相模原市生き活きシニアのための地域活動補助金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、相模原市にお住まいの65歳以上の高齢者が集まって介護予防活動を行う団体に対し、活動費用の一部として年間最大5万円を補助する制度です。体操・ウォーキング・調理教室・趣味サークルなど、参加者の心身機能の向上や閉じこもり防止につながる活動を幅広く支援しています。
補助期間は最長3年間で、毎年度ごとに申請が必要です。活動開始から間もない新しい団体が対象となっており、地域で新たにシニアの活動グループを立ち上げたい方にとって強力な後押しになります。
申請には事前相談が必須となっており、担当者から丁寧なアドバイスを受けながら手続きを進められます。
対象者・申請資格
対象となる団体の要件
- 相模原市内に活動拠点を置く団体であること
- 自治会・老人会から派生した活動、または自主的に活動する団体
- 活動開始からおおむね3年以下の新規・若い団体
- 新たな参加者を受け入れ可能な団体
構成員・参加者の要件
- 相模原市に在住する65歳以上の高齢者が10名以上で構成されていること
- 毎回10名程度の参加が見込めること
活動回数の要件
- 年度内(4月〜翌3月)に24回以上の活動を実施すること
- 初回申請時は18回以上でも可
活動内容の要件
以下のいずれかの介護予防要素を含む活動であること
- 運動器の機能向上(体操・ウォーキングなど)
- 栄養改善・口腔機能向上
- 認知症予防・閉じこもり防止・うつ状態の防止
その他の要件
- 国・県・市の他の補助金等を受けていないこと
- 政治・宗教・営利を目的とした活動でないこと
- 市民への情報提供ができること
申請条件
- 市内に活動拠点を置く団体であること ・活動開始からおおむね3年以下の団体 ・65歳以上の市民10名以上で構成 ・年間24回以上の活動(初回申請時は18回以上) ・介護予防に資する活動内容(体操・認知症予防・栄養改善等) ・他の補助金等を受けていないこと ・政治・宗教・営利目的でないこと
申請方法・手順
ステップ1:募集案内の確認(3月頃)
毎年3月頃、広報さがみはら(全市版)に翌年度の募集記事が掲載されます。市内公民館や地域包括支援センター等でも募集要項のチラシが入手できます。
まず募集要項をダウンロードして要件を確認しましょう。
ステップ2:事前相談(必須・3月中旬〜6月末)
申請前に高齢・障害者支援課(電話:042-769-9249)への事前相談が必須です。担当者から活動内容の確認や申請手続きのアドバイスを受けます。
まず電話で予約の上、相談に臨みましょう。
ステップ3:申請書類の準備と提出(4月〜6月末)
以下の7点の書類を揃えて高齢・障害者支援課に提出します(郵送可)。 1. 補助金等交付申請書 2. 補助事業等計画書 3. 収支予算書 4. 団体の規約・会則 5. 団体の役員名簿 6. 補助金等概要調書 7. 口座振替依頼書(新規団体のみ) 書類様式は窓口配布またはWebからダウンロード可能です。
ステップ4:審査・交付決定の通知
提出書類を市が審査し、補助金の交付(または不交付)を通知します。交付決定後、請求書様式や年度末の実績報告書類が送付されます。
ステップ5:補助金の請求・受領と実績報告
交付決定通知受領後、補助金等交付請求書を提出すると概ね1カ月後に指定口座に振り込まれます。年度末には実績報告書を提出し、精算を行います。
必要書類
1.補助金等交付申請書 2.補助事業等計画書 3.収支予算書 4.団体の規約・会則 5.団体の役員名簿 6.補助金等概要調書 7.口座振替依頼書(新規団体のみ)
よくある質問
どのような活動内容が補助対象になりますか?
体操やウォーキング、調理教室などの心身機能向上に資する活動、各種ゲームや趣味サークルなど外出機会・活動性の向上につながる活動、地域美化や自然保護活動などが対象です。ただし、運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能向上・認知症予防・閉じこもり防止・うつ状態の防止のいずれかの要素を含む必要があります。
補助金はどのような費用に使えますか?
講師等への謝礼、活動従事者の交通費・ガソリン代・駐車場代、消耗品費(紙・コピー代・インク代等、5万円以下の物品含む)、会場使用料・光熱水費、参加者の傷害保険料、マスク・消毒液等の衛生材料費、通信費などに使用できます。飲食費や参加者個人の利益となる経費、備品購入費は対象外です。
既に活動している団体でも申請できますか?
活動開始からおおむね3年以下の団体が対象です。すでに活動している団体でも、開始から3年以内であれば申請できます。ただし、国・県・市の他の補助金等を受けている場合は対象外となりますのでご注意ください。
補助金は最長何年間もらえますか?
補助期間は最長3年間です。毎年度ごとに申請が必要で、年間上限は5万円です。3年間継続して交付を受けるためには、毎年度の申請・審査を通過する必要があります。活動実績の報告も年度末に必要となります。
申請前に事前相談は必須ですか?どこに連絡すればよいですか?
はい、事前相談は必須です。まず高齢・障害者支援課(電話:042-769-9249)に電話でお問い合わせください。担当者から活動内容の確認や申請書類の書き方、今後の手続きについて丁寧にアドバイスを受けられます。事前相談の受付期間は概ね3月中旬から6月末頃です。
お問い合わせ
高齢・障害者支援課 電話:042-769-9249 住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
神奈川県の高齢者支援関連給付金
横浜市における年金生活者支援給付金制度
老齢:月額最大5,450円×保険料納付済期間/480月。障害1級:月額6,813円、障害2級・遺族:月額5,450円(毎年度物価変動により改定)
横浜市に住民登録がある65歳以上の老齢基礎年金受給者(同一世帯全員が市町村民税非課税で前年の公的年金等収入とその他所得の合計が一定基準以下の方)、または障害基礎年金・遺族基礎年金受給者(前年所得が政令で定める額以下の方)
横浜市高齢者見守り・安否確認機器補助事業
月額最大1,000円の補助(登録事業者のサービス月額費用から補助額を差し引いた額で利用開始)
横浜市に住所がある65歳以上のひとり暮らしの方で、横浜市の他の見守りサービス(高齢者あんしん電話貸与事業・センサー付き高齢者用市営住宅・セーフティネット住宅見守りサービス補助事業等)を利用していない方
神奈川県高齢者居場所づくり等支援金
1団体につき4万円
神奈川県内に活動拠点を置き、高齢者の通いの場、認知症カフェ、老人クラブ・老人クラブ連合会、ケアラーズカフェのいずれかの活動を実施している福祉関係のボランティア団体等
川崎市年金生活者支援給付金制度(国制度)
年金に上乗せして月額支給(支給額は収入・所得状況により異なる)
川崎市に住民登録がある方で、①老齢基礎年金を受給しており公的年金等の収入額と所得額の合計が一定基準以下の方、②障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており所得額が一定基準以下の方
川崎市介護職員初任者研修・実務者研修受講料補助金
受講料の全額
介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、川崎市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に介護職として3か月以上継続就労している方
藤沢市介護職員等研修受講料補助金
受講料の3分の2以内(上限:初任者研修10万円、実務者研修14万円、介護支援専門員実務研修6万円、介護支援専門員再研修等3万円)
研修を修了し、藤沢市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に就労後6か月以上勤務している方
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