相模原市重度障害者等福祉手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、相模原市にお住まいの重度・中度の障害がある方を対象とした市独自の福祉手当でしたが、障害者施策の見直しにより令和6年10月1日以降は新規申請を受け付けておらず、令和8年10月に完全廃止となります。令和6年9月時点で既に受給していた方には経過措置として、令和7年4月〜令和8年9月まで重度区分月額2,500円・中度区分月額1,500円が支給されます(3月・9月末頃に支払い)。
施設に入所された場合は受給資格が失われますので、速やかに手続きが必要です。廃止後の代替支援については各区の高齢・障害者相談課へご相談ください。
対象者・申請資格
現在の支給対象者(経過措置)
令和6年9月時点で既に受給していた方のみが対象です。
重度区分の認定基準
- 身体障害者手帳が1級または2級の方
- 知能指数が35以下の方
- 身体障害者手帳が3級かつ知能指数が50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳が1級または2級の方
中度区分の認定基準
- 身体障害者手帳が3級の方
- 知能指数が40以下の方
- 身体障害者手帳が4級かつ知能指数が50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳が3級の方
支給されない場合(支給制限)
- 施設(児童施設・生活保護施設・障害者施設・高齢者施設)に入所している方
- 経過措置の福祉手当・障害児福祉手当・特別障害者手当を受給している方
経過措置の支給スケジュール
- 令和7年3月まで:重度5,000円/月・中度3,000円/月(現行通り)
- 令和7年4月〜令和8年9月:重度2,500円/月・中度1,500円/月
- 令和8年10月:廃止
申請条件
重度区分
身体障害者手帳1級または2級、知能指数35以下、身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下、精神障害者保健福祉手帳1級または2級のいずれかに該当。
中度区分
身体障害者手帳3級、知能指数40以下、身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下、精神障害者保健福祉手帳3級のいずれかに該当。施設入所中の方・経過措置の福祉手当や障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外。
申請方法・手順
新規申請の方へ
令和6年10月1日以降、新規申請の受付は終了しています。
経過措置受給中の方:施設入所時の手続き
施設に入所する場合は受給資格が失われます。速やかに各区の高齢・障害者相談課(緑区:042-775-8810、中央区:042-769-9266、南区:042-701-7722)へ手続きを行ってください。
入所後に判明した場合、入所期間の手当の返還が求められます。
支給時期の確認
支給は3月末頃・9月末頃の年2回です。
廃止後の相談
令和8年10月の廃止後の生活支援については、各区の高齢・障害者相談課または高齢・障害者支援課(042-769-8355)へご相談ください。障害福祉サービス等の利用についても併せてご案内できます。
必要書類
詳細は各区の窓口へ問い合わせのこと
よくある質問
令和6年10月以降に申請できますか?
令和6年10月1日以降は新規申請の受付を終了しています。相模原市の障害者施策の見直しにより本手当は廃止となるため、新たに申請することはできません。
令和6年9月以前から受給していますが、いつまで受け取れますか?
令和6年9月時点の受給者には経過措置として令和8年9月まで支給が続きます。令和7年4月〜令和8年9月は重度区分月額2,500円、中度区分月額1,500円となり、令和8年10月に廃止となります。
施設に入所した場合、手当はどうなりますか?
児童施設・障害者施設・高齢者施設等に入所した時点で受給資格が失われます。入所が決まったら速やかに各区の高齢・障害者相談課へ連絡してください。入所後に判明した場合は入所期間の手当の返還を求められます。
この手当が廃止になる理由は何ですか?
相模原市の障害者施策の見直し・転換に伴い廃止されます。詳細は市ホームページの「障害者施策の見直し及び転換について」をご確認いただくか、各区の高齢・障害者相談課へお問い合わせください。
支給はいつもらえますか?
年2回、3月末頃と9月末頃に支給されます。経過措置期間中(令和7年4月〜令和8年9月)は重度区分2,500円、中度区分1,500円が各支給月にまとめて振り込まれます。
お問い合わせ
【緑区(橋本・大沢地区等)】緑高齢・障害者相談課 電話:042-775-8810(身体・知的)・042-775-8811(精神)〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階。【中央区】中央高齢・障害者相談課 電話:042-769-9266(身体・知的)・042-769-9806(精神)。
【南区】南高齢・障害者相談課 電話:042-701-7722(身体・知的)・042-701-7715(精神)。高齢・障害者支援課 電話:042-769-8355
神奈川県の障害者支援関連給付金
横浜市 神奈川県在宅重度障害者等手当
年額60,000円(1月に支給)
横浜市を含む神奈川県内に引き続き6か月以上住所を有し、所定の障害要件を満たす在宅の重度障害者(8月1日時点)
横浜市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月現在)。2・5・8・11月に前月分まで3か月分をまとめて支給。
横浜市にお住まいで、20歳以上かつ在宅(施設入所・3か月超入院していない)の重度障害者で、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
相模原市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月分から)
相模原市にお住まいの在宅の20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方
神奈川県(相模原市窓口)在宅重度障害者等手当
年額60,000円(1月支給)
相模原市を含む神奈川県内に継続して6カ月以上居住する重度障害者の方(65歳以上で新規に障害者になった方を除く)
相模原市 障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分から)
相模原市にお住まいの在宅の20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方
相模原市重度障害者医療費助成
保険診療の自己負担分全額
身体障害者手帳1・2級、IQ35以下の知的障害(または身体3級かつIQ50以下)、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当し、健康保険に加入している人(65歳以上で新たに該当した人は対象外、生活保護受給者も対象外)
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