播磨町結婚新生活支援補助金
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、播磨町が少子化対策の推進のために実施する結婚新生活支援補助金です。町内で新婚生活を始める世帯に対し、住居費や引越費用の一部を補助します。
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦で、ともに39歳以下、所得合計500万円未満の世帯が対象です。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、それ以外は上限30万円が支給されます。
対象経費は令和7年4月1日から申請日までに支払った住居費(購入・賃貸・リフォーム)と引越費用です。窓口持参のほか郵送でも申請可能で、予算上限に達した場合は受付終了となります。
対象者・申請資格
対象世帯の要件(すべて満たすこと)
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
- 夫婦の所得金額合計が500万円未満(貸与型奨学金返済額は控除可能)
- 対象住宅が播磨町内にあり、住民登録・居住していること
- 婚姻届受理時点で夫婦ともに39歳以下
- 他の公的家賃補助等を受けていないこと
- 過去にこの制度の助成を受けていないこと
- 町税滞納なし、暴力団員でないこと
対象経費(令和7年4月1日〜申請日の支払分)
- 住宅取得(購入費)
- 賃貸(賃料1か月分、敷金、礼金、共益費1か月分、仲介手数料)
- リフォーム(外構・家電等は対象外)
- 引越費用(引越業者・運送業者への支払いに限る)
申請条件
婚姻届が受理された夫婦。ともに39歳以下。
所得合計500万円未満。播磨町内に住居があり住民登録・居住。
町税滞納なし。暴力団員でないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 窓口:播磨町役場第1庁舎2階 協働推進課
- 郵送:〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
- 申請期間:令和7年4月1日〜令和8年3月31日
- 予算上限に達した場合は受付終了
注意事項
- 申請には多くの書類が必要なため事前に協働推進課にお問い合わせを推奨
- 書類不備がある場合は受付不可
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合はその金額を差し引いた額が対象
必要書類
交付申請書、住民票、所得課税証明、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住宅手当支給証明書、口座情報、申請内容に応じた契約書・領収書等
よくある質問
郵送でも申請できますか?
はい、播磨町では窓口持参のほか郵送でも申請を受け付けています。郵送先は〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号 播磨町住民協働部協働推進課です。送料等は申請者のご負担となります。
所得課税証明を省略できる場合はありますか?
はい、4・5月申請の方で2025年1月1日に播磨町に住民票がある場合、6月以降の申請で2025年5月1日に播磨町に住民票がある場合は、申請書の同意欄に記入することで省略できます。住民票の写しはすべての方が同意により省略可能です。
レンタカーで引っ越した費用は対象ですか?
いいえ、自分でレンタカーを借りて引っ越した場合や友人等に頼んで引っ越した場合は対象になりません。また不用品の処分費用も対象外です。引越業者または運送業者へ支払った費用のみが対象です。
婚姻前に取得した住宅は対象ですか?
婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であれば対象となります。リフォームについても同様の条件が適用されます。
住居費と引越費用の両方を申請できますか?
はい、住居費と引越費用の両方を合算して申請できます。補助額は両者の合計額(1,000円未満切り捨て)で、夫婦ともに29歳以下は上限60万円、それ以外は上限30万円です。
申請書はどこで入手できますか?
申請書様式は播磨町のホームページからダウンロードするか、役場協働推進課窓口で配布しています。
お問い合わせ
播磨町住民協働部協働推進課
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