受付終了その他

茨城町結婚新生活支援補助金

茨城県

基本情報

給付額夫婦ともに29歳以下:上限60万円、夫婦ともに39歳以下:上限30万円
申請期間令和8年1月30日まで(今年度の受付は終了)
対象地域茨城県
対象者令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦で、夫婦ともに39歳以下、合計所得金額500万円未満の世帯
申請方法必要書類を地域政策課まで提出(申請期限:令和8年1月30日)

この給付金のまとめ

この給付金は、茨城町が結婚に伴い新生活をスタートする新婚夫婦を対象に、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、引越費用の一部を補助する制度です。夫婦ともに29歳以下の世帯には最大60万円、39歳以下の世帯には最大30万円が支給されます。
申請日から3年以上継続して茨城町に居住する意思が求められ、2年未満で転出した場合は全額返還、2年以上3年未満の転出では半額返還となります。今年度の対象経費が上限額に達しない場合は翌年度に継続申請も可能です。

なお、今年度の受付は終了しています。

対象者・申請資格

対象者要件(すべて該当すること)

  • 令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下
  • 申請時に夫婦ともに町内の補助対象住宅に住民登録があること
  • 夫婦の前年の合計所得金額が500万円未満(貸与型奨学金返済額は控除可)
  • 申請日から3年以上継続して茨城町に居住する意思があること
  • 対象住宅の契約名義人が夫婦の双方またはいずれか一方であること
  • 夫婦ともに町税等に滞納がないこと
  • 公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 過去に結婚新生活支援事業の補助金を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

申請条件

令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理。夫婦ともに39歳以下。
夫婦の前年合計所得金額500万円未満。夫婦ともに町内の補助対象住宅に住民登録。

申請日から3年以上継続居住の意思。町税等に滞納がないこと。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 必要書類を地域政策課に提出
  • 提出書類の審査
  • 交付決定通知書と交付請求書を郵送
  • 交付請求書を提出
  • 指定口座に振込(請求から30日程度)
2

返還規定

  • 偽りその他不正な手段で交付決定を受けた場合:全額返還
  • 要件を満たさないことが判明した場合:全額返還
  • 申請日から2年未満で転出した場合:全額返還
  • 申請日から2年以上3年未満で転出した場合:半額返還

必要書類

交付申請書(様式第1号)、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、夫婦の住民票、夫婦の所得証明書、納税証明書、本人確認書類、アンケート等

よくある質問

今年度の受付はまだありますか?

いいえ、今年度の受付は終了しています。来年度の実施については茨城町地域政策課(TEL:029-292-1111 内線231,232)にお問い合わせください。

対象経費が上限額に達しない場合はどうなりますか?

今年度の対象経費が補助上限額(60万円または30万円)に達していない場合、令和8年度に継続して補助申請を行うことができます。

勤務先から住宅手当を受けている場合はどうなりますか?

対象経費について勤務先から手当等の支給を受けている場合、その分を控除した経費が補助対象となります。住宅手当等支給証明書(様式第2号)の提出が必要です。

転出した場合は補助金を返還する必要がありますか?

はい、申請日から2年未満で町から転出した場合は全額返還、2年以上3年未満で転出した場合は半額の返還が必要です。

所得が500万円を超えていますが奨学金を返済中です。申請できますか?

貸与型奨学金を返済している場合は、前年の所得額から返済額を控除した額で判定されます。控除後の合計所得が500万円未満であれば申請可能です。返済額がわかる書類の提出が必要です。

申請に必要な書類を教えてください。

交付申請書(様式第1号)、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、夫婦の住民票、夫婦の所得証明書、夫婦の納税証明書、本人確認書類(マイナンバーカード表面や運転免許証の写し)、アンケートが共通書類です。申請内容に応じて住宅の契約書・領収書等が追加で必要です。

お問い合わせ

町長公室 地域政策課 企画グループ TEL:029-292-1111(内線231,232)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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