受付中全国対象

児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額児童1人目:全部支給46,690円/月、一部支給46,680〜11,010円/月。2人目以降:全部支給11,030円/月、一部支給11,020〜5,520円/月。
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、父、または養育者
申請方法お住まいの市町村に必要書類を添えて申請。毎年8月に現況届の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を目的として国が支給する手当で、北海道内の各市町村を通じて申請・支給されます。父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に、児童1人目の場合は月額最大46,690円(全部支給)が支給されます。
令和6年11月分からの制度改正により、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられ、より多くの世帯が受給対象となりました。支給は年6回(奇数月)で、各月の11日に前2か月分が振り込まれます。

所得に応じて全部支給と一部支給があり、扶養義務者の所得制限も設けられています。

対象者・申請資格

支給要件(以下のいずれかに該当する児童を養育している方)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

対象外

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合

所得制限(扶養親族等0人の場合)

  • 全部支給:所得69万円以下(収入142万円以下)
  • 一部支給:所得208万円以下(収入334.3万円以下)
  • 扶養義務者等:所得236万円以下(収入372.5万円以下)

申請条件

対象児童が父母の離婚、父母の死亡、父母の障がい、父母の生死不明、父母からの遺棄、DV保護命令、父母の拘禁、婚姻によらない出生のいずれかに該当すること。所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • お住まいの市町村の児童福祉担当窓口に認定請求書を提出
  • 必要書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書等)を添付
  • 市町村で審査の上、認定決定
2

受給中に必要な届出

  • 現況届:毎年8月に提出(未提出だと11月分以降の手当が停止)
  • 公的年金給付等受給状況届:年金受給開始時や額変更時に届出
  • 一部支給停止適用除外事由届出書:受給開始から5年経過等の要件に該当する場合
  • 資格喪失届:婚姻等で受給資格がなくなった場合
  • その他:住所変更届、氏名変更届、額改定請求書等
3

支給スケジュール

  • 年6回、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に前2か月分を振込

必要書類

認定請求書、戸籍謄本、住民票、所得証明書等(市町村により異なる)

よくある質問

令和6年11月からの制度改正で何が変わりましたか?

令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降、所得限度額が引き上げられてより多くの世帯が受給対象となりました。また、第3子以降の加算額も引き上げられています。これにより、以前は所得制限で受給できなかった方も新たに対象となる可能性があります。

手当はいつ支給されますか?

年6回、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)にその前月までの2か月分が支給されます。振込日は各支払月の11日で、11日が土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日となります。

事実婚の場合でも受給できますか?

児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合は対象外となります。事実婚の状態にある場合は、ひとり親家庭等に該当しなくなるため、資格喪失届の提出が必要です。

公的年金を受給している場合はどうなりますか?

受給資格者や児童が公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金等)を受けている場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。新たに年金を受給開始した場合や年金額に変更があった場合は、速やかに届出が必要です。

現況届を出さないとどうなりますか?

毎年8月に現況届を提出する必要があり、提出しないとその年の11月分以降の手当が受けられなくなります。受給資格の継続確認のための重要な届出ですので、必ず期限内に提出してください。

所得制限の計算に養育費は含まれますか?

はい、受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額として計算されます。養育費を受け取っている場合はその80%が所得に加算されるため、注意が必要です。

お問い合わせ

お住まいの市町村の児童福祉担当窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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