受付中全国対象

児童手当(令和6年10月制度改正後)

北海道

基本情報

給付額3歳未満:第1・2子15,000円/月、第3子以降30,000円/月。3歳〜高校生年代:第1・2子10,000円/月、第3子以降30,000円/月。
申請期間随時受付(制度改正の遡及申請は令和7年3月31日まで)
対象地域日本全国
対象者深川市在住で高校生年代以下の児童を養育する保護者(所得制限なし)
申請方法新規の場合は認定請求書、増額の場合は額改定請求書を市役所窓口に提出。保険証の写し等が必要。大学生年代の兄姉がいる場合は監護相当・生計費負担の確認書も提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年10月から大幅に改正された国の児童手当制度で、深川市を通じて支給されます。主な改正点は、所得制限の完全撤廃、支給対象年齢の高校生年代(18歳年度末)までの延長、第3子以降の手当額の月3万円への増額、支給回数の年6回(偶数月)への変更です。
3歳未満の児童には月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上〜高校生年代には月10,000円(第3子以降30,000円)が支給されます。第3子の算定対象も大学生年代(22歳年度末)まで拡大され、大学生の兄姉がいる場合も加算の対象となります。

制度改正に伴う経過措置として、令和7年3月31日までの申請で令和6年10月分まで遡及して支給されます。

対象者・申請資格

対象者

  • 高校生年代以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育する保護者
  • 所得制限なし(令和6年10月からの改正で撤廃)
  • 公務員は勤務先で手続き

支給額(月額・児童1人あたり)

  • 3歳未満:第1・2子 15,000円、第3子以降 30,000円
  • 3歳以上〜高校生年代:第1・2子 10,000円、第3子以降 30,000円

第3子加算の算定対象

  • 大学生年代(18歳年度末〜22歳年度末)の子まで拡大
  • 大学生年代の子を加算対象とするには以下の2要件を満たすこと
  • 監護に相当する日常生活の世話・必要な保護をしていること
  • 生計費の相当部分を負担していること

支給月

  • 年6回(2・4・6・8・10・12月)の10日に前2か月分を振込

申請条件

深川市に住民票があり、高校生年代以下の児童を養育していること。公務員は勤務先で手続き。
第3子加算の算定対象は大学生年代(22歳年度末)まで拡大。

申請方法・手順

1

新規申請の手順

  • 深川市役所の窓口に認定請求書を提出
  • 国民健康保険以外の方は保険証の写しを添付
  • 児童と別居の場合は別居監護申立書を提出
  • 大学生年代の兄姉がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出
2

制度改正による経過措置

  • 令和6年9月9日〜令和7年3月31日の期間に申請すれば令和6年10月分から遡及支給
  • 期限後の申請は遡及の対象外
3

申請が不要な方

  • すでに児童手当を受給中で、高校生年代の子がおらず、大学生年代の多子加算対象もいない方
4

申請が必要な方

  • 高校生年代の子がいる世帯(新規認定請求)
  • 大学生年代の子がいて第3子加算の対象となる世帯(額改定請求+確認書)
  • 所得超過で特例給付も受けていなかった世帯(新規認定請求)

必要書類

認定請求書または額改定請求書、国民健康保険以外の方の保険証の写し、監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子がいる場合)、別居監護申立書(児童と別居の場合)。

よくある質問

所得制限は本当に撤廃されましたか?

はい、令和6年10月分から所得制限と所得上限が完全に撤廃されました。これにより、所得に関わらずすべての方が児童手当を受給できるようになりました。従来の特例給付(一律5,000円)も廃止されています。

高校生の子どもがいる場合の手続きは?

高校生年代の子どもが新たに支給対象となったため、認定請求書の提出が必要です。深川市から対象世帯に通知が送付されていますので、届いた案内に沿って窓口で手続きをしてください。児童と別居の場合は別居監護申立書も必要です。

第3子以降の30,000円はどのように計算されますか?

第3子の算定対象は大学生年代(22歳年度末)までの子に拡大されました。例えば大学生1人+高校生1人+中学生1人の場合、中学生は第3子として月30,000円が支給されます。大学生年代の子を算定に含めるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

令和7年3月31日までに申請しないとどうなりますか?

制度改正による経過措置として、令和7年3月31日までに申請すれば令和6年10月分まで遡及して支給されます。この期限を過ぎて申請した場合は遡及の対象外となり、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

支給月はいつに変わりましたか?

従来の年3回(2・6・10月)から年6回(2・4・6・8・10・12月)に変更されました。それぞれの月の10日に前2か月分が振り込まれます。支給頻度が増えたことで、家計のやりくりがしやすくなっています。

公務員の場合はどうすればよいですか?

公務員の方はお勤め先(所属庁)で手続きを行ってください。深川市ではなく、勤務先が児童手当の認定・支給を行います。勤務先に必要書類をご確認の上、申請してください。

お問い合わせ

深川市 子育て支援係 TEL:0164-26-2237 FAX:0164-22-8134

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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