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住居確保給付金(神戸市)

兵庫県

基本情報

給付額単身世帯:上限40,000円、2人世帯:上限48,000円、3〜5人世帯:上限52,000円、6人世帯:上限56,000円、7人以上:上限62,000円
申請期間随時
対象地域兵庫県
対象者神戸市のくらし支援窓口を利用する方のうち、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方
申請方法区役所・支所内のくらし支援窓口で説明を受けた後、関係書類を添えて申請。郵送申請も可能(事前に電話相談要)。

この給付金のまとめ

この給付金は、神戸市が離職等により経済的に困窮し住宅を喪失している方またはそのおそれがある方を対象に、家賃相当額を支給する制度です。生活困窮者自立支援法に基づき、住宅および就労機会の確保に向けた支援の一環として実施されています。
支給額は世帯人数に応じた上限額が設定され、単身世帯で月額40,000円、2人世帯で48,000円、3〜5人世帯で52,000円が上限です。支給期間は原則3か月で、求職活動状況が良好な場合は最長9か月まで延長可能です。

給付金は入居住宅の貸主に直接振り込まれます。2023年4月の制度改正により、自営業の方の事業再生活動や、児童手当等の収入算定除外など、利用しやすい制度に改善されています。

対象者・申請資格

支給要件(すべて該当)

  • 離職等の日から2年以内(やむを得ない事情で求職困難だった期間は加算可能、最長4年)
  • または、給与等の収入が本人の責めに帰さない理由で減少し離職と同等程度の状況にある方
  • 離職等前に主たる生計維持者であったこと
  • 誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと
  • 世帯収入合計が収入基準額以下(単身:12.4万円、2人:17.8万円、3人:22.4万円)
  • 金融資産合計が基準額×6倍以下(上限100万円)
  • 類似の給付を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと
  • 過去に本給付を受けていないこと(再支給可能な場合あり)
  • 生活保護・ひとり親世帯家賃補助を受給していないこと

申請条件

離職等の日から2年以内(やむを得ない事情がある場合は最長4年)。主たる生計維持者であったこと。
収入・金融資産が基準額以下。求職活動を行うこと。

生活保護を受給していないこと。

申請方法・手順

1

申請方法

  • まず区役所・支所内のくらし支援窓口で制度・手続きの説明を受ける
  • 関係書類を揃えて申請
  • 郵送申請も可能(事前に電話相談が必要)
  • 相談支援員が面談を行い、就職等に向けた支援を実施
2

求職活動要件

  • 月4回以上のくらし支援窓口での面接等
  • 月2回以上のハローワーク等での職業相談
  • 原則週1回以上の求人応募または面接
  • 自営業の方は経営相談先への月1回以上の面談等で代替可能
3

再支給について

  • 前回受給終了後に常用就職等の実績があること
  • 前回終了月の翌月から1年以上経過していること

必要書類

申請時確認書、入居住宅に関する状況通知書、給与証明書、申立書等

よくある質問

支給額はいくらですか?

支給額は「基準額+実際の家賃額−世帯全体の収入合計」で算定され、世帯人数により上限額が設定されています。単身世帯は月額上限40,000円、2人世帯は48,000円、3〜5人世帯は52,000円、6人世帯は56,000円、7人以上は62,000円です。支給上限額は生活保護の住宅扶助基準に準じています。

支給期間はどのくらいですか?

原則3か月間で、求職活動状況が良好で一定の条件を満たしている場合は3か月間を限度に2回まで延長でき、最長9か月間の支給が可能です。

自営業の方も対象ですか?

はい、2023年4月の制度改正により、自営業の方も対象となります。自営業の方で経営相談先への事前相談の結果、自立に向けた活動を行うことが適当と認められる場合は、ハローワークでの求職活動の代わりに事業再生のための活動が認められます。経営相談先は兵庫県よろず支援拠点や神戸商工会議所の公的な経営相談窓口です。

過去に受給したことがある場合は再支給できますか?

一定の条件を満たせば再支給が可能です。前回の受給期間中または終了後に常用就職したか収入基準額以上の収入を得ていたこと、前回の受給終了月の翌月から1年以上経過していることが必要です。本人の責めに帰すべき理由でない新たな解雇や離職、収入減少が対象となります。

児童手当等は収入に含まれますか?

いいえ、2023年4月の制度改正により、児童扶養手当や児童手当などの特定の目的のために支給されている手当は収入算定から除外できるようになりました。

どこに申請すればよいですか?

お住まいの区の区役所・支所内にある「くらし支援窓口」にご相談ください。東灘区(078-841-4131)、灘区(078-843-7001)、中央区(078-335-7511)、兵庫区(078-511-2111)、北区(078-593-1111)、長田区(078-579-2311)、須磨区(078-731-4341)、垂水区(078-708-5151)、西区(078-940-9501)などに設置されています。

お問い合わせ

各区のくらし支援窓口(東灘区: 078-841-4131、灘区: 078-843-7001、中央区: 078-335-7511 等)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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