川崎市介護職員初任者研修・実務者研修受講料補助金

神奈川県

基本情報

給付額受講料の全額
申請期間令和8年3月13日(金)まで(必着)。先着順、補助予定人数に達し次第終了。
対象地域神奈川県
対象者介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、川崎市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に介護職として3か月以上継続就労している方
申請方法川崎市簡易版電子申請サービス(Logoフォーム)からオンライン申請、または郵送。必要書類:申請書、就業証明書、受講期間確認書類、領収書写し、修了証明書写し。

この給付金のまとめ

この給付金は、川崎市が介護人材の確保と定着を目的として、介護職員初任者研修または実務者研修の受講料全額を補助する制度です。研修修了後に川崎市内の介護保険サービス事業所または障害福祉サービス事業所に介護職として3か月以上継続して就労している方が対象です。
令和4年4月1日以降に研修を開始した場合は受講料の全額が補助されます。外国籍の方や川崎市外に在住の方も、要件を満たしていれば対象となります。

令和7年度の補助予定人数は初任者研修30人、実務者研修100人で、先着順の受付です。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たす必要あり)

  • 介護職員初任者研修または実務者研修を修了していること
  • 研修修了日から1年以内に申請すること
  • 川崎市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に介護職として同一事業所で3か月以上継続就労していること
  • 申請時に就労が継続しており、1年以上継続就労する見込みがあること
  • 事業所に直接雇用されていること(派遣社員は対象外)
  • 他の研修費用補助を受けていないこと

初任者研修のみの追加要件

  • 就業開始日が申請日前1年以内であること

注意事項

  • 外国籍の方、川崎市外在住の方も要件を満たせば対象
  • 住居型有料老人ホームは対象外(介護付き有料老人ホームは対象)
  • 登録ヘルパー等は実働開始日を起算日とする

申請条件

①研修修了日から申請日まで1年以内、②川崎市内の介護保険・障害福祉サービス事業所に介護職として同一事業所で3か月以上継続就労、③就労が継続中で1年以上継続就労見込み、④直接雇用(派遣社員は対象外)、⑤他の研修費用補助を受けていないこと。初任者研修のみ就業開始日が申請日前1年以内の要件あり。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 川崎市簡易版電子申請サービス(Logoフォーム)からオンライン申請
  • または郵送(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市健康福祉局高齢者事業推進課)
2

必要書類

  • 申請書(第1号様式)
  • 就業証明書(第2号様式)※事業所長または運営法人代表者の証明が必要
  • 受講期間の確認ができる書類(カリキュラム表、受講証等)
  • 受講料の領収書又はそれに類する書類の写し
  • 研修修了証明書の写し
3

申請期限

  • 令和8年3月13日(金)必着
  • 先着順、補助予定人数に達し次第終了
4

補助予定人数(令和7年度)

  • 初任者研修:30人
  • 実務者研修:100人

必要書類

申請書(第1号様式)、就業証明書(第2号様式)、受講期間確認書類、受講料の領収書又はそれに類する書類の写し、研修修了証明書の写し

よくある質問

受講料はいくらまで補助されますか?

令和4年4月1日以降に研修を開始した場合は受講料の全額が補助されます。テキスト代や実習費も含まれます。

すでに事業所で働きながら研修を受けた場合も対象ですか?

はい、要件を満たしていれば対象となります。研修終了後3か月以上の勤務ではなく、申請時点で3か月以上の就業期間があれば申請可能です。

就業証明書は誰が記入するものですか?

勤務先の事業所長または運営法人の代表者が記入・証明するものです。事業所指定の書式は認められず、必ず第2号様式をご使用ください。発行日は申請日の1か月以内のものが必要です。

受講料を分割払いしている場合は対象ですか?

対象となりますが、申請時に支払いを終えた金額までが補助対象です。支払いが完了した金額を証明できる書類の写しを提出してください。

雇用主が受講料を立替払いした場合はどうなりますか?

補助金は研修受講者個人に交付するもので、事業者が受領することはできません。立替払いの場合は、事業者が受講料を支払ったことを証する書類と、受講者本人が立替分を事業者に支払ったことを証する書類の両方が必要です。

補助予定人数に達しているか確認できますか?

補助予定人数はあくまで目安で、猶予があるかどうかは川崎市健康福祉局高齢者事業推進課(044-200-2652)にお問い合わせください。年度途中でも予算の範囲を超過した場合は受付終了となることがあります。

お問い合わせ

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 TEL:044-200-2652 FAX:044-200-3926 メール:40kosui@city.kawasaki.jp

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