重度心身障害者医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、心身に重度の障がいのある根室市民を対象に、病院等での保険診療に係る医療費の一部を助成する制度です。市民税非課税世帯の方は自己負担なし(ただし訪問看護は医療費の1割相当額)、課税世帯の方は医療費の1割が自己負担となります。
1か月の自己負担額には上限が設定されており、上限を超えた分は後日返還されます。受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
対象者・申請資格
対象者(次のいずれかに該当すること)
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 身体障害者手帳3級の内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害)の方
- 療育手帳A判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
上記に加えて必要な要件
- 健康保険加入(65歳以上は後期高齢者医療保険)
- 生活保護を受けていないこと
- 主たる生計維持者の所得が限度額未満(扶養0人:628万7千円等)
対象外の医療
- 精神障害者保健福祉手帳所持者の入院に係る医療
- 差額ベッド代・食事代・文書代等
申請条件
1. 身体障害者手帳1・2級または内部障がい3級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当すること 2. 健康保険に加入していること(65歳以上は後期高齢者医療保険) 3. 生活保護を受けていないこと 4. 主たる生計維持者の所得が所得制限限度額(扶養0人で628万7千円等)未満であること
申請方法・手順
道内医療機関を受診する場合
- 健康保険証と重度心身障害者医療費受給者証を窓口に提示
道外医療機関を受診した場合(払い戻し)
1. 医療機関でいったん支払いを済ませる 2. 社会福祉課福祉担当(窓口8番)で払い戻し手続きを行う 3. 必要書類:領収証・印鑑・受給者証・健康保険証・振込先通帳等
新規申請
- 社会福祉課福祉担当(窓口8番)に必要書類を持参
必要書類
1. 申請書(窓口でお渡し) 2. 所得および課税状況確認のための同意書(窓口でお渡し) 3. 対象となる障がいを確認できるもの(各種手帳等) 4. 健康保険証 5. 印鑑 6. 個人番号カード等マイナンバーがわかるもの
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳を持っていますが、入院費も助成されますか?
精神障害者保健福祉手帳所持者の場合、入院に係る医療は助成対象外となります。通院や調剤等は対象です。
所得制限はどのように適用されますか?
8月から12月の申請は前年の所得、1月から7月の申請は前々年の所得が基準となります。扶養0人で628万7千円未満が目安です。
受給者証の更新手続きは必要ですか?
当課で毎年所得状況を確認し、資格がある場合は7月下旬頃に新しい受給者証を郵送します。基本的に更新手続きは不要です。
1か月の自己負担に上限はありますか?
はい。課税世帯の場合、入院は月57,600円(3か月以上該当で44,400円)、通院は月18,000円(年間上限144,000円)、訪問看護は月18,000円の上限があります。
お問い合わせ
健康福祉部社会福祉課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 電話:0153-23-6111(代表)
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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