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B型肝炎訴訟給付金

茨城県

基本情報

給付額病態により50万円〜3,600万円(別途弁護士費用として給付金の4%相当額を国が負担)
申請期間令和9年3月31日までに提訴が必要
対象地域日本全国
対象者昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種等の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方、およびその方から母子感染した方(相続人を含む)
申請方法国を相手として国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所の仲介の下で和解協議を行う。和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金等の請求手続きを行う。

この給付金のまとめ

この給付金は、昭和23年から昭和63年までの間に実施された集団予防接種等において、注射器が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方を救済するための国の制度です。対象者には、感染した本人だけでなく、その方から母子感染した方や相続人も含まれます。
給付金額は病態の重さに応じて50万円から3,600万円まで設定されており、死亡・肝がん・重度肝硬変の方は3,600万円、軽度肝硬変は2,500万円、慢性肝炎は1,250万円、無症候性キャリアは50万円または600万円が支給されます。給付金を受け取るためには、国を被告として裁判所に訴訟を提起し、和解手続きを経る必要があります。

令和9年3月31日が提訴期限となっています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 昭和16年7月2日以降に生まれた方
  • 7歳になるまでに集団予防接種等を受けた方
  • 予防接種の時期が昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日の間であること
  • 注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染したこと

母子感染の方

  • 上記の一次感染者から母子感染した方も対象
  • 一次感染者・母子感染者の相続人も対象

認定方法

  • 裁判所における司法手続き(和解協議)の中で認定
  • 基本合意書に定めた救済要件への合致を証拠に基づき判断
  • 集団予防接種以外の感染原因がないことの証明も必要

申請条件

7歳になるまでに受けた集団予防接種等の際の注射器連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染したこと。対象期間は昭和23年7月1日から昭和63年1月27日まで。
裁判所の和解手続きにおいて基本合意書の救済要件に合致することの確認が必要。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 国(厚生労働大臣)を相手として国家賠償請求訴訟を裁判所に提起する
  • 弁護士への依頼は任意(自身での提訴も可能)
  • 裁判所の仲介の下で和解協議を行う
  • 基本合意書の救済要件に合致するか証拠に基づき確認される
  • 要件を満たすことが確認された方から順に裁判上の和解が行われる
  • 和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に請求書を提出
2

提訴先の裁判所

  • 現在の居住地を管轄する裁判所
  • 被告所在地を管轄する東京の裁判所
  • 集団予防接種を受けた場所を管轄する裁判所
  • 札幌、東京、新潟、静岡、金沢、大阪、広島、鳥取、松江、福岡の各地裁は居住地に関わらず提訴可能な場合あり
3

相談先

  • 厚生労働省電話相談窓口: 03-3595-2252
  • 社会保険診療報酬支払基金: 0120-918-027
  • 各地のB型肝炎訴訟弁護団

必要書類

接種痕の有無の確認に係る意見書、病態に係る診断書、提訴日前1年分の医療記録、持続感染判明から1年分の医療記録、最初の発症から1年分の医療記録(発症者のみ)、入院歴がある場合は入院中の全医療記録

よくある質問

B型肝炎訴訟の給付金はいくらもらえますか?

給付金額は病態に応じて異なります。死亡・肝がん・肝硬変(重度)の場合は3,600万円、肝硬変(軽度)は2,500万円、慢性肝炎は1,250万円、無症候性キャリアは50万円または600万円です。このほか、弁護士費用として給付金額の4%相当額が国から支給されます。また、特定無症候性持続感染者には定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費なども支給されます。

B型肝炎訴訟で給付金を受けるにはどうすればいいですか?

まず国を相手として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起します。裁判所の仲介の下で和解協議が行われ、基本合意書に定めた救済要件に合致するかどうかが証拠に基づき判断されます。要件を満たすことが確認されると裁判上の和解が成立し、その後、社会保険診療報酬支払基金に給付金の請求手続きを行います。弁護士に依頼せず自身で提訴することも可能です。

B型肝炎訴訟に提訴の期限はありますか?

はい、現行の法律では令和9年(2027年)3月31日までに提訴する必要があります。期限を過ぎると給付金を受け取ることができなくなりますので、早めに弁護団や厚生労働省の相談窓口にご相談ください。

弁護士に依頼しなくても訴訟できますか?

はい、弁護士に依頼しなくてもご自身で裁判所に訴訟を提起することは可能です。厚生労働省のホームページに「B型肝炎訴訟の手引き ご自身での提訴を考えている方へ」という資料が掲載されています。ただし、訴状の作成や証拠資料の準備、裁判所への出廷が必要となりますので、不安な方は弁護士会や法テラス(0570-078374)にご相談ください。

B型肝炎訴訟にはどのような書類が必要ですか?

主な必要書類は、接種痕の有無の確認に係る意見書、B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(肝疾患診療連携拠点病院または肝疾患専門医療機関で作成)、提訴日前1年分の医療記録、持続感染判明から1年分の医療記録、最初の発症から1年分の医療記録(発症者のみ)、入院歴がある場合は入院中の全医療記録です。必要な書類が最初から全て提出されていると手続きがスムーズに進みます。

病態が進行した場合、追加で給付金は受けられますか?

はい、給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分が追加給付金として支給されます。例えば、無症候性キャリアとして給付金を受け取った後に慢性肝炎を発症した場合、差額分の給付金を請求することができます。また、令和8年1月15日に締結された基本合意書(その3)により、HBe抗原陰性慢性肝炎の再燃等についても新たな取扱いが定められています。

お問い合わせ

厚生労働省電話相談窓口: 03-3595-2252(9時〜17時、平日)、社会保険診療報酬支払基金給付金等支給相談窓口: 0120-918-027(9時〜17時、平日)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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