川崎市の給付金・支援金一覧【2026年最新】
川崎市固有の給付金・支援金を26件掲載中
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住宅
医療・健康
子育て・出産
川崎市 ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金
6か月通学定期券代を基準とした必要最小限度の実費(定期券購入ごとに申請)
川崎市に住民登録がある方で、当該年度4月1日時点において川崎市から対象児童の児童扶養手当を受給している方、または当該年度前日(3月31日)時点で川崎市ひとり親家庭等医療費助成を受ける資格がある方の世帯の高校生等(電車・バス等の公共交通機関を利用して通学している方)。生活保護受給世帯は対象外。
川崎市 令和8年度児童手当多子加算(多子加算額改定手続き案内)
児童手当の多子加算額(第3子以降の月額加算分)
川崎市にお住まいで児童手当を受給中の方のうち、令和7年度に18歳年度末(高校3年生相当)を迎えた子または短大・専門学校等を22歳年度末より前に卒業予定の子を養育し、かつ監護相当・生計費の負担をしていた方
川崎市 児童手当
月額15,000円(3歳未満第1・2子)、10,000円(3歳以上高校生年代第1・2子)、30,000円(第3子以降・全年齢共通)
川崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。所得制限は令和6年10月以降撤廃。公務員(独立行政法人等を除く)は勤務先からの支給となるため、川崎市への申請は不要(退職後は区役所に申請)。
川崎市 出産育児一時金(国民健康保険加入者)
1児につき500,000円(令和5年4月1日以降の出産)。直接支払制度利用の場合は医療機関へ直接支払。差額がある場合は差額分を申請。
川崎市の国民健康保険(国保)に加入している方で出産した方。妊娠満12週(84日)以上の死産・流産も対象。なお、職場の健康保険の被保険者期間が1年以上あり会社退職後6か月以内の出産の場合は職場健保からの給付も選択可能(国保との重複受給不可)
川崎市 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
妊婦支援給付金1回目:妊婦1人あたり5万円 / 妊婦支援給付金2回目:胎児の数×5万円(双胎の場合は10万円)
川崎市内に住民登録がある妊産婦の方(転入した場合は川崎市への申請が必要。所得制限なし)。令和7年4月1日以降に胎児心拍を確認した方が対象。流産・死産・人工妊娠中絶・出産後にお子様を亡くされた方も、胎児心拍確認後であれば対象
川崎市 物価高対応子育て応援手当
児童1人あたり20,000円(1回限り)
令和7年9月30日時点で川崎市から児童手当を受給していた世帯の父母等。令和7年10月1日から令和8年3月31日に生まれた新生児を養育する方も含む。公務員世帯は勤務先から児童手当を受給している場合は別途申請が必要。
川崎市児童扶養手当(ひとり親家庭向け)
児童1人:月額最大48,050円(所得により11,340円〜48,050円の範囲で10円きざみ)。2人目から1人につき月額最大11,350円加算(所得により5,680円〜11,350円)。支払いは1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(休日の場合は前日)に2か月分をまとめて支給。
川崎市に住民登録がある方で、父母の離婚・死別・行方不明・DV保護命令・長期拘禁・未婚出産等の理由により、ひとり親状態で18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の児童を監護・養育している父または母、あるいはその父母に代わって児童を養育している方
川崎市就学援助制度(新入学準備金)令和8年度小学校入学予定者向け
57,060円(予定)を入学前の3月に口座振込で一括支給
川崎市に住民登録がある方で、令和8年4月に川崎市立小学校へ入学予定のお子様の保護者のうち、①生活保護が停止または廃止された世帯、②児童扶養手当を受給している世帯、③令和6年の世帯合計所得が認定基準額以下の世帯(2人世帯:約213万円、4人世帯:約310万円)、④基準超過でも援助が必要と認められる理由がある世帯のいずれかに該当する方
教育・学習支援
川崎市令和7年度就学援助制度
【小学校】学用品費・通学用品費:1年生11,630円、2〜6年生13,900円(年額)、新入学準備金:57,060円、給食費:実費(市が負担)、修学旅行費:実費等/【中学校】学用品費・通学用品費:1年生22,730円、2・3年生25,000円(年額)、新入学準備金:63,000円、クラブ活動費:1年20,280円・2年12,480円・3年7,200円(年額)、給食費:実費(市が負担)、修学旅行費:実費等
川崎市に住民登録がある方で、市立小学校・中学校等に通う児童生徒の保護者のうち、経済的な理由で就学が困難な方。具体的には①生活保護受給中②今年度または前年度に生活保護が停止・廃止③児童扶養手当を受給④令和6年の世帯所得が認定基準額以下⑤その他経済的に困っている、のいずれかに該当する方
川崎市社会的養護給付型奨学金(大学等進学奨学金・資格取得給付金)
大学等進学奨学金:国公立大学等 月額3万円、私立大学等 月額5万円。資格取得給付金:対象講座の受講料相当額(上限20万円)。
川崎市児童相談所長の措置により児童養護施設等(里親家庭含む)に入所し、退所後に大学等へ進学した方、または就労に役立つ資格取得を目指す方
川崎市高等学校奨学金【学年資金】
国公立:第1学年36,000円、第2学年61,000円(加給25,000円含む)、第3学年46,000円(加給10,000円含む)。私立:第1学年60,000円、第2学年85,000円(加給25,000円含む)、第3学年70,000円(加給10,000円含む)。
川崎市内に住所を有する高校生で、学業成績の評定平均が3.5以上かつ世帯の合計所得金額が基準額以内の方
生活支援
川崎市 ひとり親家庭等医療費助成事業
保険医療費の自己負担額を全額助成(食事療養標準負担額等を除く)
川崎市に住民登録がある方で、何らかの健康保険に加入しているひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)または養育者家庭の親・子。対象児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(障害のある方・高等学校等在学中の方は20歳未満まで)。所得制限あり。生活保護受給者、児童福祉施設入所者、重度障害者医療費助成制度受給者は対象外。
川崎市 ひとり親家庭等通勤交通費助成金
月額9,000円を上限に実費を助成(6か月通勤定期券代を基準として算出)
川崎市に住民登録がある方で、児童扶養手当を受給している世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の親。会社と雇用契約を結んで就労しており、就労先から通勤手当が支給されていないまたは一部のみ支給されている方。生活保護受給者は対象外。「子」自身は制度の対象にならない。
川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)
1世帯あたり1万円(1回限り)
令和8年2月1日(基準日)において川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主
障害者支援
川崎市 特別障害者手当(在宅重度障害者への月額給付)
月額29,590円(令和7年4月現在)。年4回(5月・8月・11月・2月)に指定口座へ振込。
川崎市にお住まいで、身体または精神に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方。ただし、施設入所中・3か月以上入院中・一定所得超過の方は対象外
川崎市在宅重度重複障害者等手当
年額60,000円(年1回 12月中旬に口座振込)
川崎市に6か月以上継続して居住し、重度の障害を複数お持ちで在宅生活を送っている方(65歳より前に障害認定を受けていること、所得要件あり)
川崎市外国人心身障害者福祉手当
月額44,500円(重複障害:身体障害者手帳3級+知能指数50以下)または月額32,500円(身体障害者手帳3級または知能指数50以下)。年4回(6月・9月・12月・3月)に分けて支給
川崎市に住民登録がある方で、外国人または外国人であった方のうち:①昭和57年1月1日以前に20歳に達しており、かつ同日以前に心身障害者であった方、または②昭和57年1月1日で35歳に達しており、かつ昭和57年1月1日~61年3月31日までに心身障害者になった方。生活保護を受けていない方
川崎市福祉手当(旧福祉手当経過措置)
月額16,100円(年4回支給:5月・8月・11月・2月)
川崎市に住民登録がある方で、昭和61年3月31日現在に20歳以上の旧福祉手当受給者であり、現在も障害を事由とする年金および特別障害者手当を受給していない方(経過措置のため新規申請は不可)
川崎市経由で受付:神奈川県在宅重度障害者等手当
年額60,000円(1月下旬に一括支給)
川崎市に住民登録がある方で、以下の要件をすべて満たす方:①重度の障害(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上、または特別障害者手当等の受給者)②神奈川県内に6ヶ月以上継続在住③過去1年間に継続3ヶ月超の入院がない④65歳前に障害認定を受けた⑤前年所得が基準以下
高齢者支援
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