定額減税にかかる調整給付金(不足額給付分)(明石市)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)について、令和5年中の所得等を基にした推計額で算定したことにより生じた不足額を追加で給付する明石市の制度です。不足額給付Ⅰは、令和6年分所得税額及び定額減税可能額が確定した結果、本来給付すべき額が当初給付額を上回った方が対象です。
例えば、令和6年中に所得が減少した方や、こどもの出生等で扶養親族が増加した方が該当します。不足額給付Ⅱは、所得税・住民税ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族にもなれず、低所得世帯向け給付の対象にもならない方に原則4万円を支給します。
本事業は受付を終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付Ⅰの対象者
- 令和7年度個人住民税が明石市から課税されていること
- 「令和7年調整給付金所要額」が「令和6年調整給付金(当初給付分)算定額」を上回ること
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税に係る合計所得金額がどちらも1,805万円以下
不足額給付Ⅱの対象者(すべて満たすこと)
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がどちらも0円
- 控除対象配偶者にも扶養親族にもなれない方(青色事業専従者等)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯に属していないこと
- 調整給付金(当初給付分)の対象外であること
申請条件
不足額給付Ⅰ:令和7年度個人住民税が明石市課税で、令和7年調整給付金所要額が当初調整給付金算定額を上回ること。不足額給付Ⅱ:所得税・住民税の定額減税前税額がともに0円で、扶養親族になれず、低所得世帯向け給付の対象外であること。
申請方法・手順
振込口座確認済みの方(申請不要)
- 「支給のお知らせ」に振込予定口座と振込予定日を記載
- 特段の手続きは不要
確認書が添付されている方
- 確認書に必要事項を記入し、振込口座確認書類を添えて返送
- オンライン申請も可能
共通事項
- 本事業の受付は終了しています
必要書類
確認書または申請書、本人確認書類、振込口座確認書類
よくある質問
不足額給付Ⅰの支給額はどう計算されますか?
「令和7年調整給付金所要額(所得税分控除不足額+住民税分控除不足額を合計し1万円単位で切り上げた額)」から「令和6年調整給付金(当初給付分)算定額」を差し引いた額が支給額となります。所得税分は令和6年中所得等、住民税分は令和5年中所得等に基づいて算定されます。
不足額給付Ⅱはいくら支給されますか?
原則4万円(所得税分3万円+個人住民税分1万円)が支給されます。ただし、令和6年1月1日時点で国内のいずれの自治体の住民基本台帳にも登録がない方は、個人住民税分が0円となり合計3万円となります。また、本人や扶養親族として当初調整給付を受給している場合は、その金額が差し引かれます。
合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象ですか?
いいえ、令和6年分所得税に係る合計所得金額と令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は、不足額給付の対象外です。
当初の調整給付を受けていなくても不足額給付Ⅰの対象になりますか?
当初調整給付を辞退された方や不備未解消・未申請等で受け取っていない場合でも、当初算定額が計算上考慮されます。ただし、未受給分が上乗せされることはありません。不足額給付Ⅱは当初調整給付の対象外だった方向けの別制度です。
扶養親族の判定時点はいつですか?
所得税分の減税対象人数は令和6年分所得税における扶養親族等の状況、個人住民税分の減税対象人数は令和6年度個人住民税における扶養親族等の状況によります。なお、国外居住者は含まれず、控除対象配偶者ではない同一生計配偶者は所得税分には含みますが住民税分には含みません。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、当給付金の受付は終了しています。今後の給付制度については明石市の公式サイトで最新情報をご確認ください。
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