砂川市介護手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、認知症の重度要介護高齢者を在宅で継続的に介護している家族に支給される砂川市独自の手当です。要介護4または5の認知症高齢者等を3か月以上継続して介護している方に月額4,500円が支給されます。
認知症介護は特に精神的・身体的負担が大きいため、そうした介護者を継続的に支援することを目的としています。
対象者・申請資格
対象となる方
- 要介護4または5に認定された認知症高齢者等を介護している方
- 3か月以上継続して在宅で介護していること
- 一定の基準に該当すること(詳細は窓口にて確認)
申請条件
要介護4または5に認定された認知症高齢者等を介護していること。3か月以上継続して在宅で介護していること。
一定の基準に該当すること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 市役所介護福祉課高齢者支援係(1階11番窓口)へ来庁または電話相談
- 要件を確認
- 申請書類を提出
- 審査後、手当を支給
必要書類
申請書等(窓口で確認)
よくある質問
要介護4の認知症の場合も対象になりますか?
はい、要介護4または5に認定された認知症高齢者等の介護者が対象となります。
家族介護慰労金との違いは何ですか?
介護慰労金(年額10万円)は介護保険サービスを利用していない場合の慰労金です。介護手当(月額4,500円)は認知症高齢者等を3か月以上継続して介護している場合に支給されます。サービス利用の有無に関わらず対象となる場合があります。詳細は窓口にてご確認ください。
毎月受け取れますか?
月額4,500円の手当ですので、要件を満たしている間は毎月受け取れます。詳細は高齢者支援係(TEL 0125-74-4452)にお問い合わせください。
本人(認知症の方)が施設に入所したら手当は止まりますか?
在宅で介護していることが要件ですので、施設入所の場合は対象外となります。詳細は窓口にてご確認ください。
お問い合わせ
砂川市 保健福祉部 介護福祉課 高齢者支援係〔1階 11番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-4452 FAX 0125-55-2301
北海道の高齢者支援関連給付金
札幌市 年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金:月額最大5,450円(保険料納付済期間・免除期間に応じて算出)/障害等級2級:月額5,450円/障害等級1級:月額6,813円/遺族年金生活者支援給付金:月額5,450円(複数の子が受給する場合は按分)
札幌市にお住まいで、以下のいずれかの年金を受給している低所得の方。①老齢基礎年金受給者(65歳以上、世帯全員が市民税非課税で前年の年金収入等が909,000円以下)②障害基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)③遺族基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)
札幌市外国人高齢者福祉手当
月額10,000円
札幌市に外国人登録または住民登録をしている方で、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可または特別永住許可を受けている方(昭和36年4月1日以降帰化した方を含む)で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
砂川市高齢世帯特別給付金(令和7年度)
世帯人数×1万円
令和7年12月1日時点で砂川市に住民登録があり、世帯主及びその世帯員の全員が満70歳以上で構成される世帯で、令和7年度住民税所得割が課税されている方の属する世帯の世帯主
札幌市高齢者配食サービス
1食あたり500円(利用者負担)
札幌市に住所を有する原則65歳以上のひとり暮らしの方で、病気などで体が弱く、日常的に調理が困難な方
札幌市高齢者おむつサービス
月1回、上限額6,500円分のおむつ宅配(利用料:費用の1割、生活保護受給者は無料)
在宅の40歳以上の要介護認定者で、札幌市内に居住し住民票がある方のうち、以下のいずれかに該当する方:①要介護4〜5で認定調査票の「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方、②要介護3で認知症高齢者の日常生活自立度がIII以上かつ「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方
札幌市高齢者理美容サービス(訪問理美容)
1回あたり2,000円(生活保護受給者は無料)
札幌市に住所を有する65歳以上(一部60歳以上65歳未満で要介護認定を受けた方または同程度の身体状況と認められる方を含む)のねたきりの在宅高齢者
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