神戸市 高額障害福祉サービス等給付費

兵庫県

基本情報

給付額世帯の自己負担合計が基準額を超えた分を支給。生活保護・市民税非課税世帯:基準額0円(超過分全額支給)、市民税課税世帯:基準額37,200円。グループホーム家賃補助は月額最大25,000円(特定障害者特別給付費10,000円+兵庫県・神戸市協調事業15,000円)。
申請期間通年(随時申請可)
対象地域兵庫県
対象者神戸市に住民登録がある方で、障害福祉サービスを利用している方(または同一世帯員が利用している方)。同一世帯の障害福祉サービス等の自己負担合計が基準額を超える方。介護保険サービス利用者も合算対象。
申請方法お住まいの区役所保健福祉部保健福祉課へ申請書と必要書類を提出。食費の人件費支給による軽減措置は申請不要で自動適用。

この給付金のまとめ

この給付金は、神戸市にお住まいの障害福祉サービス利用者を対象とした「高額障害福祉サービス等給付費」です。同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合や介護保険サービスを併用している場合に、世帯全体の自己負担合計が基準額(市民税課税世帯は37,200円)を超えた分が還付されます。
生活保護・市民税非課税世帯は基準額が0円なので、自己負担全額が戻ってきます。また、グループホームに入居する市民税非課税世帯の方には、特定障害者特別給付費(月額1万円)に加えて神戸市・兵庫県協調事業による上乗せ補助(月額最大1万5千円)があり、合計最大2万5千円の家賃補助が受けられます。

対象者・申請資格

世帯合算の対象となるサービス

以下のサービスの自己負担額(1割負担分)が合算対象です。①介護保険法に基づくサービス利用料 ②障害者総合支援法に基づくサービス利用料 ③補装具費の自己負担額 ④児童福祉法に基づく障害児支援(入所・通所)利用料 ⑤移動支援(ガイドヘルプ)利用料。
世帯の範囲は、18歳以上の障害者は本人とその配偶者、障害児は保護者の属する住民基本台帳の世帯となります。

グループホーム家賃補助の特例

市民税非課税世帯でグループホームに入居している場合、特定障害者特別給付費として月額1万円の家賃補助があります。さらに家賃月額が1万円超の場合は、兵庫県・神戸市協調事業として「家賃月額から1万円を引いた額の2分の1(上限1万5千円)」が追加支給されます。
例えば家賃4万円なら合計2万5千円の補助で実費負担は1万5千円に抑えられます。

申請条件

①生活保護等受給世帯または市民税非課税世帯(基準額0円)②市民税課税世帯(基準額37,200円)で世帯合算が基準額超過。合算対象:介護保険サービス利用料・障害福祉サービス利用料・補装具費・障害児支援利用料・移動支援利用料の1割負担分。
65歳到達前に5年以上特定の障害福祉サービスを利用していた方は介護保険利用者負担軽減あり。

申請方法・手順

1

ステップ1:利用状況の確認

同世帯内での障害福祉サービス等の自己負担合計額を確認してください。介護保険サービスや補装具費も合算対象です。
市民税課税世帯の場合は月額37,200円、非課税世帯は0円が基準となります。

2

ステップ2:区役所への相談・申請

自己負担合計が基準額を超えると思われる場合は、お住まいの区役所保健福祉部保健福祉課へご相談ください。個々の状況により必要書類が異なるため、事前相談が確実です。
食費の人件費支給による軽減(非課税・所得割16万円未満世帯)は申請不要で自動適用されます。

3

ステップ3:必要書類の準備・提出

市民税課税証明書や収入証明書類など必要書類を準備し、申請書と合わせて窓口へ提出してください。グループホーム家賃補助(特定障害者特別給付費)を受ける場合も区役所窓口で手続きを行います。

4

ステップ4:65歳到達後の高齢障害者への対応

65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定要件を満たす場合は、介護保険移行後も利用者負担の一部が支給されます。詳細は区役所または神戸市公式サイトをご確認ください。

必要書類

申請書、市民税の賦課状況・生活保護等受給状況確認書類(例:生活保護適用証明書・市民税課税証明書)、収入の種類・額を証明する書類(年金証書・源泉徴収票等)、必要経費を証明する書類(租税・社会保険料納入証明書等)、前年度の障害基礎年金受給状況証明書類(該当者のみ)

よくある質問

高額障害福祉サービス等給付費とは何ですか?

同一世帯で複数の障害福祉サービスや介護保険サービスを利用している場合に、世帯の自己負担合計が基準額を超えた分を神戸市が還付する制度です。市民税課税世帯は37,200円、非課税世帯や生活保護世帯は0円が基準となり、超過分が給付されます。

グループホームの家賃補助はどのくらい受けられますか?

市民税非課税世帯の方はまず特定障害者特別給付費として月額1万円の家賃補助があります。家賃が月1万円を超える場合は、兵庫県・神戸市協調事業として「(家賃月額-1万円)÷2」の金額(上限1万5千円)が追加されます。例えば家賃月4万円の場合、合計2万5千円の補助で実費は1万5千円です。

食費の軽減は申請が必要ですか?

食費の人件費支給による軽減措置については、申請は不要で自動適用されます。対象は生活保護受給世帯・市民税非課税世帯・市民税所得割16万円未満の方(障害児は28万円未満世帯)です。通所系サービスや短期入所の利用時に食費の人件費相当分が減額されます。

65歳以上になっても支援を受けられますか?

65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定要件を満たす場合、介護保険移行後も介護保険サービスの利用者負担の一部が支給されます。詳細要件は区役所または神戸市公式サイトでご確認ください。

申請はどこで行えばよいですか?

お住まいの区役所保健福祉部保健福祉課で申請できます。必要書類は個々の状況により異なるため、事前に区役所へご相談いただくことをお勧めします。区役所の連絡先は神戸市公式サイトの「区役所保健福祉部の問い合わせ先」でご確認いただけます。

お問い合わせ

お住まいの区役所保健福祉部保健福祉課(各区窓口へお問い合わせください)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

兵庫県障害者支援関連給付金

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神戸市 重度心身障害者介護手当

月額10,000円(年4回払い)

神戸市に住民登録がある方で、65歳未満の心身に重度の障害を有する方を居宅で常時介護している介護者

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1級(重度障害)月額58,450円、2級(中度障害)月額38,930円(2026年4月から)

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障害者支援

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月額16,560円(2026年4月改定)。年4回(5月・8月・11月・2月の各10日)に3ヶ月分ずつ支給。支給日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日。

神戸市に住民登録がある方で、身体または精神(知的を含む)に重度の障害があり、在宅で日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の方。障害者本人または扶養義務者の前年所得が所得制限額以内であること。施設入所中の方・障害を理由とする年金受給者は対象外。

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月額30,450円(2026年4月から)

神戸市に住民登録がある方で、20歳以上かつ在宅で著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする方

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神戸市(高齢)重度障害者医療費助成

一般区分:外来1日最大600円×月2回まで(3回目以降無料)、入院1割負担(月2,400円上限)。低所得者区分:外来1日最大400円×月2回まで(3回目以降無料)、入院1割負担(月1,600円上限)。重症心身障害児(者):自己負担なし。

神戸市に住民登録がある方で、身体障害者手帳1・2級、重度の知的障害(療育手帳A判定)、身体障害者手帳3級と中度知的障害(療育手帳B1判定)の重複障害、内部障害3級の身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、所得要件(判定用市民税所得割額23.5万円未満)を満たす方。

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