重度心身障害者医療費の助成(北海道の制度)

北海道

基本情報

給付額医療費自己負担額の助成(市民税課税世帯は1割負担、非課税世帯は初診時一部負担金のみ)
申請期間随時
対象地域北海道
対象者身体障害者手帳1・2・3級(特定機能障害)、療育手帳「A」判定または重度知的障がい者、精神保健福祉手帳1級の方で、健康保険に加入し所得要件を満たす方
申請方法市民課戸籍保険グループへ資格取得申請。マイナ保険証・障害手帳等を持参。変更や喪失の際も14日以内に届出

この給付金のまとめ

この給付金は、北海道の制度として歌志内市が窓口となり、重度の身体・知的・精神障がいをお持ちの方の医療費を助成するものです。健康保険に加入している方が対象で、市民税課税世帯は医療費の1割負担、非課税世帯は初診時一部負担金のみで受診できます。
受給者負担限度額を超えた医療費は申請により払い戻しが受けられます。

対象者・申請資格

対象となる方

※精神保健福祉手帳1級の方は通院医療費のみ助成対象

  • 身体障害者手帳1・2級、または3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・HIV免疫・肝臓機能障害)
  • 療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方
  • 精神保健福祉手帳1級の方
  • いずれも健康保険加入が必要
  • 生計維持者の所得が規定額以下であること

申請条件

  • 健康保険に加入していること・身体障害者手帳1・2・3級(心臓等特定機能障害)、療育手帳A判定、または精神保健福祉手帳1級・生計維持者の所得が規定額以下

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 市民課戸籍保険グループ窓口へ来庁(電話:0125-42-3217)
  • マイナ保険証または資格確認書、各障害手帳、必要に応じて所得課税証明書を持参
  • 資格取得申請書を提出し、受給者証の交付を受ける
  • 医療費を支払った場合は、受給者証・領収書・振込口座情報を持参して払い戻し申請
  • 氏名・住所・保険の変更は14日以内に変更届を提出

必要書類

  • マイナ保険証または資格確認書・身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳等・所得課税証明書(本市で所得確認できない場合)

よくある質問

精神障害者保健福祉手帳1級の方は入院医療費も助成されますか?

精神保健福祉手帳1級の方は通院医療費のみが助成対象です。入院医療費は対象外となります。

受給者負担限度額を超えた場合はどうなりますか?

入院外医療費(個人ごと)が月18,000円(年144,000円上限)、入院・入院外合算が月57,600円(多数回44,400円)を超えた場合、申請により超過分が払い戻されます。

所得制限はありますか?

はい。生計維持者の所得が規定で定める額を超えていないことが必要です。詳細は市民課戸籍保険グループへお問い合わせください。

住所が変わった場合はどうすればよいですか?

変更があった場合は14日以内に変更届を提出してください。マイナ保険証または資格確認書と受給者証が必要です。

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ 電話:0125-42-3217

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道障害者支援関連給付金

受付中
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重度心身障がい者医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)

千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)

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障害者支援

在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)

特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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障害者支援

重度心身障害者医療費助成制度

健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)

滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方

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障害者支援

特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)

釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方

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障害者支援

障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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