岩手県 物価高騰対策賃上げ支援金
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、岩手県が物価高騰の影響を受ける中小企業・個人事業主を支援するために設けた賃上げ支援制度です。従業員の賃金を1時間あたり60円以上引き上げた事業者に対し、従業員1人あたり6万円(上限50人分、最大400万円)を支給します。
さらに、時給971円未満の従業員を1,031円以上に引き上げた場合は1人あたり2万円が加算されます。正規・非正規雇用労働者が対象で、非正規の場合は週20時間以上勤務が条件です。
WEB申請なら約4週間、郵送なら約5週間で振込が完了するため、比較的早い入金が期待できます。県全体の予算は25億4,000万円で、上限到達次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
対象者・申請資格
対象事業者
- 岩手県内に事業所を有する中小企業等
- 公益法人、協同組合、個人事業主等も対象(従業員1人以上雇用が条件)
- 法人の場合、事業所ごとに法人番号を取得している場合は事業所ごとに申請
- 複数事業所を1つの法人番号で管理している場合はまとめて申請
- 岩手県外の事業所は対象外
対象従業員
- 県内事業所に勤務する正規雇用労働者
- 県内事業所に勤務する非正規雇用労働者(週所定労働時間20時間以上)
賃上げ要件
- 令和7年10月1日〜令和8年9月30日の間に賃上げを実施
- 従業員の賃金を前月比で1時間あたり60円以上引き上げ
- 最低1月以上の引き上げ後賃金の支給実績があること
- 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること
- 申請時点で全労働者の時給が最低賃金を上回っていること
申請条件
①賃上げ対象時期:令和7年10月1日〜令和8年9月30日(賃金支給が令和8年10月31日までのものを含む)。②対象従業員:県内事業所に勤務する正規および非正規雇用労働者(非正規は週所定労働時間20時間以上)。
③賃上げ額:従業員の賃金を前月比で1時間あたり60円以上引き上げていること。④最低1月以上の引き上げ後賃金支給実績があること。
⑤引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。⑥申請時点で事業所内の全労働者の時給が最低賃金を上回っていること。
申請方法・手順
STEP 1:要件確認
- 募集要項・リーフレットで対象要件を確認する
- 時給計算シート(Excel)で賃上げ額が1時間あたり60円以上か計算する
STEP 2:必要書類の準備
- 申請様式をダウンロードし必要事項を記入する
- 提出書類を揃える(詳細は募集要項を参照)
STEP 3:申請
- WEB申請の場合:特設サイトからアカウント登録→フォーム入力→書類添付→送信
- 郵送申請の場合:申請用紙に記入し書類を同封のうえ事務局へ郵送
- 郵送先:〒020-8777 盛岡市神明町5-5 岩手県火災共済会館3階
STEP 4:審査・振込
- WEB申請の場合は約4週間、郵送の場合は約5週間で振込
- 書類不備や申請集中時はさらに時間がかかる場合あり
- 不明点は事務局(019-601-7165)へ問い合わせ
必要書類
申請フォームへの必要事項入力、提出書類の添付(詳細は募集要項・申請マニュアルを参照)。時給計算シート(Excel)の作成が必要。
よくある質問
従業員1人あたりいくら支給されますか?
従業員1人あたり6万円が支給されます。上限は50人分で、1事業所あたり最大400万円です。さらに、時給971円未満の従業員を1,031円以上に引き上げた場合は1人あたり2万円が加算されます。
個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も対象です。ただし、従業員を1人以上雇用していることが条件です。複数の事業所を経営している個人事業主の場合は、まとめて申請する必要があります。
非正規雇用の従業員も対象になりますか?
はい、非正規雇用労働者も対象です。ただし、週所定労働時間が20時間以上であることが条件です。県内事業所に勤務していることも必要です。
賃上げの対象期間はいつからいつまでですか?
令和7年10月1日から令和8年9月30日までに行った賃上げが対象です。なお、賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含みます。申請は1事業者につき1回限りです。
申請してから振込までどのくらいかかりますか?
WEB申請の場合は約4週間、郵送申請の場合は約5週間が目安です。ただし、書類の不備や申請の集中時期にはさらに時間がかかる場合があります。WEB申請の方がスムーズです。
申請の受付はいつまでですか?
令和8年2月13日から受付開始で、県全体の予算25億4,000万円に達し次第終了します。予算上限に達しない場合でも、令和8年11月13日(金)で受付終了となります。早めの申請をおすすめします。
賃上げ額の要件は具体的にどのくらいですか?
従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して、1時間あたり60円以上引き上げる必要があります。さらに、最低1月以上の引き上げ後賃金の支給実績と、引き上げ後の賃金水準を1年間継続することが求められます。
お問い合わせ
物価高騰対策賃上げ支援事業事務局 電話:019-601-7165 受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝・お盆期間を除く)
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