丹波市ふるさと就職奨励金
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、丹波市が新規学卒者の地元就職を促進し市内経済の活性化を図るために実施する就職奨励金制度です。丹波市内の事業所に就職した新規学卒者に対し、就職時に5万円の就職奨励金が、さらに1年間継続して勤務した場合に5万円の継続奨励金が交付され、最大10万円を受け取ることができます。
対象は令和5年4月1日から令和10年3月31日までに市内事業所に就職した方で、申請時に30歳未満、丹波市に住民登録・居住していることが条件です。正規雇用された方、または雇用形態に関わらず障がい者手帳を所持する方が対象となります。
市外の事業所に勤務する場合でも、市内に本社機能を有する事業所であれば対象になります。
対象者・申請資格
共通要件(すべて該当)
- 令和5年4月1日〜令和10年3月31日に市内事業所に就職した新規学卒者
- 申請時に30歳未満
- 申請時に丹波市に住民登録・居住
個別要件(いずれかに該当)
- 正規雇用された方(期間の定めなし・フルタイム・直接雇用)
- 雇用形態に関わらず障がい者手帳を所持する方(直接雇用に限る)
対象外
- 暴力団員
- 風営法該当企業(料理店除く)に雇用されている方
- 官公署・政治団体・宗教団体の職員
- 第2親等内の親族が代表者の企業に雇用されている方
- 市税に滞納がある方
- 過去に同奨励金を受けた方
申請条件
令和5年4月1日〜令和10年3月31日に市内事業所に就職した新規学卒者。申請時30歳未満。
丹波市に住民登録・居住。正規雇用または障がい者手帳所持者。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請書兼請求書と卒業証明書等を勤務先事業所に提出
- 事業所が就労証明書を添えて市に提出
申請期限
- 就職奨励金:就職日から6か月以内
- 継続奨励金:就職後1年経過日から6か月以内
提出先
- 〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
- 丹波市役所 産業経済部 商工振興課 企業誘致係
- 郵送の場合は特定記録郵便で
注意事項
- 就職奨励金を申請しなかった場合でも、継続奨励金のみの申請が可能
- 申請書の記入誤りは二重線・訂正印による修正は無効、新たに作成し直す必要あり
必要書類
丹波市ふるさと就職奨励金交付申請書兼請求書、卒業証明書等、就労証明書(勤務先事業所が用意)
よくある質問
就職奨励金と継続奨励金の両方を受け取れますか?
はい、就職時に就職奨励金5万円を、就職から1年間継続して勤務した後に継続奨励金5万円を、合計最大10万円を受け取ることができます。就職奨励金を申請しなかった場合でも、2年目に継続奨励金のみを申請することも可能です。
市外の事業所に勤務する場合も対象ですか?
市内に本社機能を有する事業所であれば、実際の勤務場所が市外であっても対象となります。ただし、本社機能が市外にある事業所の市内支店等に勤務する場合は対象外です。
新規学卒者とは具体的にどのような人ですか?
中学、高等学校、特別支援学校、短期大学、大学、大学院、高等専門学校、専修学校などを卒業または中退し、卒業日以後の最初の4月1日から2年以内の方、または中退日から2年以内の方を指します。
派遣社員は対象ですか?
いいえ、正規雇用の要件として事業所に直接雇用されていることが必要です。派遣は直接雇用に該当しないため対象外です。ただし、障がい者手帳を所持する方は雇用形態に関わらず、直接雇用であれば対象となります。
申請期限を過ぎた場合はどうなりますか?
就職奨励金は就職日から6か月以内、継続奨励金は就職後1年経過日から6か月以内が申請期限です。期限を過ぎた場合の取り扱いについては商工振興課にお問い合わせください。
家族が経営する会社への就職は対象ですか?
いいえ、新規学卒者の第2親等内(祖父母、父母、兄弟姉妹)に当たる方が代表者である企業に雇用されている場合は対象外です。
お問い合わせ
丹波市商工振興課 企業誘致係 TEL: 0795-74-1464
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