私立高等学校生徒等奨学給付金

岩手県

基本情報

給付額生活保護世帯:52,600円/年。非課税世帯:全日制・定時制152,000円/年、通信制52,100円/年。専攻科:非課税52,100円/年、一定所得未満10,420円/年
申請期間新入生前倒し給付・通常分:受付締切済み。追加申請:令和7年10月14日~11月21日。
対象地域岩手県
対象者岩手県内に居住する保護者で、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税の世帯(私立高等学校等に在学する生徒の保護者)
申請方法岩手県内の私立高等学校等に在学する場合は在学校に申請。県外の場合は岩手県ふるさと振興部学事振興課に申請。追加申請は令和7年10月14日~11月21日。

この給付金のまとめ

この給付金は、岩手県が私立高等学校等に在学する生徒の保護者向けに実施する返済不要の教育費支援制度です。住民税非課税世帯または生活保護受給世帯が対象で、授業料以外の教育費負担を軽減します。
給付額は非課税世帯の全日制・定時制で年額152,000円、通信制で52,100円、生活保護世帯で52,600円です。高等学校等専攻科の生徒も、非課税世帯で52,100円、所得割合算額105,500円未満の世帯で10,420円が給付されます。

新入生には前倒し給付(年額の4分の1程度)が用意されており、年度途中に家計急変があった場合も月割で給付対象となります。追加申請は10月中旬から11月下旬に受け付けています。

対象者・申請資格

給付対象世帯(令和7年7月1日現在)

  • 生徒が私立の高等学校等(高等学校、高等学校等専攻科、中等教育学校後期課程、高等専門学校1~3年、専修学校高等課程等)に在学(特別支援学校高等部及び専攻科を除く)
  • 保護者が岩手県内に居住していること
  • 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと
  • 保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税、または生活保護受給世帯

専攻科の追加要件

  • 合算額105,500円未満の世帯
  • 合算額264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯

家計急変

  • 家計急変により非課税相当となった世帯も対象

申請条件

令和7年7月1日現在で以下すべてに該当:(1)私立高等学校等に在学、(2)保護者が岩手県内に居住、(3)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない、(4)保護者等全員の所得割合算額が非課税世帯または生活保護受給世帯

申請方法・手順

1

申請手順

  • 在学する私立高等学校等または県のホームページからリーフレット・申請書類をダウンロード
  • 申請書類に必要事項を記入
  • 所得確認のための書類を準備
2

提出先

  • 県内の私立高等学校等に在学:在学する学校に提出
  • 県外の私立高等学校等に在学:岩手県ふるさと振興部学事振興課に郵送
3

申請時期

  • 新入生前倒し給付:年度当初(受付締切済み)
  • 通常分:7月頃(受付締切済み)
  • 追加申請:令和7年10月14日~11月21日
4

家計急変の場合

  • 7月1日以降の家計急変や子の出生等は月割で算定・給付

必要書類

リーフレット記載の申請書類一式(ZIP配布)

よくある質問

公立高校の奨学給付金との違いは何ですか?

私立高等学校の奨学給付金は公立よりも給付額が高く設定されています。例えば非課税世帯の全日制・定時制は私立152,000円に対し公立143,700円、生活保護世帯は私立52,600円に対し公立32,300円です。また、私立は専攻科の生徒も対象に含まれるなど、対象範囲にも違いがあります。申請先も異なり、私立は学事振興課が担当です。

専攻科の生徒も対象ですか?

はい、高等学校等専攻科の生徒も対象となります。非課税世帯で年額52,100円(前倒し13,025円)、所得割合算額が105,500円未満の世帯または264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯で年額10,420円(前倒し2,605円)が給付されます。ただし、特別支援学校の専攻科は対象外です。

追加申請とは何ですか?

通常の申請期間に申請できなかった方のために設けられた追加の申請期間です。令和7年度は10月14日から11月21日まで受け付けています。通常分と同額が給付されますので、申請を逃してしまった方はこの期間にご申請ください。リーフレット・申請書類は県のホームページからダウンロードできます。

返済は必要ですか?

いいえ、返済は不要です。奨学給付金は返済の必要がない給付型の制度で、貸与型の奨学金とは異なります。授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費など)の負担軽減を目的としています。

保護者が県外に住んでいる場合はどうなりますか?

保護者が岩手県外に居住している場合は、保護者の居住地の都道府県に申請することになります。各都道府県への問い合わせ先は文部科学省のホームページで確認できます。岩手県の制度は保護者が岩手県内に居住していることが要件です。

家計急変の場合はいつまで申請できますか?

令和7年7月1日以降に家計急変または子の出生等があった場合は、随時申請を受け付けています。給付額は急変があった日の翌月(月初日の場合はその月)から3月までの月数で按分して算定されます。詳しくはリーフレットをご覧いただくか、学事振興課(019-629-5041)にお問い合わせください。

お問い合わせ

岩手県ふるさと振興部学事振興課私学振興担当 電話:019-629-5041

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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