石狩市不育症治療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、流産や死産を繰り返す不育症と診断された夫婦に対して、不育症の検査・治療費用の一部を助成する石狩市独自の制度です。妊娠を希望する夫婦が安心して治療を続けられるよう経済的な負担を軽減することを目的としています。
詳しい助成額や対象となる検査・治療の範囲については石狩市の窓口にお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 不育症(2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往)と診断されていること
- 少なくとも一方が石狩市民であること
- 市税の滞納がないこと
- 他の市区町村から同様の助成を受けていないこと
申請条件
不育症と診断されていること。少なくとも一方が石狩市民であること。
市税の滞納がないこと
申請方法・手順
申請方法
- 必要書類を揃えて子ども政策課に申請
- 医療機関で受診証明書の発行を受ける
- 詳しい手続きは事前に窓口または電話で確認
必要書類
交付申請書、医療機関の受診証明書、領収書、預金通帳等(詳細は窓口で確認)
よくある質問
不育症とはどのような状態を指しますか?
2回以上の流産・死産、または早期新生児死亡の既往がある場合を不育症といいます。医療機関で診断を受けることが助成の前提です。
夫婦のどちらかが石狩市民でない場合も対象ですか?
少なくとも一方が石狩市民であれば申請できます。
どこに相談すればよいですか?
石狩市役所の子ども政策課(電話:0133-72-3111)にお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て推進部 子ども政策課(石狩市役所 電話:0133-72-3111)
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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