受付中全国対象医療・健康

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等

岩手県

基本情報

給付額病態に応じて50万円~3,600万円。訴訟手当金として弁護士費用(給付金額の4%相当額)、検査費用も支給。
申請期間提訴期限:令和9年3月31日まで
対象地域日本全国
対象者昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に7歳になるまでに受けた集団予防接種等の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、およびその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)
申請方法国を相手とする国家賠償請求訴訟を裁判所に提起し、和解手続を経て認定を受ける。和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金の申請書を提出。弁護士への依頼なしでも訴訟提起は可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に7歳になるまでに受けた集団予防接種等の際の注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方を対象に、病態に応じて50万円から3,600万円の給付金を支給する国の制度です。母子感染した方やその相続人も対象です。
給付金を受けるには国を相手に訴訟を提起し、裁判所の和解手続を経る必要があります。提訴期限は令和9年3月31日です。

弁護士費用として給付金額の4%相当額も国が負担します。岩手県の方はB型肝炎被害対策東北弁護団(フリーダイヤル0120-76-0152)に無料で電話相談できます。

対象者・申請資格

対象者

  • 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、7歳になるまでに受けた集団予防接種等の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方
  • 上記の方から母子感染した方
  • これらの方々の相続人

対象者の生年月日

  • 昭和16年7月2日生まれ以降の方(最年長で6歳頃までに持続感染者になりやすいことから)

認定方法

  • 裁判所における司法手続(和解協議)の中で、基本合意書に定めた救済要件に合致するかどうかを証拠に基づき判断
  • 集団予防接種以外の感染原因がないことの確認も必要

提訴期限

  • 令和9年3月31日まで

申請条件

対象期間(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)に7歳になるまでに受けた集団予防接種等の注射器連続使用によるB型肝炎ウイルス感染であること。国を相手とする訴訟を提起し、裁判所の和解手続で基本合意書の救済要件に合致すると認定されること。
提訴期限は令和9年3月31日。

申請方法・手順

1

手続の流れ

  • 国を相手として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起する
  • 裁判所の仲介のもと和解協議を行う
  • 基本合意書の救済要件に合致すると認定された場合、国と和解が成立
  • 和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金の申請書を提出
2

提訴先の裁判所

  • 現在の居住地を管轄する裁判所
  • 被告の所在地を管轄する東京の裁判所
  • 集団予防接種を受けた場所を管轄する裁判所
3

弁護士について

  • 弁護士に依頼しなくても自分で訴訟提起は可能
  • 弁護士費用は和解金の4%相当額を国が負担
  • B型肝炎被害対策東北弁護団(0120-76-0152)で無料電話相談を実施
4

必要な診断書

  • 病態に係る診断書は肝疾患診療連携拠点病院または肝疾患専門医療機関で作成されたもののみ有効

必要書類

接種痕の有無の確認に係る意見書、病態に係る診断書(肝疾患診療連携拠点病院・肝疾患専門医療機関で作成)、医療記録(提訴日前1年分、持続感染判明から1年分、最初の発症から1年分、入院歴がある場合は入院中すべて)、罹災証明書等

よくある質問

給付金はいくらもらえますか?

病態に応じて50万円から3,600万円が支給されます。このほか訴訟手当金として弁護士費用(給付金額の4%相当額)や、B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用も支給されます。病態が進展した場合は既に支給された給付金との差額分が追加給付されます。

弁護士に依頼しなくても申請できますか?

はい、弁護士に依頼しなくてもご自身で裁判所に訴訟を提起することは可能です。ただし訴状の作成や必要な資料の準備が必要で、裁判所に出廷する必要もあります。厚生労働省のウェブサイトに「ご自身での提訴を考えている方へ」という手引きが公開されています。

訴訟の提出期限はいつですか?

現行の法律では令和9年3月31日までに提訴する必要があります。

診断書はどこの病院で書いてもらえますか?

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、肝疾患診療連携拠点病院または肝疾患専門医療機関で作成されたものが有効です。肝がん・死亡の診断書についてはがん診療連携拠点病院でも有効です。かかりつけ医の診断書は正式な診断書としては無効ですが、判断材料の一つとして提出することは可能です。

岩手県で相談できる窓口はどこですか?

B型肝炎被害対策東北弁護団がフリーダイヤル0120-76-0152(平日10:00~14:00)で無料電話相談を実施しています。また厚生労働省の電話相談窓口(03-3595-2252、平日9:00~17:00)や、社会保険診療報酬支払基金の給付金等支給相談窓口(0120-918-027、平日9:00~17:00)でも相談が可能です。

家族が感染していた場合、相続人も対象になりますか?

はい、対象者の相続人も給付金の支給対象です。B型肝炎ウイルスに感染した方が亡くなっている場合、その相続人が訴訟を提起し、和解手続を経て給付金を受けることができます。

お問い合わせ

厚生労働省電話相談窓口 TEL:03-3595-2252(平日9:00~17:00)、社会保険診療報酬支払基金給付金等支給相談窓口 TEL:0120-918-027(平日9:00~17:00)、B型肝炎被害対策東北弁護団 フリーダイヤル:0120-76-0152(平日10:00~14:00)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

岩手県の補助金・助成金もチェック

事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。

岩手県の補助金一覧を見る →

あなたの事業に使える補助金を探しましょう

全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。

補助金を探す
全国の補助金を探す