川崎市木造住宅耐震改修助成制度
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいの方で、昭和56年5月以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅を所有している方を対象とした耐震改修助成制度です。地震時の家屋倒壊から命を守るための改修工事費用を川崎市が最大180万円まで補助します。
助成を受けるには事前に川崎市職員の現地調査が必要で、交付決定前の工事契約は対象外となるため手順が重要です。川崎市登録の耐震診断士・施工者の利用が必須で、代理受領制度により業者が直接補助金を受け取ることも可能です。
また、耐震改修後は所得税の特別控除と固定資産税の減額が受けられます。
対象者・申請資格
対象住宅の4条件(全て該当する必要あり)
- 昭和56年5月31日以前に建築工事着手(旧耐震基準)
- 木造2階建て以下
- 一戸建て・共同住宅・長屋・店舗併用住宅のいずれか
- 木造在来工法(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
助成額の違い:一般世帯 vs 非課税世帯
建物全体改修の場合: 部分改修の場合:
- 一般世帯:計画20万円+工事110万円=最大130万円(補助率4/5)
- 非課税世帯:計画20万円+工事160万円=最大180万円(補助率4/5)
- 一般世帯:計画20万円+工事80万円=最大100万円(補助率2/3)
- 非課税世帯:計画20万円+工事115万円=最大135万円(補助率3/4)
非課税世帯の認定条件
対象建築物に居住する全員が市民税非課税(過去1年分の証明書提出が必要)
申請条件
対象建築物の要件(全て該当)
- 昭和56年5月31日以前に建築工事着手
- 木造2階建て以下
- 住宅(一戸建て・共同住宅・長屋・店舗併用住宅)
- 木造在来工法(ツーバイフォー・パネル工法は対象外)
- 建築基準法に明らかに違反していない
助成対象者
- 対象木造住宅の所有者または委任を受けた者
- 市外在住でも川崎市内の住宅であれば申請可能
非課税世帯(上限額が高い)の要件
- 助成対象建築物に居住する全員が非課税であること(過去1年分の非課税証明書が必要)
申請方法・手順
ステップ1:対象かどうかを確認
建物の建築確認済証や登記事項証明書で建築着手日を確認してください。昭和56年5月31日以前であれば対象の可能性があります。
ツーバイフォー工法の場合は対象外です。
ステップ2:防災まちづくり推進課へ電話し現地調査を申し込む
まず電話(044-200-3066)で川崎市まちづくり局防災まちづくり推進課に連絡し、市職員による現地調査(事前審査)を申し込みます。調査後、助成可否と手続きの説明を受けます。
ステップ3:交付決定通知を受け取ってから工事契約
交付決定通知が届く前に工事契約を結ぶと助成対象外になります。必ず通知受領後に、川崎市登録の耐震診断士・施工者と契約してください(登録名簿は市のホームページで確認可)。
ステップ4:工事完了後に補助金申請
工事完了後に助成金交付申請書等を提出します。代理受領制度を利用すれば、施工業者が直接補助金を受け取り、所有者の自己負担を減らせます。
ステップ5:税控除の手続き
耐震改修後は所得税の特別控除・固定資産税の減額が受けられます。住宅耐震改修証明書はオンラインで申請可能です。
必要書類
①川崎市木造住宅耐震改修等事業助成金交付申請書(1号様式)②建物の登記事項証明書③建築確認済証または検査済証④耐震改修計画書(診断士作成)⑤工事見積書⑥非課税世帯の場合:世帯全員の過去1年分の非課税証明書(詳細は窓口確認)
よくある質問
現地調査(事前審査)を受けずに工事を始めても助成は受けられますか?
受けられません。助成金の交付決定通知を受け取る前に行った工事契約や着工は助成対象外です。必ず最初に電話(044-200-3066)で事前審査を申し込んでください。
昭和56年6月以降に建てた「新耐震」の木造住宅は対象になりますか?
本制度の対象外です。新耐震基準(昭和56年6月以降)の住宅は別の無料相談窓口(ハウジングサロン等)をご利用ください。市ホームページで案内しています。
耐震診断士や施工業者は自分で選べますか?
川崎市の主催する講習会を受講し登録された診断士・施工者の中から自分で選びます。市ホームページに区ごとの登録者名簿と経歴書が掲載されていますので参考にしてください。
市外に住んでいますが川崎市内に木造住宅を所有しています。申請できますか?
申請できます。住宅が川崎市内にあれば、所有者が市外在住でも対象となります。防災まちづくり推進課(044-200-3066)にご相談ください。
代理受領制度とはどのような仕組みですか?
令和5年度から導入された制度で、施工業者が川崎市から直接補助金を受け取る仕組みです。所有者は補助金を差し引いた自己負担分だけを業者に支払えばよいため、まとまった資金を事前に用意する必要がなくなります。
お問い合わせ
川崎市まちづくり局建築管理部防災まちづくり推進課(電話相談・事前審査申込):TEL 044-200-3066(月〜金 8:30〜17:00)
神奈川県の住宅関連給付金
横浜市 省エネに関する長期修繕計画作成マンション補助金
委託費用の2分の1まで(上限20万円、1,000円未満切り捨て)
横浜市内のマンション管理組合で、横浜市管理計画認定制度への認定済みまたは認定申請の総会決議済みであり、横浜市マンション登録制度に登録済みの組合
横浜市 子育て世代の住替え補助(省エネ住宅・既存住宅改修型・買取再販型)
最大150万円(リノベーション工事契約額または住宅取得契約額から消費税・他補助金額を差し引いた額、上限150万円)
令和7年4月1日時点で、18歳未満の子がいる世帯、または夫婦のいずれかが49歳以下の世帯(横浜市民)
横浜市 脱炭素リノベ住宅推進補助制度(令和7年度)
子育て世代の住替え:最大150万円、その他の定住(既存住宅改修型・買取再販型):最大120万円
横浜市内の住宅所有者・購入者(既存住宅改修型または買取再販型)。子育て世代(18歳未満の子がいる世帯または夫婦のいずれかが49歳以下)または既存住宅に定住する世帯
相模原市住宅用初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入補助金
太陽光発電設備:7万円/kW(5kWまで)、市内施工業者の場合は10万円/kW。蓄電池:補助対象経費の1/3(上限51万円)
相模原市内の住宅に、市に登録済みの初期費用ゼロサービス事業者がゼロ円ソーラーを設置するゼロ円ソーラー事業者(補助金申請主体)。市民は電気料金・リース料の割引という形で恩恵を受ける。
相模原市戸建住宅地震対策補助金(耐震診断・耐震改修・耐震シェルター)
耐震診断費用:上限12万円 / 耐震改修計画・工事:費用の2分の1以内・上限115万円(高齢者世帯等は最大165万円) / 耐震シェルター設置:上限30万円 / 防災ベッド設置:上限20万円
相模原市内に所有し居住している昭和56年5月31日以前に建築確認を取得した一戸建て住宅の所有者(本人、配偶者、一親等の親族)。市税の未納がないこと。2階建て以下の木造・非木造・プレハブ住宅等が対象(工法により異なる)。昭和56年6月1日以降に増築した場合は増築部分が既存部分の2分の1以内のもの。
相模原市住宅防犯対策補助金
購入・設置費用の2分の1、上限20,000円(100円未満切り捨て)
相模原市内に居住し住民登録をしている市民。補助対象者および同一世帯の人がこの補助金を受けたことがない世帯(1世帯1回限り)。令和7年10月1日以降に購入・設置した防犯対策用品が対象(令和7年度)。
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