し居住していること。2.障害者総合支援法・介護保険法等の既存制度が利用できないこと。
3.医師意見書により日常生活用具の必要性が認められること。
申請方法・手順
申請手続きの流れ
1. 事前相談:社会福祉課福祉担当(窓口8番)に相談し、専用様式の医師意見書を受け取る 2. 書類準備:医療機関で医師意見書を記入してもらい、用具取扱事業者から見積書を取得 3. 申請:窓口8番に医師意見書・見積書・領収書を持参して申請書を記入・提出 4. 給付決定:市が審査し給付決定通知を送付、用具取扱事業者に通知 5. 用具受取:事業者から用具を受け取り、給付券に氏名を記入して渡す
必要書類
申請書(窓口でお渡し)、医師意見書(専用様式・申請前に窓口で相談)、用具取扱事業者の見積書、医師意見書取得の領収書
よくある質問
対象となる用具はどんなものですか?
補聴器・たん吸引器・車いす・ネブライザー(吸入器)・IHコンロ・パルスオキシメーター・点滴スタンドなどが対象です。品目ごとに給付限度額が設定されています。
誰が対象になりますか?
根室市内在住で、障害者総合支援法・介護保険法等の既存制度では対応できない方で、医師意見書により用具の必要性が認められた方が対象です。
いくら給付されますか?
見積額のうち、課税世帯は1/2、非課税世帯は2/3を品目ごとの給付限度額の範囲内で給付します。
まず何をすればよいですか?
まず社会福祉課福祉担当(窓口8番、電話:0153-23-6111)に相談してください。医師意見書の専用様式を交付してもらう必要があります。
障害者手帳がないと申請できませんか?
必ずしも障害者手帳は必要ありません。医師意見書により日常生活用具の必要性が認められれば申請できます。
お問い合わせ
健康福祉部社会福祉課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所1階(窓口8番) 電話:0153-23-6111(代表)
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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