石狩市不妊治療費助成事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、特定不妊治療(体外受精・顕微授精等)を受けた石狩市民夫婦に対して、保険適用後の自己負担額や先進医療費用などを助成する制度です。令和4年4月から不妊治療が保険適用となりましたが、その後も残る自己負担分や先進医療(保険と併用できる高度な治療)にかかる費用を石狩市が独自に助成します。
治療1回ごとに申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 申請日において少なくとも一方が石狩市民であること
- 夫婦(事実婚含む)であること
- 市税の滞納がないこと
- 他の市区町村から同様の助成を受けていないこと
- 住民票上で夫婦関係が確認できない場合は戸籍証明が必要
申請条件
少なくとも一方が石狩市民であること。市税の滞納がないこと。
他の市区町村から同様の助成を受けていないこと
申請方法・手順
申請方法
- 1回の治療期間が終了するごとに申請
- 必要書類を揃えて子ども政策課に提出
- 医療機関で受診等証明書の証明を受ける(発行手数料も全額助成対象)
- 初回申請時は振込口座欄への記入が必要
必要書類
特定不妊治療費助成金交付申請書または先進不妊治療費等助成金交付申請書、受診等証明書(医療機関発行)、預金通帳等、事実婚の方は申立書
よくある質問
特定不妊治療と先進不妊治療は別々に申請できますか?
はい、同時申請または別々に申請することができます。同時申請の場合は共通の証明書様式、別々の場合はそれぞれの様式で医療機関に証明をもらってください。
事実婚の場合も申請できますか?
事実婚の方も対象です。「事実婚関係に関する申立書」の提出が必要です。
道外の医療機関で治療を受けた場合も対象ですか?
はい、道外の医療機関で受けた治療費も助成対象です。申請時に領収書等の書類を揃えてください。
お問い合わせ
子育て推進部 子ども政策課(電話番号は石狩市役所代表 0133-72-3111へ)
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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