住宅取得祝金制度
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、曽於市内に住宅を新築または購入した方を対象とした定住促進のための祝金制度です。転入者への加算や子ども加算など、状況に応じた上乗せが用意されており、移住・子育て世帯にとって手厚い支援となっています。
さらに、フラット35住宅ローンを利用する場合は借入金利の引き下げ優遇措置も受けられます。申請は登記日から1年以内に行う必要があり、必要書類を揃えて曽於市役所企画政策課へ提出することで支給決定が行われます。
市税等の滞納がないことや、他の一部補助金との併用不可の条件に注意しましょう。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 曽於市内に居住するために住宅を新築または購入した方
- 市税等(市県民税・固定資産税等)に滞納がない方
- 危険廃屋解体撤去補助金、空き家バンク利用促進事業補助金との重複申請をしていない方
転入者加算の対象
- 転入日から1年以内に住宅を取得した方
- 過去3年以上、曽於市に居住していなかった方(戸籍附票で確認)
子ども加算の対象
- 住宅取得時に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる方
注意事項
- 中古住宅の場合、居住可能で耐用年数10年以上見込まれるものが対象
- 祝金は一時所得に該当するため、50万円超の場合は確定申告が必要な場合あり
申請条件
- 曽於市内への居住目的で住宅を新築または購入した方であること
- 市税等の滞納がないこと
- 危険廃屋解体撤去補助金、曽於市空き家バンク利用促進事業補助金との併用申請でないこと
- 転入者加算:転入日以後1年以内に住宅取得した方(3年以上曽於市に居住していないことが条件)
- 子ども加算:住宅取得時に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいること
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1: 申請書類の準備
- 市役所窓口または公式サイトから申請書を入手
- 住民票・登記事項証明書・納税証明書等を各機関で取得
- STEP2: 申請書の記入と書類の整備
- 申請書に必要事項を記入
- 住宅写真(正面・側面各1枚以上)と位置図を準備
- STEP3: 窓口への提出
- 曽於市役所企画政策課へ持参または郵送
- 登記日(基準日)から1年以内に申請すること
- STEP4: 支給決定・受取
- 支給決定後、決定通知書と支給時期が文書で通知される
- 商品券は郵送、現金は口座振込にて受取
必要書類
1. 曽於市住宅取得祝金等支給申請書(原本) 2. 世帯全員の住民票(原本) 3. 新築または購入した住宅に係る契約書の写し(契約書・工事金額等がわかる箇所) 4. 不動産登記事項証明書〔建物用〕(原本) 5. 納税証明書または課税がない証明書(原本) 6. 転入者の方は戸籍附票(原本) 7. 住宅の写真(正面・側面からの建物全景 各1枚以上、計2枚以上) 8. 住宅の位置が分かる地図等(住宅地図のコピーなど)
よくある質問
住宅取得祝金はいつまでに申請すればよいですか?
新築の場合は法務局の建物登記(表題登記日)、購入の場合は所有権移転登記日から1年以内に申請してください。期限を過ぎると受付できません。
転入者加算はどのような条件で受けられますか?
転入日から1年以内に住宅を取得した場合に加算対象となります。ただし、転入前3年以上曽於市に居住していないことが条件です。戸籍附票の原本で確認します。
子ども加算の「子ども」の定義を教えてください。
住宅を新築または購入した時点で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(高校生年代以下)が対象です。
フラット35の金利優遇措置とは何ですか?
住宅取得祝金の申請予定者で、転入者加算または子ども加算の対象者がフラット35住宅ローンを利用する場合、借入金利が引き下げられる優遇措置があります。詳細は市公式サイトをご確認ください。
市税の滞納があると申請できませんか?
市税等(市県民税・固定資産税など)に滞納がある方は対象外となります。申請前に納税状況を確認し、滞納がある場合は解消してから申請してください。
お問い合わせ
曽於市役所 企画政策課 / TEL: 0986-76-8802 / FAX: 0986-76-1122 / E-mail: kikaku@city.soo.lg.jp / 〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
鹿児島県の住宅関連給付金
安全安心住宅ストック支援事業
耐震改修:上限120万円程度(メニューにより異なる)
鹿児島市内の住宅所有者・空き家所有者・移住者
子育て世帯住替支援事業
引越費用・初期費用の一部補助(上限10万円程度)
鹿児島市内に在住または転入予定の18歳未満の子どもがいる子育て世帯
危険空き家解体費補助
解体工事費の一部補助(上限額は市に要確認)
鹿児島市内の危険な老朽空き家の所有者・管理者
木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助制度
耐震診断・耐震改修工事費の一部補助(上限額は市に要確認)
霧島市内の昭和56年5月31日以前建築の木造住宅所有者
老朽危険空き家等解体撤去工事補助金
解体費用の3分の1以内(上限額は市に要確認)
霧島市内の老朽危険空き家の所有者または管理者
空家等適正管理支援事業(除却)
除却工事費の一部補助(詳細は市に要確認)
南九州市内の空き家(1年以上経過)の所有者または所有者の承諾を受けた管理者(個人)
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