受付終了

令和6年度住民税非課税世帯への1世帯あたり3万円の給付

兵庫県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円(こども加算:児童1人あたり2万円)
申請期間申請期限:2025年5月27日消印有効(終了済み)
対象地域兵庫県
対象者神戸市に住民登録があり、世帯全員の2024年度分住民税均等割が非課税である世帯
申請方法対象世帯には支給通知書ハガキまたは確認書・申請書を郵送。申請不要の世帯は自動振込、それ以外は確認書または申請書を返送。e-KOBEによるWEB申請も可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、神戸市における令和6年度住民税非課税世帯を対象とした臨時的な現金給付制度です。物価高騰の影響を受ける低所得世帯の生活を支援するため、1世帯あたり3万円が支給されました。
さらに、同一世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円のこども加算が上乗せされます。基準日は2024年12月13日で、この時点で神戸市に住民登録があり、世帯全員が住民税均等割非課税であることが要件でした。

過去に給付金を受給した世帯には申請不要で自動振込が行われ、それ以外の世帯には確認書または申請書が郵送されました。本事業は2025年5月27日をもって申請受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象世帯の要件

  • 基準日(2024年12月13日)時点で神戸市の住民基本台帳に記録されていること
  • 世帯全員が2024年度住民税均等割非課税であること
  • 住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
  • 住民税課税となる所得があるのに未申告の者が世帯にいないこと
  • 他の自治体で同給付金を受給していないこと

こども加算の対象児童

  • 基準日時点で給付対象世帯の世帯主と同一世帯の18歳以下の児童(2006年4月2日以降生まれ)
  • 基準日翌日から申請期限までに生まれた新生児

対象外となるケース

  • 租税条約に基づく免除適用で住民税均等割が非課税の世帯
  • 2024年度住民税均等割のみ課税世帯
  • 児童養護施設等に入所している児童

申請条件

基準日(2024年12月13日)時点で神戸市の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員が2024年度住民税非課税であること。住民税課税者の扶養を受けていないこと。
未申告者がいないこと。

申請方法・手順

1

申請不要の世帯(支給通知書ハガキが届いた方)

  • 2025年2月20日に前回の給付金受給口座へ自動振込済み
  • 特段の手続きは不要
2

申請が必要な世帯(確認書・申請書が届いた方)

  • 2025年3月4日以降に確認書または申請書を順次郵送
  • 必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒で返送
  • e-KOBEによるWEB申請も可能
  • 受付後1カ月程度で指定口座へ振込
3

DV等避難者の方

  • 所定の手続き(DV避難中であることの証明等)で受給可能
  • 住民票が他市区町村にあり神戸市に避難している場合も対象

必要書類

確認書または申請書(郵送されたもの)、必要に応じて本人確認書類、口座確認書類

よくある質問

この給付金はまだ申請できますか?

いいえ、本給付金事業は終了しました。申請期限は2025年5月27日(火曜)消印有効で、この期限をもって申請受付は終了しています。いかなる理由があっても、期限後に申請・給付を行うことはできません。

給付額はいくらですか?

1世帯あたり一律3万円が支給されます。さらに、給付対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円のこども加算が上乗せされます。例えば、児童2人がいる非課税世帯の場合、3万円+2万円×2人=7万円が支給額となります。

住民税均等割のみ課税の世帯は対象ですか?

いいえ、本給付金では2024年度住民税均等割のみ課税世帯は対象外です。世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯のみが対象となっています。均等割のみ課税世帯向けには別の給付制度が設けられている場合があります。

振込名目は通帳にどう記載されますか?

通帳への記載は「コウベシクラシシエンリンジトクベツキュウフキン」となります。ただし、金融機関によっては振込名目の一部が省略されて印字される場合があります。また、一定数の取引明細が未記帳の場合は、複数の取引が合算して印字されることもあります。

DV等で避難中ですが給付金を受け取れますか?

はい、基準日(2024年12月13日)時点でDV等により神戸市内に避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)を行うことで本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、神戸市に避難されている場合も対象となります。

別居している児童のこども加算はどうなりますか?

基準日時点で住民票の住所地が異なる児童を扶養している場合は、「神戸市暮らし支援臨時特別給付金(こども加算)別居監護申立書」と「別居している児童の世帯の住民票の写し(発行日から3か月以内)」を確認書または申請書と併せて提出することで、こども加算を受けることができました。

お問い合わせ

神戸市暮らし支援臨時特別給付金コールセンター

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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