不妊治療における先進医療費および通院交通費助成

兵庫県

基本情報

給付額先進医療費:1クールあたり3万円(定額)。通院交通費:1クールの通院交通費合計から5,000円を控除した額の2分の1以内(千円未満切り捨て)。
申請期間令和8年3月31日まで(令和7年度分)。治療終了後速やかに申請すること。
対象地域兵庫県
対象者法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、先進医療を受けた時の妻の年齢が43歳未満、夫婦のどちらかが兵庫県内に住所がある方
申請方法オンラインによる申請(1クールごとに申請が必要)。申請フォームは兵庫県のウェブサイトから利用可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するための兵庫県独自の助成制度です。令和4年4月に生殖補助医療の保険適用が始まりましたが、先進医療については全額自己負担のままであるため、その治療費を1クールあたり3万円の定額で助成します。
さらに、通院にかかる交通費についても一部助成が受けられます。対象は妻の年齢が43歳未満の夫婦で、厚生労働省に承認された先進医療実施医療機関での治療が条件です。

回数制限がなく、保険適用の有無に関わらず先進医療の利用があれば申請可能な点が特徴です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 先進医療を受けた時点で法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
  • 先進医療を受けた時の妻の年齢が43歳未満であること
  • 申請時に夫婦のどちらかが兵庫県内に住所があること
  • 厚生労働省に承認された県内または隣接府県(大阪府・京都府・岡山県・鳥取県・徳島県)の先進医療実施医療機関で治療を受けた方
  • 令和7年4月1日以降に先進医療を受診し胚移植が終了した方(令和6年4月1日以降に先進医療を受け令和7年1月1日以降に胚移植終了した方も含む)

助成回数

  • 回数制限なし(保険診療の有無に関わらず申請可能)

申請条件

先進医療を受けた時点で法律上の婚姻または事実婚であること。妻の年齢が43歳未満。
申請時に夫婦のどちらかが兵庫県内に住所があること。厚生労働省に承認された県内または隣接府県の先進医療実施医療機関で治療を受けていること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 先進医療を実施している医療機関で治療を受ける(厚生労働省承認施設であることを事前確認)
  • 治療に関する領収書・明細書を保管しておく
  • 1クール(生殖補助医療開始〜胚移植まで)が終了したらオンラインで申請
  • 兵庫県のウェブサイトから申請フォームにアクセス
  • 必要書類をアップロードして提出
2

注意点

  • 1クールごとに1申請(先進医療を複数受けても1クール1申請)
  • 2クール分申請する場合は2回に分けて申請が必要
  • 領収書は全期間分を捨てずに保管すること
  • 申請期限は令和8年3月31日(年度末の申請は時間を要するため早めの提出推奨)

必要書類

住民票の写し(発行6か月以内、世帯全員・続柄記載、マイナンバー記載不可)、先進医療の明細書(氏名・受診日・医療機関名等記載)、通院日数分の医療機関受診の明細書または領収書(交通費申請の場合)、ETC利用明細書(有料道路利用の場合)

よくある質問

助成金額はいくらですか?

先進医療の治療費については1クールあたり3万円(定額)です。通院交通費については、1クールの通院交通費合計から5,000円を差し引いた額の2分の1以内(千円未満切り捨て)が助成されます。例えば5回通院し1往復2,000円の場合、(2,000円×5回−5,000円)×1/2=2,000円が支給されます。

どのような先進医療が対象ですか?

厚生労働省が告示した先進医療技術が対象です。先進医療Aにはタイムラプス撮像法、子宮内膜受容能検査(ERA法)、PICSI法、SEET法、IMSI、子宮内フローラ検査、Zymotなどがあります。先進医療Bには着床前胚異数性検査(PGT-A)やタクロリムス投与療法が含まれます。承認された医療機関で実施されたものに限ります。

何回まで助成を受けられますか?

兵庫県の先進医療費助成には回数制限がありません。保険診療の有無に関わらず申請可能です。ただし、体外受精・顕微授精の公的医療保険適用には回数制限があり、治療開始時の妻の年齢が40歳未満は通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回までとなっています。

県外の医療機関で治療した場合も対象ですか?

隣接府県(大阪府・京都府・岡山県・鳥取県・徳島県)の厚生労働省承認先進医療実施医療機関で治療を受けた場合は対象となります。ただし、令和7年4月1日以降の受診に限ります。但馬・淡路・西播磨地域の方は令和6年度分から一部の隣接医療圏域が対象です。

交通費はどのように計算されますか?

公共交通機関の場合は鉄道運賃・特急料金・バス運賃・船舶運賃が対象です(タクシー・新幹線・航空機は対象外)。自家用車の場合は移動距離に応じた算定で、高速道路利用料金も含まれます。通院日数分の領収書添付が必要で、支払いや薬の受け取りのみなど本人の治療のための通院でない場合は対象外です。

申請方法を教えてください。

オンラインでの申請となります。兵庫県のウェブサイトから申請フォームにアクセスし、必要書類(住民票の写し、先進医療の明細書、通院日数分の明細書等)をアップロードして提出します。1クールごとに1申請が必要です。操作マニュアルが県のウェブサイトで公開されています。専用番号078-362-9230で問い合わせも可能です。

お問い合わせ

兵庫県こども家庭課 専用番号 TEL: 078-362-9230

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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