妊婦のための支援給付金(妊婦支援給付金)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和7年4月から子ども・子育て支援法の改正に基づき法定事業化された「妊婦のための支援給付」で、従来の出産・子育て応援給付金の後継制度です。幕別町では、妊婦であることの認定後に5万円、出生後に胎児の数1人につき5万円が支給され、単胎の場合は合計10万円を受け取ることができます。
妊娠届出時と新生児訪問時に保健師等による面談を受けることが条件で、妊娠期から出産・子育てまで切れ目のない支援(伴走型相談支援)と一体的に実施されています。流産・死産・人工妊娠中絶の場合も支給対象となり、所得制限もありません。
申請期限は胎児心拍確認日から2年間です。
対象者・申請資格
対象者
- 幕別町に住民票のある妊婦の方
- 産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認が必要
支給額
- 妊婦であることの認定後:5万円
- 胎児の数の届出後:胎児の数1人につき5万円
申請期限(時効)
- 妊婦認定申請:胎児心拍確認日から2年後の前日(令和7年3月31日以前の確認は令和7年4月1日が起算日)
- 胎児の数の届出:出産予定日8週間前の日から2年後の前日
特記事項
- 流産・死産・人工妊娠中絶の場合も支給対象
- 出産・子育て応援給付金との重複受給は不可
- 所得制限なし
申請条件
幕別町に住民票があること。産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認があること。
出産・子育て応援給付金との重複受給は不可。
申請方法・手順
申請の手順
- 妊娠届出時にマザーズ・サポート・ステーション等で面談を受け、制度案内を受ける
- 案内に沿って妊婦認定の申請を行い、5万円を受給
- 妊娠8か月頃にアンケート送付あり(希望者には面談も実施)
- 出生後、新生児訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に胎児の数の届出を行い、子1人につき5万円を受給
転入・転出の場合
- 転入:前の市町村で未受給の場合は幕別町で申請可能
- 転出:認定が取り消されるため、転出先で申請が必要
注意事項
- 出産応援給付金のみ受給済みで令和7年4月1日以降に出生する場合は、妊婦支援給付の申請で残りを受給可能
必要書類
妊婦支援給付金申請書(市町村から案内・交付)
よくある質問
出産・子育て応援給付金との違いは何ですか?
妊婦のための支援給付は、出産・子育て応援給付金事業が令和7年4月から法定事業化されたものです。給付内容(妊娠時5万円+出生時5万円)は基本的に同じですが、法律に基づく恒久的な制度となりました。両制度の重複受給はできません。
流産や死産の場合も対象ですか?
はい、流産・死産・人工妊娠中絶となった場合でも支給対象です。妊婦認定後の5万円に加え、死産等の場合もその胎児の数に応じた給付が受けられます。詳しくはこども課こども支援係にお問い合わせください。
所得制限はありますか?
所得制限はありません。幕別町に住民票のある妊婦の方であれば、所得に関わらず申請可能です。
双子の場合はいくらもらえますか?
妊婦認定後の5万円に加え、出生後に胎児の数1人につき5万円が支給されますので、双子の場合は5万円+5万円×2人=15万円となります。
他の市町村から転入した場合はどうなりますか?
転入前の市町村で給付金を受給していない場合は、幕別町で妊婦支援給付の認定申請と胎児の数の届出を行うことで給付金を受給できます。同一の妊婦を原因とする重複受給はできませんのでご注意ください。
申請期限はありますか?
妊婦認定申請は胎児心拍確認日から2年後の前日、胎児の数の届出は出産予定日8週間前の日から2年後の前日が期限です。令和7年3月31日以前に胎児心拍が確認された場合は、令和7年4月1日が起算日となります。
お問い合わせ
幕別町 こども課 こども支援係 TEL:0155-54-6621 FAX:0155-55-3008
北海道の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
北海道の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す