神戸市(高齢)重度障害者医療費助成
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの重度障害をお持ちの方が医療機関を受診する際の自己負担を大幅に軽減するための制度です。神戸市と兵庫県が共同で運営しており、認定を受けると「受給者証」が交付されます。
兵庫県内の医療機関であれば窓口で提示するだけで医療費が軽減され、一般区分の方は外来1日最大600円×月2回まで(3回目以降無料)、入院は1割負担で月2,400円が上限となります。重症心身障害児(者)は全額助成(自己負担ゼロ)です。
申請は神戸市内各区役所・支所の保険年金医療課で受け付けており、受給者証の有効期間は原則1年(更新制)です。兵庫県外の医療機関では受給者証を使用できませんが、後日申請で払い戻しを受けることができます。
対象者・申請資格
対象となる障害の範囲
以下のいずれかの障害に該当することが必要です。
- 身体障害者手帳1級または2級
- 重度の知的障害(療育手帳A判定)
- 身体障害者手帳3級と中度の知的障害(療育手帳B1判定)の重複障害
- 内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能)3級の身体障害者手帳3級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
所得要件について
本人・配偶者・主として生計を維持する扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹)それぞれについて、判定用市民税所得割額が23.5万円未満であることが必要です(世帯合算はしません)。判定用市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除等を適用前の市民税所得割額から、16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除して算出します。
高校生以下(18歳到達後最初の3月31日まで)は原則こども医療費助成の対象となるため、この制度の対象外です。
申請条件
神戸市内に住所があること。他の医療費助成を受給していないこと。
生活保護を受けていないこと。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、身体障害者手帳3級+療育手帳B1判定の重複、内部障害3級身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当。
本人・配偶者・扶養義務者全員の判定用市民税所得割額が各23.5万円未満。
申請方法・手順
ステップ1:必要書類を準備する
健康保険証(またはマイナ保険証)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、本人確認書類を用意します。1月2日以降に神戸市に転入した場合や、配偶者・扶養義務者が市外在住の場合は所得・課税証明書が別途必要です。
ステップ2:お住まいの区の窓口へ申請する
神戸市内各区役所・支所の保険年金医療課窓口に直接出向いて申請します。須磨区は北須磨支所、北区は北神区役所市民課、西区は玉津支所でも手続きできます。
申請後、資格が認定されると受給者証が郵送で届きます。
ステップ3:受給者証を医療機関で提示する
交付された受給者証を兵庫県内の医療機関・薬局の窓口で健康保険証と一緒に提示してください。受給者証の有効期間は原則1年で、毎年更新の案内があります。
兵庫県外で受診した場合の払い戻し手続き
兵庫県外の医療機関では受給者証が使えません。一旦全額支払い、領収書を保管した上で、後日お住まいの区役所・支所で払い戻し申請を行ってください。
必要書類
健康保険証またはマイナ保険証、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、所得・課税証明書(該当者のみ)、振込先口座がわかるもの(後期高齢者医療加入者のみ)、本人確認書類
よくある質問
受給者証の有効期間は何年ですか?
原則1年間です。ただし、64歳の方は65歳の誕生日前日まで、74歳の方は75歳誕生日前日まで(後期高齢者医療移行のため)、精神障害者保健福祉手帳1級で受給の方は手帳の有効期限月末までと短くなる場合があります。毎年更新の案内が届きますので忘れず手続きしてください。
他の都市に引っ越した場合はどうすればよいですか?
神戸市外に転出した場合は資格を喪失するため、受給者証の返還が必要です。認定を受けた区役所または支所に郵送または持参で返還してください。神戸市内での転居の場合も、転居先の区役所・支所への返還と再申請が必要になります。
精神疾患の医療費はこの制度で助成されますか?
精神障害者保健福祉手帳1級の要件で受給している方については、精神疾患にかかる医療費は助成対象外となります。ただし、身体障害者手帳や療育手帳など他の障害要件でこの制度を受給されている方は、精神疾患の医療費も助成対象となります。
連続して長期入院した場合、自己負担はどうなりますか?
連続する3か月において入院にかかる一部負担金を支払った場合、長期入院に該当します。4か月目以降の窓口負担額は無料(0円)となりますので、入院が長期化する場合は区役所・支所にご確認ください。
差額ベッド代や入院中の食事代も助成されますか?
差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料などの保険がきかない医療費は助成対象外です。また、入院時の食事負担(入院時食事療養費)や療養病床入院時の食費・居住費(生活療養標準負担額)も助成されません。
お問い合わせ
各区役所・支所 保険年金医療課(神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター:078-381-7726、受付時間:平日8時45分~17時15分)
兵庫県の障害者支援関連給付金
神戸市 重度心身障害者介護手当
月額10,000円(年4回払い)
神戸市に住民登録がある方で、65歳未満の心身に重度の障害を有する方を居宅で常時介護している介護者
神戸市 特別児童扶養手当
1級(重度障害)月額58,450円、2級(中度障害)月額38,930円(2026年4月から)
神戸市に住民登録がある方で、20歳未満の身体・知的・精神に中程度以上の障害または長期療養を要する病状の児童を監護・養育している父母、または父母に代わって児童を養育し主として生計を維持している方
神戸市 障害児福祉手当
月額16,560円(2026年4月改定)。年4回(5月・8月・11月・2月の各10日)に3ヶ月分ずつ支給。支給日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日。
神戸市に住民登録がある方で、身体または精神(知的を含む)に重度の障害があり、在宅で日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の方。障害者本人または扶養義務者の前年所得が所得制限額以内であること。施設入所中の方・障害を理由とする年金受給者は対象外。
神戸市 特別障害者手当
月額30,450円(2026年4月から)
神戸市に住民登録がある方で、20歳以上かつ在宅で著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする方
神戸市 高額障害福祉サービス等給付費
世帯の自己負担合計が基準額を超えた分を支給。生活保護・市民税非課税世帯:基準額0円(超過分全額支給)、市民税課税世帯:基準額37,200円。グループホーム家賃補助は月額最大25,000円(特定障害者特別給付費10,000円+兵庫県・神戸市協調事業15,000円)。
神戸市に住民登録がある方で、障害福祉サービスを利用している方(または同一世帯員が利用している方)。同一世帯の障害福祉サービス等の自己負担合計が基準額を超える方。介護保険サービス利用者も合算対象。
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