受付終了障害者支援

相模原市重度障害者等福祉手当

神奈川県

基本情報

給付額【経過措置:令和7年4月〜令和8年9月】重度区分:月額2,500円、中度区分:月額1,500円。令和8年10月に廃止。
申請期間令和6年10月1日以降:新規申請受付終了
対象地域神奈川県
対象者相模原市に住民登録があり、障害の程度が重度または中度に該当する方(令和6年9月時点の既受給者のみ。新規申請は受付終了)
申請方法令和6年9月時点で受給中の方のみ経過措置として継続支給。令和6年10月1日以降は新規申請不可。

この給付金のまとめ

この手当は、相模原市にお住まいの重度・中度の障害がある方を対象とした市独自の福祉手当でしたが、障害者施策の見直しにより令和6年10月1日以降は新規申請を受け付けておらず、令和8年10月に完全廃止となります。令和6年9月時点で既に受給していた方には経過措置として、令和7年4月〜令和8年9月まで重度区分月額2,500円・中度区分月額1,500円が支給されます(3月・9月末頃に支払い)。
施設に入所された場合は受給資格が失われますので、速やかに手続きが必要です。廃止後の代替支援については各区の高齢・障害者相談課へご相談ください。

対象者・申請資格

現在の支給対象者(経過措置)

令和6年9月時点で既に受給していた方のみが対象です。

重度区分の認定基準

  • 身体障害者手帳が1級または2級の方
  • 知能指数が35以下の方
  • 身体障害者手帳が3級かつ知能指数が50以下の方
  • 精神障害者保健福祉手帳が1級または2級の方

中度区分の認定基準

  • 身体障害者手帳が3級の方
  • 知能指数が40以下の方
  • 身体障害者手帳が4級かつ知能指数が50以下の方
  • 精神障害者保健福祉手帳が3級の方

支給されない場合(支給制限)

  • 施設(児童施設・生活保護施設・障害者施設・高齢者施設)に入所している方
  • 経過措置の福祉手当・障害児福祉手当・特別障害者手当を受給している方

経過措置の支給スケジュール

  • 令和7年3月まで:重度5,000円/月・中度3,000円/月(現行通り)
  • 令和7年4月〜令和8年9月:重度2,500円/月・中度1,500円/月
  • 令和8年10月:廃止

申請条件

重度区分

身体障害者手帳1級または2級、知能指数35以下、身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下、精神障害者保健福祉手帳1級または2級のいずれかに該当。

中度区分

身体障害者手帳3級、知能指数40以下、身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下、精神障害者保健福祉手帳3級のいずれかに該当。施設入所中の方・経過措置の福祉手当や障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外。

申請方法・手順

1

新規申請の方へ

令和6年10月1日以降、新規申請の受付は終了しています。

2

経過措置受給中の方:施設入所時の手続き

施設に入所する場合は受給資格が失われます。速やかに各区の高齢・障害者相談課(緑区:042-775-8810、中央区:042-769-9266、南区:042-701-7722)へ手続きを行ってください。
入所後に判明した場合、入所期間の手当の返還が求められます。

3

支給時期の確認

支給は3月末頃・9月末頃の年2回です。

4

廃止後の相談

令和8年10月の廃止後の生活支援については、各区の高齢・障害者相談課または高齢・障害者支援課(042-769-8355)へご相談ください。障害福祉サービス等の利用についても併せてご案内できます。

必要書類

詳細は各区の窓口へ問い合わせのこと

よくある質問

令和6年10月以降に申請できますか?

令和6年10月1日以降は新規申請の受付を終了しています。相模原市の障害者施策の見直しにより本手当は廃止となるため、新たに申請することはできません。

令和6年9月以前から受給していますが、いつまで受け取れますか?

令和6年9月時点の受給者には経過措置として令和8年9月まで支給が続きます。令和7年4月〜令和8年9月は重度区分月額2,500円、中度区分月額1,500円となり、令和8年10月に廃止となります。

施設に入所した場合、手当はどうなりますか?

児童施設・障害者施設・高齢者施設等に入所した時点で受給資格が失われます。入所が決まったら速やかに各区の高齢・障害者相談課へ連絡してください。入所後に判明した場合は入所期間の手当の返還を求められます。

この手当が廃止になる理由は何ですか?

相模原市の障害者施策の見直し・転換に伴い廃止されます。詳細は市ホームページの「障害者施策の見直し及び転換について」をご確認いただくか、各区の高齢・障害者相談課へお問い合わせください。

支給はいつもらえますか?

年2回、3月末頃と9月末頃に支給されます。経過措置期間中(令和7年4月〜令和8年9月)は重度区分2,500円、中度区分1,500円が各支給月にまとめて振り込まれます。

お問い合わせ

【緑区(橋本・大沢地区等)】緑高齢・障害者相談課 電話:042-775-8810(身体・知的)・042-775-8811(精神)〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階。【中央区】中央高齢・障害者相談課 電話:042-769-9266(身体・知的)・042-769-9806(精神)。
【南区】南高齢・障害者相談課 電話:042-701-7722(身体・知的)・042-701-7715(精神)。高齢・障害者支援課 電話:042-769-8355

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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