恵庭市不妊治療費等助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、不妊治療の経済的負担を軽減するための恵庭市の助成制度です。医療保険が適用される不妊治療と組み合わせて行う先進医療(ERA・EMMA・タイムラプス撮像法など13種類)の費用について、自己負担分の10分の7(上限35,000円)を助成します。
助成回数は妻の年齢が40歳未満は6回まで、40〜43歳未満は3回まで(1子ごとにリセット)です。医療機関まで片道25km以上の場合は交通費補助もあります。
申請は治療終了年度の3月31日までに行う必要があります。
対象者・申請資格
対象となる方の条件
- 治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦のいずれかが恵庭市に住民登録があること
- 婚姻夫婦であること(事実婚関係にある方も含む)
- 令和5年4月1日以降に開始した治療であること
対象となる先進医療(一部)
- ERA(子宮内膜受容能検査)
- EMMA/ALICE(子宮内細菌叢検査)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術)
- 着床前胚異数性検査 など13種類
先進医療単独は対象外
- 保険診療の不妊治療と併用して実施した場合のみ助成対象
申請条件
治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。夫婦のいずれかが恵庭市に住民票があること。
婚姻夫婦(事実婚含む)であること。令和5年4月1日以降に開始した治療であること。
医療保険適用の不妊治療と併用した先進医療であること(先進医療単独は対象外)。
申請方法・手順
申請の流れ
- 先進医療を実施した医療機関で「受診等証明書」を発行してもらう
- えにわっこ応援センター(市役所11番窓口)に必要書類を持参して申請
- 申請期限:治療が終了した年度の3月31日まで(期限内に申請できない場合は事前に窓口へ相談)
交通費助成の条件
- 自宅から医療機関まで片道25km超の場合が対象
- 距離に応じた助成額(金額は市の一覧表を参照)
必要書類
恵庭市特定不妊治療費助成事業申請書、不妊治療費等助成事業受診等証明書(医療機関発行)、治療期間全ての検査・治療の領収書・明細書、振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
よくある質問
保険適用の体外受精だけでは助成を受けられませんか?
保険適用の不妊治療だけでは対象外です。先進医療(ERA、タイムラプス等)を保険診療と併用して実施した場合の先進医療費用部分のみが助成対象です。
何回まで助成を受けられますか?
治療開始日の妻の年齢が40歳未満は6回、40〜43歳未満は3回まで。子どもが生まれるごとに回数はリセットされます。
北海道の助成と両方受けられますか?
恵庭市の助成とは別に北海道の不妊治療等助成事業もあります。北海道の制度については北海道のホームページをご確認ください。
申請はいつまでにすればよいですか?
治療が終了した年度の3月31日が申請期限です。期限を過ぎると助成を受けられないため、治療終了後は速やかに申請することをおすすめします。
医療機関が遠い場合の交通費も助成されますか?
自宅から医療機関まで片道25km以上の場合、距離に応じて交通費の一部が助成されます。詳しい助成額は市の窓口でご確認ください。
お問い合わせ
子ども未来部 えにわっこ応援センター 電話:0123-33-3131(内線1252〜1257)FAX:0123-33-3137
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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