受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当

北海道

基本情報

給付額月額29,590円(令和7年4月分以降)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者20歳以上で身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護が必要な方
申請方法市の担当窓口(健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係)に認定請求書を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障がいのある方(20歳以上)の経済的負担を軽減するための国の手当です。身体または精神に著しい障がいがあり、常に特別の介護が必要な方に月額29,590円(令和7年4月分以降)が支給されます。
施設入所中や3か月以上継続入院中の方は対象外となります。所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であることが条件です。

認定請求手続き後、審査に約2か月かかり、翌月分から支給が始まります。

対象者・申請資格

支給対象となる障がいの程度

  • 視力の良い方の眼の視力が0.04以下
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
  • 両上肢の機能に著しい障がい、または両上肢の全指欠損・機能障がい
  • 両下肢の機能に著しい障がい、または足関節以上での欠損
  • 体幹機能に座位・立ち上がりが困難な程度の障がい
  • 上記と同程度以上と認められる身体機能の障がいまたは長期安静を要する病状
  • 精神の障がいで上記と同程度以上と認められるもの

支給条件

  • 施設入所していないこと
  • 3か月以上継続入院していないこと
  • 所得制限の範囲内であること(詳細は所得制限表参照)

申請条件

  • 重度の障がいがあり常に特別の介護が必要な20歳以上の方
  • 施設に入所していないこと
  • 3か月以上継続して入院していないこと
  • 障がい者本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以下であること

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 医師に診断書の発行を依頼(事前に申請窓口に相談するとスムーズ)
  • 必要書類を市役所の健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係に持参
  • 市が認定審査(約2か月)
  • 認定後、手当認定通知書が本人(保護者)に送付
  • 請求手続き月の翌月分から口座振込で支給開始
2

支給日

  • 5月10日(2〜4月分)
  • 8月10日(5〜7月分)
  • 11月10日(8〜10月分)
  • 2月10日(11〜1月分)

必要書類

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 診断書(所定様式)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 年金証書か年金振込通知書
  • 市民税所得課税証明書
  • 障がいのある方名義の預金通帳
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
  • マイナンバーがわかるもの

よくある質問

特別障害者手当を受けるには何が必要ですか?

20歳以上で身体または精神に著しい重度の障がいがあり、常に特別の介護が必要な状態であることが必要です。施設入所中や3か月以上継続入院中の方は対象外です。

所得制限はありますか?

はい。障がいのある方本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以下であることが条件です。詳しい制限額は市役所の担当窓口または市公式サイトの所得制限表でご確認ください。

手当の支給はいつ始まりますか?

認定請求の手続きをした月の翌月分から支給が始まります。審査に約2か月かかります。

既に施設に入所していますが受給できますか?

施設入所中の方は支給対象外です。また、3か月以上継続入院中の方も対象外となります。

申請に必要な診断書はどこで入手できますか?

診断書の様式は市役所の担当窓口に備え置きがあります。かかりつけ医に発行を依頼してください。

お問い合わせ

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係 電話:0142-82-3193

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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重度心身障害者医療費助成制度

健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)

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障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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