せたな町移住定住促進住宅奨励金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北海道せたな町が定住化促進と地域経済の活性化を目的に設けた住宅取得奨励制度です。町内業者によって住宅を新築する場合は100万円、町外業者による新築は30万円、既存住宅(中古住宅)を購入する場合は20万円の奨励金が交付されます。
特に町内業者で新築する場合の100万円は手厚い支援額で、地元建築業者の利用促進にもつながっています。令和4年4月からは期限が撤廃され、恒久的な制度として運用されているため、移住のタイミングを問わず利用できる点が大きなメリットです。
5年以上の居住が条件となりますが、せたな町での長期的な生活を計画されている方にとって心強い支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- せたな町に居住している方、または転入予定の方
- 町内に自己居住用の住宅を新築または既存住宅を購入すること
- 5年以上その住宅に居住すること
対象外
- 移転補償に係るものは対象外
- せたな町が実施する他の助成制度を利用している場合は要相談
奨励金の区分
- 町内業者による自己居住用住宅の新築:100万円
- 町内業者以外による自己居住用住宅の新築:30万円
- 既存住宅を自己居住用に購入する場合:20万円
申請条件
自らが5年以上その住宅に居住すること。移転補償に係るものは対象外。
せたな町の他の助成制度との併用は要相談。
申請方法・手順
申請の手順
- 奨励金交付申請書(様式第1号)と誓約書兼同意書(様式第2号)に必要書類を添えて、まちづくり推進課に提出
- 新築の場合:住宅建設工事契約書写し、建設工事届写し、住宅平面図を添付
- 既存住宅購入の場合:住宅購入契約書写しを添付
- 町で内容審査後、交付決定通知書を送付
- 工事着工・住宅転居を実施
- 事業完了後、完了届(様式第4号)に住宅写真(新築のみ)・住民票の写し等を添えて提出
- 振込口座を連絡し、奨励金が交付される
必要書類
交付申請書(様式第1号)、誓約書兼同意書(様式第2号)。新築:住宅建設工事契約書写し・建設工事届写し・平面図。
中古:住宅購入契約書写し。完了届提出時:住宅写真(新築のみ)・住民票の写し等。
よくある質問
町内業者と町外業者で奨励金はどう違いますか?
町内業者(せたな町内に本社・本店がある建築業者)による新築の場合は100万円、町外業者の場合は30万円と、70万円の差があります。地域経済の活性化も制度の目的であるため、町内業者利用が大きく優遇されています。
この制度に申請期限はありますか?
令和4年4月1日から期限が撤廃され、恒久的な制度として運用されています。以前は期限付きでしたが、延長を経て期限撤廃となりました。いつでも申請可能ですので、住宅取得のタイミングに合わせてご利用いただけます。
他の助成制度と併用できますか?
せたな町が実施する他の助成制度を利用している場合は、併用の可否について事前にまちづくり推進課にご相談ください。制度によっては併用可能な場合もあります。
中古住宅のリフォーム費用は対象ですか?
この制度の奨励金は住宅の新築または既存住宅の購入に対して交付されるもので、リフォーム工事費用自体は直接の補助対象ではありません。中古住宅を購入した場合の奨励金は20万円です。
5年以内に転出した場合はどうなりますか?
5年以上の居住が奨励金交付の条件となっています。5年以内に転出した場合の取扱いについては、まちづくり推進課にご確認ください。制度の趣旨から、奨励金の返還を求められる可能性があります。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(様式第1号)と誓約書兼同意書(様式第2号)が基本書類です。新築の場合は住宅建設工事契約書写し・建設工事届写し・住宅平面図、中古住宅購入の場合は住宅購入契約書写しを添付します。様式はまちづくり推進課またはウェブサイトから入手できます。
お問い合わせ
せたな町役場 まちづくり推進課 まちづくり推進係 TEL:0137-84-5111
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