兵庫県結婚に伴う新生活支援事業
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、兵庫県が経済的理由で結婚に踏み切れない方を支援するために実施している結婚新生活支援事業です。こども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、新婚世帯の新生活に係る費用(新居の住居費、リフォーム費用、引越費用)を補助します。
対象は世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下の新規婚姻世帯で、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、それ以外は上限30万円が支給されます。令和7年度は姫路市、洲本市、芦屋市など26市町で実施されており、申請方法や詳細な要件は市町ごとに異なります。
兵庫県では平成28年度から継続して実施しており、参加市町数は年々拡大しています。
対象者・申請資格
対象世帯の基本要件
- 世帯所得500万円未満であること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 新規に婚姻した世帯であること
対象経費
- 新居の住居費(購入費、賃料、敷金、礼金等)
- 住宅のリフォーム費用
- 引越費用
令和7年度実施市町(26市町)
※上記以外の市町では本事業は実施していません
- 姫路市、洲本市、芦屋市、相生市、加古川市、西脇市、三木市、高砂市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、多可町、稲美町、播磨町、神河町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町
申請条件
世帯所得500万円未満。夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下。
実施市町に居住していること。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの市町が実施対象か確認(上記26市町)
- 各市町の担当窓口に申請方法を確認
- 必要書類を揃えて申請
注意事項
- 申請方法、対象経費、上限額は市町によって異なる場合があります
- 詳細は各市町の公式サイトまたは窓口にお問い合わせください
- 本事業以外の結婚支援等を行っている市町もあります
必要書類
市町により異なる(一般的に婚姻届受理証明書、所得証明書、住民票、賃貸借契約書等)
よくある質問
どの市町で申請できますか?
令和7年度は兵庫県内26市町で実施されています。具体的には姫路市、洲本市、芦屋市、相生市、加古川市、西脇市、三木市、高砂市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、多可町、稲美町、播磨町、神河町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町です。神戸市など上記以外の市町では本事業は実施されていません。
補助額はいくらですか?
1世帯あたりの上限額は、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯(30歳〜39歳)は30万円です。ただし、これは上限額であり、実際の住居費や引越費用の合計額が上限以下の場合はその実費が補助額となります。
所得の上限はいくらですか?
夫婦の世帯所得合計が500万円未満であることが条件です。ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その返済額を世帯所得から差し引いて計算する市町もあります。所得の計算方法は市町によって異なる場合がありますので、詳細は各市町にお問い合わせください。
どのような費用が補助対象ですか?
対象経費は新婚世帯の新生活に係る費用で、新居の住居費(住宅購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)、住宅のリフォーム費用、引越費用が含まれます。ただし、対象となる具体的な経費や金額の上限は市町によって異なります。
費用の負担割合はどうなっていますか?
事業費の負担割合は県2分の1(全額国庫負担)、市町2分の1です。つまり、補助金の原資は国の交付金と市町の負担で賄われています。申請者が費用を負担する必要はなく、認められた対象経費に対して補助金が支給されます。
過去に参加していなかった市町でも今年度から実施することはありますか?
はい、実施市町は年々拡大しています。平成28年度は5市町でしたが、令和7年度は26市町にまで増加しています。お住まいの市町が今年度から新たに参加している可能性もありますので、各市町の公式サイトでご確認ください。
お問い合わせ
兵庫県こども家庭課、または各実施市町の担当窓口
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