神戸市 重度心身障害者介護手当
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの65歳未満で心身に重度の障害を持つ方を居宅で常時介護している方に対して、日々の介護負担を軽減するために神戸市が独自に支給する手当です。月額10,000円が介護者名義の口座に年4回(5月・8月・11月・2月)振り込まれます。
身体障害者手帳1・2級または療育手帳「A」判定の方を対象とし、施設や病院ではなく自宅での介護を行っている家族が受給できます。所得制限や介護サービスの利用状況など複数の要件を満たす必要があるため、神戸市の各区役所・支所で事前に相談することをおすすめします。
対象者・申請資格
対象となる障害者(児)の要件
支給対象となるのは、以下の全ての要件に該当する方を介護している方です。
- 神戸市に住民登録をしている65歳未満であること
- 身体障害者手帳1級または2級、もしくは療育手帳「A」判定を所持していること
- 居宅で6カ月以上寝たきり等の状態で、食事・入浴などの日常生活動作に常時介助が必要な状態であること
- 施設入所中や病院に入院中でないこと
サービス利用・所得に関する要件
過去1年間に障害者総合支援法の自立支援サービス(短期入所は8日未満)や介護保険サービス(同8日未満)を利用していないことが必要です。また、障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所定の限度額以下であることが条件となります。
所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なり、たとえば扶養なしの場合は受給者本人169万5,000円、配偶者・扶養義務者638万7,000円が上限です。
申請条件
①神戸市に住民登録をしている65歳未満の方。②1級または2級の身体障害者手帳もしくは「A」判定の療育手帳を所持。
③居宅で6カ月以上寝たきり等の状態で日常生活動作に常時介助が必要。④施設入所中・病院入院中でないこと。
⑤過去1年間に障害者総合支援法の自立支援サービス(短期入所8日以上含む)を利用していないこと。⑥過去1年間に介護保険サービスを利用していないこと。
⑦本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額以下。
申請方法・手順
Step1:区役所・支所へ事前相談
神戸市の各区役所または北須磨支所の保健福祉課に出向き、手当の申請が可能かどうか状況を説明して確認します。担当者が申請の可否と必要書類を案内してくれます。
Step2:必要書類の準備
申請書類(申請書・申立書は窓口で入手)に加え、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の通帳、本人確認書類を用意します。市外から神戸市に転入した方は、前住所地で発行された所得証明書も必要です。
Step3:区役所・支所保健福祉課に書類を提出
全ての書類を揃えて居住地の区役所・支所保健福祉課に提出します。申請は通年受け付けており、申請月の翌月分から支給が始まります(例:4月申請の場合、5月分から支給)。
Step4:手当の受給開始
認定されると、介護者名義の口座に年4回(5月・8月・11月・2月の各20日)、3カ月分ずつ振り込まれます。
必要書類
①神戸市重度心身障害者介護手当支給申請書②介護を受ける障害者の状況に関する申立書③身体障害者手帳または療育手帳④介護者名義の通帳⑤申請者(介護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)⑥障害者本人・配偶者または扶養義務者の前住所地で発行された所得証明書(市外転入者の場合)
よくある質問
神戸市の重度心身障害者介護手当はいくらもらえますか?
障害者(児)1人につき月額10,000円が支給されます。年4回(5月・8月・11月・2月の各20日)に分けて、3カ月分ずつ介護者名義の口座に振り込まれます。
自立支援サービスを利用していると受給できませんか?
原則として、過去1年間に障害者総合支援法の自立支援サービスを利用していないことが条件です。ただし、「自立支援医療」と「補装具」の支給は除かれます。また「短期入所」については申請時点から過去1年間で8日未満の利用であれば受給可能です。
65歳以上の障害者を介護している場合は対象外ですか?
はい、支給対象となる障害者(児)は65歳未満に限られます。65歳以上の方を介護している場合は、この手当の対象外となります。介護保険制度等の別の支援をご検討ください。
申請してから何カ月後に振り込まれますか?
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。たとえば4月に申請・認定された場合は5月分から支給が始まり、最初の振り込みは8月20日(5月・6月・7月分の3カ月分)となります。
申請窓口はどこですか?神戸市内の区役所ならどこでもよいですか?
お住まいの区(居住地)の区役所・支所保健福祉課が申請窓口です。神戸市内であっても、居住地以外の区役所では受け付けていないため、住民登録のある区の窓口にお越しください。
お問い合わせ
福祉局障害福祉課(申請・相談窓口はお住まいの区役所・支所保健福祉課)
兵庫県の障害者支援関連給付金
神戸市 特別児童扶養手当
1級(重度障害)月額58,450円、2級(中度障害)月額38,930円(2026年4月から)
神戸市に住民登録がある方で、20歳未満の身体・知的・精神に中程度以上の障害または長期療養を要する病状の児童を監護・養育している父母、または父母に代わって児童を養育し主として生計を維持している方
神戸市 障害児福祉手当
月額16,560円(2026年4月改定)。年4回(5月・8月・11月・2月の各10日)に3ヶ月分ずつ支給。支給日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日。
神戸市に住民登録がある方で、身体または精神(知的を含む)に重度の障害があり、在宅で日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の方。障害者本人または扶養義務者の前年所得が所得制限額以内であること。施設入所中の方・障害を理由とする年金受給者は対象外。
神戸市 特別障害者手当
月額30,450円(2026年4月から)
神戸市に住民登録がある方で、20歳以上かつ在宅で著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする方
神戸市(高齢)重度障害者医療費助成
一般区分:外来1日最大600円×月2回まで(3回目以降無料)、入院1割負担(月2,400円上限)。低所得者区分:外来1日最大400円×月2回まで(3回目以降無料)、入院1割負担(月1,600円上限)。重症心身障害児(者):自己負担なし。
神戸市に住民登録がある方で、身体障害者手帳1・2級、重度の知的障害(療育手帳A判定)、身体障害者手帳3級と中度知的障害(療育手帳B1判定)の重複障害、内部障害3級の身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、所得要件(判定用市民税所得割額23.5万円未満)を満たす方。
神戸市 高額障害福祉サービス等給付費
世帯の自己負担合計が基準額を超えた分を支給。生活保護・市民税非課税世帯:基準額0円(超過分全額支給)、市民税課税世帯:基準額37,200円。グループホーム家賃補助は月額最大25,000円(特定障害者特別給付費10,000円+兵庫県・神戸市協調事業15,000円)。
神戸市に住民登録がある方で、障害福祉サービスを利用している方(または同一世帯員が利用している方)。同一世帯の障害福祉サービス等の自己負担合計が基準額を超える方。介護保険サービス利用者も合算対象。
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