神戸市精神入院医療費助成

兵庫県

基本情報

給付額助成上限額(年度内1回限り):入院1〜30日・69歳以下11,800円/70歳以上5,000円。入院31〜60日・69歳以下23,600円/70歳以上10,000円。入院61〜90日・69歳以下35,400円/70歳以上15,000円。実際の自己負担額と上限額を比較して低い方の金額を助成。
申請期間退院日の属する年度内(受講修了後1か月以内に申請。1年度1回限り)
対象地域兵庫県
対象者神戸市に住民登録がある方で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院への入院(措置入院を除く)であり、入院期間が90日以内、神戸市で自立支援医療(精神通院医療)の支給決定を受けており、他の福祉医療費助成制度や生活保護を受けていない方(精神障害者保健福祉手帳1級による重度障害者医療費助成受給者は除く)。
申請方法必要書類を郵送で申請。郵送先:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 神戸市福祉局障害者支援課 精神入院医療費助成担当。

この給付金のまとめ

この給付金は、神戸市にお住まいの方が精神科病院に短期入院(90日以内)した際の医療費自己負担を助成する神戸市独自の制度です。急性期の精神疾患に対する早期治療を支援し、退院後の地域生活への移行を促進することを目的としています。
助成額は入院期間と年齢によって異なり、例えば69歳以下で61日から90日入院した場合の上限は35,400円です。1年度につき1回限りの助成で、申請から約2か月で指定の銀行口座に振り込まれます。

申請は郵送のみで受け付けており、退院後は速やかに書類を準備して申請することが大切です。自立支援医療(精神通院医療)の支給決定を受けていることが要件となりますが、退院後1か月以内に申請して支給決定を受けた場合も対象になります。

対象者・申請資格

対象となる入院の要件

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院が対象です。ただし措置入院(都道府県知事による強制入院)は除きます。
任意入院・医療保護入院などが対象となります。入院期間は90日以内である必要があり、91日以上の入院は一切対象外です(91日のうちの90日分が助成されるわけではありません)。

自立支援医療(精神通院医療)について

神戸市で自立支援医療(精神通院医療)の支給決定を受けていることが原則必要です。ただし退院日時点でまだ申請中の方、または退院日の翌日から1か月以内に申請して支給決定を受けた方も対象になります。
退院後速やかに自立支援医療の申請を行うことで、この助成の申請も可能になります。

対象外となるケース

  • 91日以上の入院
  • 措置入院
  • 重度障害者医療費助成などの福祉医療費助成を受けている方(ただし精神障害者保健福祉手帳1級による重度障害者医療費助成受給者は例外的に対象)
  • 生活保護受給者
  • 保険診療対象外の費用(差額ベッド代等)や入院時の食事負担は助成対象外

申請条件

入院日時点で神戸市内に住民票があること。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院であること(措置入院を除く)。
入院期間が90日以内であること(91日以上は対象外)。神戸市で自立支援医療(精神通院医療)の支給決定を受けていること(退院日時点で申請中または退院日翌日から1か月以内に申請し支給決定を受けた方も可)。

重度障害者医療費助成などの福祉医療費助成や生活保護を受けていないこと。

申請方法・手順

1

ステップ1:退院後に必要書類を準備する

退院後、医療機関から領収書の原本(入院期間が記載されたもの)を受け取ります。レシートは不可のため注意してください。
神戸市公式サイトから「神戸市精神入院医療費助成金支給申請書兼請求書」をダウンロードして記入します。振込先の銀行口座通帳の写しも準備します。

入院患者本人以外が申請する場合(本人が18歳未満の場合は保護者が申請)は「受領委任状兼口座指定書」も必要です。

2

ステップ2:申請書類を郵送する

書類が揃ったら、神戸市福祉局障害者支援課(〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号)宛に郵送します。申請できるのは退院日の属する年度内です(年度末が近い場合は余裕をもって申請してください)。

3

ステップ3:助成金の振り込みを受ける

申請の受付から約2か月で、指定した銀行口座に助成金が振り込まれます。提出した領収書の原本は審査後に返却されます。

必要書類

神戸市精神入院医療費助成金支給申請書兼請求書(神戸市公式サイトからダウンロード可)、医療機関発行の領収書の原本(入院期間記載のもの、レシート不可)、申請者の銀行口座通帳の写し、受領委任状兼口座指定書(入院患者本人から受領委任を受けた場合)

よくある質問

入院が91日以上になった場合、90日分だけ助成されますか?

いいえ。入院期間が91日以上になった場合は一切助成の対象外となります。90日のうちの一部分が助成されるわけではありません。入院開始前から91日を超える可能性がある場合は、残念ながらこの制度は利用できません。

入院中に自立支援医療の申請をしていませんでした。退院後に申請できますか?

可能です。退院日の翌日から1か月以内に自立支援医療(精神通院医療)の申請を行い、支給決定を受けた場合は本助成の対象となります。退院後はできるだけ早めに自立支援医療の申請手続きを行い、その後この精神入院医療費助成の申請もお忘れなく行ってください。

1年度に2回入院した場合、2回分助成されますか?

いいえ。この助成は1年度につき1回限りです。同じ年度内に2回精神科に短期入院しても、助成が受けられるのは1回のみとなります(通常、先に申請した分が対象)。

差額ベッド代や入院中の食事代も助成されますか?

助成対象外です。保険診療対象外で実費となっている費用(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担(入院時食事療養費)は助成の対象に含まれません。あくまでも保険診療の自己負担分が対象です。

申請できるのは本人だけですか?

原則として入院患者本人が申請します。ただし、入院患者本人が18歳未満の場合は保護者が申請できます。本人以外が申請する場合は「受領委任状兼口座指定書」が追加で必要です。

お問い合わせ

神戸市福祉局障害者支援課(〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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兵庫県医療・健康関連給付金

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兵庫県肝炎治療特別促進事業(肝炎治療費助成)

月額自己負担限度額が世帯の市町民税所得割額に応じて1万円または2万円に軽減(市町民税所得割額235,000円以上:月額20,000円、235,000円未満:月額10,000円)

兵庫県内に住所を有し、B型・C型ウイルス性肝炎と診断され認定基準を満たし、各種医療保険に加入している方

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不妊治療における先進医療費および通院交通費助成

先進医療費:1クールあたり3万円(定額)。通院交通費:1クールの通院交通費合計から5,000円を控除した額の2分の1以内(千円未満切り捨て)。

法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、先進医療を受けた時の妻の年齢が43歳未満、夫婦のどちらかが兵庫県内に住所がある方

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神戸市特定医療費(指定難病)助成

月額自己負担限度額:生活保護0円、低所得Ⅰ 2,500円、低所得Ⅱ 5,000円、一般所得Ⅰ 10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得Ⅱ 20,000円(同10,000円)、上位所得 30,000円(同20,000円)。人工呼吸器等装着者は所得区分にかかわらず1,000円。

神戸市に住民登録がある方で、厚生労働省が指定する348の指定難病と診断され、各疾病の認定基準(重症度基準)を満たす方。または軽症でも月の医療費総額(10割)が33,330円超の月が直近12か月で3か月以上ある方(軽症高額)。健康保険加入者または生活保護受給者が対象。

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