受付中全国対象医療・健康

神戸市特定医療費(指定難病)助成

兵庫県

基本情報

給付額月額自己負担限度額:生活保護0円、低所得Ⅰ 2,500円、低所得Ⅱ 5,000円、一般所得Ⅰ 10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得Ⅱ 20,000円(同10,000円)、上位所得 30,000円(同20,000円)。人工呼吸器等装着者は所得区分にかかわらず1,000円。
申請期間通年(更新は受給者証有効期限内に申請。有効期限は申請受付日から最初の10月31日まで)
対象地域日本全国
対象者神戸市に住民登録がある方で、厚生労働省が指定する348の指定難病と診断され、各疾病の認定基準(重症度基準)を満たす方。または軽症でも月の医療費総額(10割)が33,330円超の月が直近12か月で3か月以上ある方(軽症高額)。健康保険加入者または生活保護受給者が対象。
申請方法神戸市の各区の区役所保健福祉課(難病の窓口)で申請を受け付けています。新規申請書類の確認はe-KOBE(神戸市スマート申請システム)でも可能です。申請受付後、認定まで約2〜3か月かかります。その間に支払った医療費は後日償還払いで申請できます。

この給付金のまとめ

この給付金は、神戸市にお住まいの方で、国が指定する難病(指定難病348疾病)にかかり認定基準を満たす方を対象に、医療費の自己負担を大幅に軽減する国の制度です。神戸市内では各区の区役所保健福祉課(難病の窓口)が申請窓口を担っています。
所得に応じた月額自己負担限度額が設定されており、一般所得の方で月1万〜3万円が上限となります。人工呼吸器等を装着している重症患者は所得にかかわらず月1,000円が上限です。

2025年4月から対象疾病が348疾病に拡大され、より多くの方が対象になりました。また、重症度基準を満たさない「軽症」の方でも、医療費が一定額を超える月が続く「軽症高額」として認定を受けられる場合があります。

難病と向き合う神戸市在住の方にとって、治療継続を経済的に支える重要な制度です。

対象者・申請資格

対象疾病と認定基準

本制度の対象は、厚生労働省が指定する348の指定難病(2025年4月1日時点)です。指定難病の一覧は神戸市公式サイトからExcelファイルで確認できます。
対象となるには、①指定難病と診断されていること、②各疾病ごとに定められた重症度分類を満たすことが必要です。重症度基準を満たさない「軽症」の場合でも、直近12か月のうち月の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合は「軽症高額」として申請できます。

また、小児慢性特定疾病の医療費助成を受けていた方が20歳になる前後に移行申請を行う際は、事前に主治医への相談と早めの申請準備が重要です。

対象者の詳細条件

申請できるのは、神戸市内に住民票があり、各種健康保険(国民健康保険・社会保険等)の被保険者または被扶養者の方、あるいは生活保護受給者の方です。主治医が難病指定医であることも重要で、診断書(臨床調査個人票)は難病指定医にのみ記載が依頼できます。
認定されると月額自己負担限度額が適用され、限度額を超えた医療費は公費で負担されます。さらに「高額かつ長期」(支給認定後の医療費総額が月5万円超の月が6か月以上)に該当すると、上位所得・一般所得の方の自己負担上限額がさらに引き下げられます。

申請条件

1. 指定難病(348疾病)と診断され、各疾病の認定基準を満たしていること 2. 重症度基準を満たすこと、または軽症高額(直近12か月で月医療費総額33,330円超が3か月以上)に該当すること 3. 神戸市内に住民票があること 4. 各種健康保険の被保険者・被扶養者であること、または生活保護受給者であること ※軽症でも高額医療費がかかっている場合は「軽症高額」として申請可

申請方法・手順

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ステップ1:主治医に相談・診断書を依頼する

まず主治医に指定難病の認定申請を希望する旨を相談し、対象疾病に該当するか確認します。診断書(臨床調査個人票)は難病指定医のみが記載できるため、主治医が指定医でない場合は指定医への紹介が必要です。
神戸市公式サイトに指定医一覧が掲載されています。軽症高額に該当する可能性がある場合は、過去12か月分の医療費領収書を保管しておいてください。

2

ステップ2:必要書類を準備して区役所保健福祉課に申請する

お住まいの区の区役所保健福祉課(難病の窓口)に、申請書・診断書・マイナンバー確認書類・健康保険の資格確認書類・同意書など所定の書類を持参して申請します。神戸市のe-KOBEシステムで必要書類チェックリストを事前確認することもできます。
審査には申請から約2〜3か月かかるため、その間の医療費は一旦全額自己負担して領収書を保管してください。

3

ステップ3:受給者証の交付と使用方法

審査が通ると「特定医療費(指定難病)受給者証」が郵送されます。受給者証の有効期間は申請受付日から最初の10月31日までで、継続する場合は有効期間内に更新手続きが必要です。
受給者証を神戸市が指定する医療機関・薬局・訪問看護ステーションで提示することで、月額自己負担限度額までの支払いとなります。申請中に支払った医療費は、受給者証受領後に区役所窓口で償還払いの申請をすることで払い戻しを受けられます。

必要書類

全員が必要な書類

  • マイナンバーカードまたは通知カード(番号確認用)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付き1点、または顔写真なし2点)
  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式1号)
  • 診断書(臨床調査個人票):難病指定医に記載してもらう
  • 健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 保険者への照会にかかる同意書(別紙1)

条件によって必要な書類

  • 軽症高額に該当する場合:医療費申告書(様式9号)+領収書原本
  • 生活保護受給者:生活保護適用証明書
  • 障害年金受給者(非課税世帯):障害年金証明書類

よくある質問

指定難病の対象疾病は何種類ですか?自分の病気が対象か確認したい。

2025年4月1日から、対象疾病は348疾病に拡大されました。疾病の一覧は神戸市公式サイトから確認できます(Excelファイル形式)。また厚生労働省のホームページでも詳細な診断基準が公開されています。まず主治医に相談し、対象に該当するか確認することをお勧めします。

重症度基準を満たさない軽症でも申請できますか?

軽症であっても「軽症高額」の要件を満たす場合は申請できます。直近12か月のうち、月の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合が対象です。該当する場合は、医療費申告書と領収書原本を揃えて申請時に提出してください。

自己負担はどのくらいになりますか?

所得に応じた月額自己負担限度額が設定されています。生活保護受給者は0円、低所得Ⅰ(年収80.9万円以下・非課税)は2,500円、一般所得Ⅰ(市民税7.1万円未満)は10,000円が上限です。「高額かつ長期」認定を受けると一般所得・上位所得の方の上限がさらに半額程度に引き下げられます。人工呼吸器等装着者は所得を問わず月1,000円が上限です。

申請から受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?

審査には申請から約2〜3か月かかります。受給者証が届くまでの間に支払った医療費は、受給者証到着後に区役所窓口で「償還払い」の申請を行うことで払い戻しを受けられます。領収書と診療報酬明細書は大切に保管してください。

受給者証の更新手続きはいつ行えばよいですか?

受給者証の有効期間は申請受付日から最初の10月31日までです。継続して助成を受けるには、受給者証の有効期間内に更新申請が必要です。更新手続きは毎年夏頃に案内が届きますが、有効期限切れにならないよう余裕を持って手続きしてください。神戸市公式サイトの「更新申請・変更申請」ページで手続き方法を確認できます。

お問い合わせ

各区役所保健福祉課(難病の窓口)/区役所ごとに電話番号が異なります。神戸市公式サイトの「区保健福祉課(難病の窓口)」ページをご確認ください。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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兵庫県医療・健康関連給付金

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兵庫県肝炎治療特別促進事業(肝炎治療費助成)

月額自己負担限度額が世帯の市町民税所得割額に応じて1万円または2万円に軽減(市町民税所得割額235,000円以上:月額20,000円、235,000円未満:月額10,000円)

兵庫県内に住所を有し、B型・C型ウイルス性肝炎と診断され認定基準を満たし、各種医療保険に加入している方

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不妊治療における先進医療費および通院交通費助成

先進医療費:1クールあたり3万円(定額)。通院交通費:1クールの通院交通費合計から5,000円を控除した額の2分の1以内(千円未満切り捨て)。

法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、先進医療を受けた時の妻の年齢が43歳未満、夫婦のどちらかが兵庫県内に住所がある方

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神戸市精神入院医療費助成

助成上限額(年度内1回限り):入院1〜30日・69歳以下11,800円/70歳以上5,000円。入院31〜60日・69歳以下23,600円/70歳以上10,000円。入院61〜90日・69歳以下35,400円/70歳以上15,000円。実際の自己負担額と上限額を比較して低い方の金額を助成。

神戸市に住民登録がある方で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院への入院(措置入院を除く)であり、入院期間が90日以内、神戸市で自立支援医療(精神通院医療)の支給決定を受けており、他の福祉医療費助成制度や生活保護を受けていない方(精神障害者保健福祉手帳1級による重度障害者医療費助成受給者は除く)。

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